新設分割とは事業承継と企業再編を加速させる方法

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新設分割とは?会社売却・事業承継で使う実務と注意点

新設分割とは、事業を新会社に包括承継させる会社分割です。会社売却や事業承継で使う場面、吸収分割・事業譲渡との違い、手続、税務、従業員対応を平易に解説します。

目次

  1. 新設分割は何を新会社へ移す方法か
  2. 会社売却や事業承継で使われる場面
  3. 吸収分割・事業譲渡と比べる視点
  4. 分社型・分割型・共同新設分割の選び方
  5. 新設分割の利点と見落としやすいリスク
  6. 実行手続で外せない会社法と労務対応
  7. 税務・会計・許認可で確認すべき点
  8. 実行前に整理したい判断軸
  9. まとめ

新設分割とは事業承継と企業再編を加速させる方法

▶目次ページ:M&Aの種類・方法(会社分割)

新設分割は何を新会社へ移す方法か

新設分割は、会社が持つ事業の一部または全部を切り出し、新しく設立する会社に承継させる会社分割の一種です。難しく聞こえますが、要するに「会社の中にある事業を、新会社として独立させる方法」です。

会社法上は、新設分割計画を作成し、その計画に従って資産、負債、契約、雇用契約その他の権利義務を新会社へ移します。ここでいう権利義務とは、売掛金、買掛金、取引先との契約、従業員との労働契約、機械設備、不動産、借入金などを含む広い概念です。

新会社を作る点が最大の特徴

新設分割の特徴は、承継先となる会社を新しく作る点にあります。既に存在する別会社へ事業を移す場合は吸収分割ですが、新設分割では分割と会社設立が同時に進みます。

たとえば、製造業を営む会社が「本業の製造部門」と「保守メンテナンス部門」を持っている場合、保守メンテナンス部門だけを新会社に移し、その新会社で独立採算の経営を行う、といった使い方があります。事業ごとの収益性を見やすくするための分社化です。

包括承継により一括で移せる

新設分割は、原則として分割計画に定めた権利義務を包括的に承継させる仕組みです。包括承継とは、個別に売買契約を結び直すのではなく、一定のまとまりとして引き継ぐことをいいます。

この点は、M&A(合併・買収)や事業承継を考える経営者にとって大きな意味があります。事業譲渡のように、契約ごと、資産ごと、従業員ごとに移転手続を進めるよりも、事業のまとまりを維持しやすいためです。ただし、すべてが自動的に何の確認もなく移るわけではありません。許認可、金融機関取引、不動産担保、重要契約などは個別確認が必要です。

会社売却や事業承継で使われる場面

新設分割は、単なるグループ内再編だけでなく、会社売却や第三者承継の前段階として使われることがあります。経営者が「会社全体ではなく、特定事業だけを売りたい」と考える場面で検討されやすい方法です。

会社を丸ごと売却すると、不動産、遊休資産、不要な借入、過去の取引リスクまで買い手企業が引き受ける形になり、交渉が止まることがあります。意外と多い落とし穴です。そこで、譲渡したい事業だけを新会社に切り出し、その新会社の株式を譲渡する設計が候補になります。

売却対象を整理したい場合

買い手企業が欲しいのは、必ずしも会社全体ではありません。特定の商品、顧客基盤、店舗、技術、人材だけを求めるケースもあります。

このとき、新設分割を使えば、売却対象となる事業を新会社に集約できます。買い手企業は、切り出された新会社の株式を取得することで、その事業を引き受ける形にしやすくなります。売り手側も、残したい事業や資産を旧会社に残せます。

後継者ごとに事業を分けたい場合

親族内承継や従業員承継でも、新設分割が選択肢になります。複数の後継者候補がいて、それぞれ得意分野や担当事業が異なる場合、一つの会社のまま承継すると経営権争いが起きやすくなります。

そこで、事業を新会社に分け、それぞれの後継者が担当する形を作ることがあります。もちろん、税務、株主構成、金融機関対応を慎重に設計しなければなりません。形だけ分けても、借入や保証、取引先契約が絡み合っていれば、後で調整が難しくなります。

合弁会社を立ち上げたい場合

複数の会社がそれぞれ事業の一部を持ち寄り、新会社を設立する方法もあります。これが共同新設分割です。新しい技術開発、物流網の共同運営、地域事業の統合など、単独では難しい事業を複数社で進めたい場合に検討されます。

ただし、中小企業M&Aの現場では、共同新設分割は頻繁に使われる方法ではありません。各社の事業価値、出資比率、経営権、利益配分、競業関係を調整する必要があり、通常の分社化よりも合意形成が難しいためです。

吸収分割・事業譲渡と比べる視点

新設分割を理解するには、吸収分割と事業譲渡との違いを押さえる必要があります。名前が似ていても、手続、対価、契約移転、買い手企業の受け止め方はかなり異なります。

選び方を間違えると、税務上の負担だけでなく、許認可の再取得、従業員の移籍、取引先の同意取得で想定外の時間がかかります。M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。

吸収分割との違い

吸収分割は、既に存在する会社に事業を承継させる方法です。新設分割は、新しく設立する会社に事業を承継させます。

承継先が新会社か既存会社か

新設分割では、承継先が新会社であるため、組織、会計、意思決定、採算管理を最初から設計できます。特定事業を独立させたい場合に向きます。

一方、吸収分割では、既存会社に事業を入れるため、既にある人員、システム、管理体制に組み込みやすい利点があります。買い手企業側の既存事業と統合する目的なら、吸収分割の方が自然なこともあります。

対価の性質が異なる

新設分割では、実務上、新会社の株式が対価の中心になります。分割会社または分割会社の株主が新会社株式を受け取るため、現金をすぐに得たい売り手にとっては、そのままでは使いにくい場合があります。

そのため、会社売却では「新設分割で新会社を作る」だけで終わらせず、「新会社株式を買い手企業に譲渡する」流れまで合わせて設計することが多くなります。

事業譲渡との違い

事業譲渡は、事業に関する資産や契約を個別に移転する売買契約です。土地、建物、機械、在庫、売掛金、契約、従業員などを一つずつ確認し、必要に応じて相手方の同意を取ります。

新設分割は、会社法上の組織再編です。分割計画に定めた範囲で包括的に承継するため、事業譲渡よりも一括移転しやすい反面、株主総会、債権者保護手続、労働契約承継法対応などの法定手続が重くなります。

契約移転の手間

事業譲渡では、契約相手ごとの同意が必要になる場面が多く、取引先が多い会社ほど手間が増えます。新設分割では、計画上の権利義務が包括的に移るため、手続負担を抑えやすいことがあります。

ただし、契約書に「会社分割の場合も事前承諾が必要」といった条項があることも珍しくありません。契約書を読まずに進めるのは危険です。

買い手企業の安心感

買い手企業にとっては、事業譲渡の方が引き受ける資産や負債を選びやすい面があります。逆に、新設分割では簿外債務や偶発債務が新会社に移る可能性があるため、デューデリジェンスがより重要になります。デューデリジェンスとは、買い手側が財務、税務、法務、人事などを調査する手続です。

分社型・分割型・共同新設分割の選び方

新設分割には、対価を誰が受け取るか、何社が参加するかによって複数の形があります。単に「新会社を作る」と考えるのではなく、分割後の株主構成を先に描くことが大切です。

株主構成は、将来の会社売却、後継者承継、税務適格要件、金融機関対応に直結します。ここを後回しにすると、分割後に「この形では売れない」「後継者間で不公平になる」という問題が起こりやすくなります。

分社型新設分割

分社型新設分割は、分割会社が新会社の株式を受け取る方法です。物的分割と呼ばれることもあります。

この場合、分割会社が新会社の株主になります。結果として、新会社は分割会社の子会社になるのが一般的です。親会社が統制を保ちながら、事業ごとに損益管理を分けたい場合に向きます。

会社売却での使い方

会社売却では、分社型新設分割で売却対象事業を新会社に移し、その新会社の株式を買い手企業へ譲渡する流れが検討されます。売り手側は、不要な資産や残したい事業を旧会社に残したまま、対象事業だけを売却しやすくなります。

分割型新設分割

分割型新設分割は、新会社株式を最終的に分割会社の株主へ渡す方法です。人的分割と呼ばれることもあります。実務上は、いったん分割会社に交付された株式を、剰余金の配当などにより株主へ移す形が用いられます。

分割後は、旧会社と新会社が兄弟会社のように並ぶ形になります。複数事業を株主ごとに分けたい場合や、将来の承継先を分けたい場合に検討されます。

株主間の公平性が課題

分割型は、株主の利害調整が重要です。どの事業にどれだけ価値があるのか、誰がどの株式を持つのか、旧会社と新会社の借入や保証をどう分けるのかを明確にしなければなりません。数字だけでなく、感情面の納得も必要です。

共同新設分割

共同新設分割は、2社以上がそれぞれ事業を切り出し、1つの新会社に承継させる方法です。合弁会社や業界再編の入り口として使われます。

独占禁止法の届出に注意

一定規模以上の会社が共同新設分割を行う場合、公正取引委員会への届出が必要になることがあります。届出が必要な案件では、原則として一定期間、分割を実行できません。大企業や中堅企業を相手にする再編では、スケジュールに余裕を持たせる必要があります。

新設分割の利点と見落としやすいリスク

新設分割には、事業を独立させやすい、契約や従業員をまとめて移しやすい、現金を多く用意せずに再編できる、といった利点があります。一方で、包括承継の便利さはリスクと表裏一体です。

「丸ごと移せるなら簡単そう」と見えるかもしれません。実際は逆です。丸ごと移るからこそ、何が移るのかを細かく確認しなければなりません。

利点1 事業を一体で動かしやすい

事業は、設備だけで成り立っているわけではありません。従業員、顧客、仕入先、契約、ノウハウ、許認可、システム、在庫、借入などが組み合わさって動いています。

新設分割では、この事業のまとまりを維持したまま新会社に移しやすくなります。事業譲渡で個別移転すると抜け漏れが出やすい会社ほど、新設分割の利点が出やすいといえます。

利点2 現金負担を抑えた再編ができる

新設分割では、新会社株式を対価にできるため、再編のために多額の現金を用意しなくても進められる場合があります。グループ内再編や分社化では、この点が使いやすさにつながります。

ただし、第三者への会社売却では、売り手が最終的に現金対価を望むことが一般的です。そのため、新設分割単独ではなく、株式譲渡や他の取引と組み合わせて全体像を設計します。

利点3 将来の売却単位を作りやすい

複数事業を持つ会社では、買い手企業がすべての事業を評価してくれるとは限りません。むしろ、強い事業だけを欲しがることもあります。

新設分割で特定事業を子会社化しておけば、将来その株式を譲渡する形でM&Aを進めやすくなります。会社売却を急いでいない段階でも、出口戦略として分社化を検討する価値があります。

リスク1 簿外債務や偶発債務を引き継ぐ可能性

簿外債務とは、決算書に十分表れていない債務や将来負担になる可能性のあるものです。たとえば、未払い残業代、保証債務、訴訟リスク、環境対応費用などが問題になります。

新設分割では、分割計画の定め方によって、こうしたリスクが新会社に移る可能性があります。会社売却を前提にする場合、買い手企業はこの点を厳しく見ます。承継対象を明確にするだけでなく、リスクが残る旧会社との関係も整理する必要があります。

リスク2 株式の現金化が難しい

新設会社は通常、非上場会社です。分割会社や株主が受け取った新会社株式は、すぐ市場で売れるものではありません。

そのため、事業売却による資金回収を目的とするなら、新会社株式を誰に、いつ、いくらで譲渡するのかまで考えておく必要があります。株式を受け取っただけでは、経営者の手取り資金は増えません。

リスク3 手続の不備が全体の遅延につながる

新設分割は、分割計画書、株主総会、債権者保護手続、労働者への通知、登記など、複数の手続が連動します。どこか一つの期限を間違えると、効力発生日を後ろ倒しにせざるを得ないことがあります。

特に、官報公告、個別催告、労働者通知、株主への通知は、社内だけで完結しません。外部関係者の動きも含めて逆算する必要があります。

実行手続で外せない会社法と労務対応

新設分割は、思いついたらすぐ実行できる手法ではありません。会社法と労働契約承継法に沿って、順番を守って進める必要があります。

スケジュールは案件によって異なりますが、債権者保護手続だけでも異議申述期間として1か月以上を確保するのが原則です。実務では、準備期間を含めると2か月以上を見込むことが多くなります。

新設分割計画書の作成

最初に行うのは、新設分割計画書の作成です。ここには、新会社の商号、本店所在地、目的、役員、承継する資産・負債・契約・雇用契約、交付する株式、資本金などを定めます。

承継範囲の書き方が重要

分割計画書で最も注意すべきなのは、承継する権利義務の範囲です。「事業に関する一切」といった表現だけでは、後で争いになることがあります。主要取引先、借入、リース、保証、知的財産、在庫、未収入金、未払費用などを具体的に確認します。

株主総会の特別決議

新設分割では、原則として株主総会の特別決議が必要です。特別決議とは、通常の普通決議より重い要件で行う株主総会決議をいいます。

簡易新設分割に該当する場合

一定の要件を満たす場合、株主総会決議を省略できる簡易新設分割が使えることがあります。代表的には、承継させる資産の帳簿価額が分割会社の総資産額に比べて小さい場合です。

ただし、例外もあります。株主構成が複雑な会社、反対株主が想定される会社、債務超過に近い会社では、形式的な要件だけで判断しない方が安全です。

債権者保護手続

会社分割により、債権者の回収可能性に影響が出る場合があります。そのため、会社は官報公告や個別催告を行い、債権者が異議を述べる期間を設けます。

金融機関への事前説明

金融機関借入がある会社では、債権者保護手続とは別に、事前説明が欠かせません。担保、不動産、保証人、個人保証、財務制限条項が絡むからです。経営者の個人保証をどう扱うかは、会社売却や事業承継の実行判断にも直結します。

労働者・労働組合への通知と協議

新設分割では、従業員の雇用契約が承継対象になることがあります。労働契約承継法に基づき、対象となる労働者や労働組合に通知し、必要な協議を行います。

従業員説明は早めに行う

従業員にとって、新会社へ移ることは大きな不安です。勤務地、給与、退職金、社会保険、上司、評価制度が変わるかもしれないからです。法律上の通知だけでなく、なぜ分割するのか、雇用条件はどうなるのか、買い手企業が関与するのかを丁寧に説明することが重要です。

M&A前提の場合の注意

会社売却を前提に新設分割を行う場合、従業員には「分割」と「売却」の両方が関係します。情報開示のタイミングを誤ると、退職や社内不安につながります。守秘義務と従業員保護のバランスを取りながら進める必要があります。

登記申請と効力発生

新設分割は、新会社の設立登記と分割会社の変更登記を同時に申請します。一般に、登記申請日が効力発生日となります。

法務局は土日祝日に受付を行わないため、月末、月初、決算期末に効力発生日を設定したい場合は注意が必要です。1日ずれるだけで、会計処理や税務申告、契約開始日が変わることもあります。

税務・会計・許認可で確認すべき点

新設分割は、法務だけで完結しません。むしろ、実務上の成否を分けるのは、税務、会計、許認可、金融機関対応です。

特に税務適格要件の判定を誤ると、想定外の税負担が発生することがあります。会社売却の準備として新設分割を行う場合、税負担は経営者の手取り額にも影響します。

税務適格要件の確認

会社分割には、税務上、適格分割と非適格分割があります。適格分割とは、一定の要件を満たすことで、移転資産の含み益に対する課税を繰り延べられる組織再編をいいます。

支配関係で要件が変わる

適格要件は、分割会社と新会社との支配関係によって変わります。一般に、完全支配関係、50%超の支配関係、共同事業を行う関係などで確認すべき要件が異なります。

たとえば、主要な資産・負債が移るか、従業員が引き続き従事するか、事業が継続するか、新会社株式を継続保有するか、といった点が問題になります。条文だけで機械的に判断できるものではありません。

非適格になる場合の影響

非適格分割になると、移転する資産や負債を時価で移したものとして扱われ、含み益への課税が生じる可能性があります。資産に大きな含み益がある会社では、ここで資金繰りに影響が出ます。

また、繰越欠損金や引当金などの取扱いも個別に確認が必要です。繰越欠損金とは、過去の赤字を将来の所得と相殺できる税務上の金額です。M&Aで買い手企業が注目することもありますが、組織再編で自由に使えるとは限りません。

会計処理と決算書への影響

新設分割では、分割会社と新会社の会計処理を整理する必要があります。どの資産をいくらで移すのか、資本金や資本準備金をどうするのか、分割後の貸借対照表がどう見えるのかを確認します。

金融機関が見るポイント

金融機関は、分割後の返済能力を見ます。旧会社に借入が残るのか、新会社が債務を引き受けるのか、担保不動産がどちらに残るのかで評価が変わります。

会社売却を前提にするなら、買い手企業も同じ点を確認します。分割後の決算書が不自然に見えると、譲渡価格の交渉で不利になることがあります。

許認可の承継可否

飲食業、建設業、運送業、介護、医療関連、産業廃棄物処理業など、許認可が必要な事業では、新設会社がその許認可を引き継げるかを必ず確認します。

自動承継できない場合

許認可は、会社分割でも自動的に承継されないことがあります。新会社で再取得が必要な場合、許認可が下りるまで事業を始められない可能性があります。

この場合、新設分割ではなく、先に新会社を設立して許認可を取得し、その後に吸収分割を行うなど、別の手順を検討することもあります。事業停止期間を作らない設計が重要です。

契約・債務・税金の個別確認

包括承継といっても、すべてを大まかに移せばよいわけではありません。売掛金の入金口座、仕入債務の支払時期、リース契約、保証契約、手形、未払費用、未払税金などは個別に確認します。

未払税金は、原則として会社分割で自由に移せるものではありません。税務署、自治体、社会保険関係の届出も含めて、分割後の実務を想定しておく必要があります。

実行前に整理したい判断軸

新設分割は便利な手法ですが、万能ではありません。会社売却、事業承継、グループ再編のどれを目的にするかで、選ぶべき形は変わります。

「専門家に任せれば大丈夫」と考える前に、経営者自身が目的を整理しておくことが重要です。目的が曖昧なまま進めると、法務上は実行できても、経営上は使いにくい会社ができてしまいます。

何を売り、何を残すのか

会社売却を考える場合、最初に決めるべきなのは売却対象です。会社全体を売るのか、特定事業だけを売るのか、不動産や余剰資金を残すのか、役員貸付金や関係会社取引をどうするのかを整理します。

ここが曖昧だと、分割計画書も株式譲渡契約も作れません。買い手企業との交渉でも、譲渡価格の前提がずれてしまいます。

誰が新会社株式を持つのか

分社型にするのか、分割型にするのかで、新会社株式の持ち主が変わります。株主が変われば、議決権、配当、譲渡権限、相続時の扱いも変わります。

同族会社では、少数株主や親族株主の存在も見落とせません。株主全員が同じ考えとは限らないため、早めに株主構成を確認する必要があります。

買い手企業が何を嫌がるか

買い手企業は、将来の利益だけを見ているわけではありません。簿外債務、従業員の退職リスク、許認可、契約解除条項、個人保証、税務リスクも見ます。

新設分割で切り出した新会社が、買い手企業にとって安心して買える状態になっているか。ここが重要です。見た目だけ分社化しても、リスクが整理されていなければ譲渡価格は上がりにくくなります。

実行後の運営まで考える

新設分割後の新会社には、経理、人事、総務、システム、資金繰り、社内規程が必要です。これまで本社がまとめて担っていた機能を、誰が担当するのかも決めなければなりません。

PMIまで視野に入れる

会社売却を伴う場合は、PMI(M&A後の統合プロセス)も見据えます。新会社が買い手企業の管理体制に入った後、従業員、取引先、会計システム、営業方針をどう統合するかを早めに考えることで、分割後の混乱を抑えられます。

専門家へ相談するタイミング

新設分割は、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、社会保険労務士など複数の専門家が関わる領域です。特に会社売却や第三者承継を見据える場合は、法務、税務、会計、M&A実務を切り離さずに検討する必要があります。

相談のタイミングは、分割計画書を作った後では遅いことがあります。どの事業を切り出すか、どの会社を売るか、税務適格を満たせるかを決める前の段階で相談する方が、選択肢を広く保てます。

まとめ

新設分割は、事業を新会社に切り出し、会社売却や第三者承継の前提を整える有効な方法です。ただし、包括承継の便利さだけで選ぶと、簿外債務、許認可、従業員対応、税務適格要件でつまずきます。目的、承継範囲、売却後の資本関係を早めに整理し、法務・税務・会計を一体で確認することが、後戻りの少ない実行につながります。

著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー 

野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事

編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人