M&Aの流れを6段階で解説|準備から成約後までの手順
M&Aの流れを、準備、候補先探索、条件交渉、デューデリジェンス、最終契約・クロージング、PMIの6段階で解説します。会社売却を検討する経営者向けに、期間の目安、必要資料、従業員への説明、簿外債務やキーマン離職などの注意点も整理し、全体像を分かりやすく示します。
目次

M&A(合併・買収)は、買い手を見つけて契約書に署名すれば終わる手続ではありません。会社売却を検討し始めた時点から、候補先との交渉、企業調査、決済、経営の引継ぎまでが一続きの流れです。
全体像を知らずに動き始めると、「必要な資料がそろわない」「希望条件が途中で変わる」「従業員への説明を急に考える」といった手戻りが起こります。こういうケースは珍しくありません。
一般的なM&Aは、次の6段階で進みます。
M&Aの流れ
検討開始からクロージングまでの期間は、一般に半年から1年程度が一つの目安です。ただし、会社の規模、株主構成、許認可、候補先の数、希望条件、デューデリジェンスで見つかった論点によって大きく変わります。
候補先が早く見つかっても、資料整理や条件調整に時間がかかれば成約は遅れます。反対に、決算書や契約書が整理され、経営者の判断軸が明確であれば、各工程を進めやすくなります。期間を短くするために交渉を急ぐより、前半の準備を厚くすることが重要です。
経営者は、会社を譲る理由と、譲渡後に守りたいものを整理します。後継者不在の解消、従業員の雇用維持、取引先との関係継続、成長投資の受入れ、創業者利益の確保など、目的は会社ごとに異なります。
希望を並べるだけでは足りません。次のように優先順位を付けることが大切です。
・譲渡価格をどこまで重視するか
・従業員の雇用や待遇をどう守りたいか
・社名、ブランド、拠点を残したいか
・経営者が譲渡後も関与するか
・個人保証や担保の解除に向け、何をいつ進めるか
・取引先や金融機関との関係をどう引き継ぐか
すべての条件を同時に満たす候補先が現れるとは限りません。譲れない条件と、交渉できる条件を分けておくと、面談後の判断がぶれにくくなります。
希望価格だけを先に決めると、市場の評価とのずれが生じやすくなります。まず、決算書の利益、保有資産、借入金、将来の収益力などを基に企業価値の概算を確認します。
同時に、経営者が最終的に受け取る手取り額も考えます。株式譲渡では、一般に株主が株式の譲渡代金を受け取ります。一方、事業譲渡では会社が代金を受け取るため、その資金を経営者個人へ移す方法によって、税負担や手取り額が変わることがあります。スキームは価格だけで決めず、税務、許認可、従業員、契約の引継ぎまで含めて検討します。
買い手は、会社の魅力だけでなく、利益の再現性や潜在的なリスクも確認します。そのため、直近の決算書だけを用意しても十分ではありません。
一般に、次の資料を整理します。
・過去数期分の決算書、申告書、直近の試算表
・借入金、リース、担保、経営者保証の資料
・株主名簿、定款、登記、議事録
・主要な取引先、仕入先、契約書
・従業員名簿、雇用契約、就業規則、賃金資料
・許認可、知的財産、不動産、設備の資料
・事業計画、組織図、業務フロー
資料の不足そのものより、数字や説明の食い違いが問題になりやすい点に注意が必要です。決算書と管理資料、契約書と実際の取引条件が一致しているかを確認します。
M&Aでは、候補先探索、企業価値の整理、交渉、契約、税務など複数分野の支援が必要です。両当事者の間を調整する仲介型と、一方の立場で助言するFA(ファイナンシャル・アドバイザー)型では役割が異なります。
担当者との相性も実務上の判断材料
会社売却では、経営者の希望だけでなく、会社の弱みや未解決の問題も共有します。質問に対して結論と理由を分かりやすく説明できるか、不利な情報も含めて冷静に整理できるか。担当者を見極める大切なポイントです。
候補先探索では、情報を広く出せばよいわけではありません。秘密を守りながら、自社の魅力が伝わる順番で情報を開示することが重要です。
最初の打診では、通常、会社名を伏せたノンネームシートやティーザーと呼ばれる概要資料を使います。業種、地域、売上規模、利益、従業員数、事業の特徴などを記載し、会社を特定されにくい範囲で候補先の関心を確認します。
情報が少なすぎると魅力が伝わりません。反対に、主要顧客名や特徴的な商品を詳しく書きすぎると、社名を推測されるおそれがあります。匿名性と訴求力のバランスが必要です。
候補先のリストアップでは、買収資金の有無だけでなく、事業上の相乗効果、既存事業との競合、企業文化、経営方針、従業員の受入れ体制なども確認します。
同業企業は事業理解が早い一方、情報漏洩や取引先の重複が気になることがあります。異業種企業は新しい成長機会が期待できますが、事業理解に時間がかかる場合も。候補先ごとの利点と懸念を比べます。
候補先が初期的な関心を示したら、秘密保持契約を締結し、社名を含む企業概要書を開示します。企業概要書には、事業内容、組織、沿革、財務情報、顧客構成、強み、課題、今後の見通しなどをまとめます。
良い面だけを並べると、後のデューデリジェンスで説明が崩れます。重要な課題は、事実、影響、対応方針をセットで示すことが大切です。不利な情報を早めに整理できる会社ほど、買い手は検討を進めやすくなります。
トップ面談は、経営者同士が会社の価値観や譲渡後の方向性を確認する場です。価格の細部を詰めるより、「なぜ買いたいのか」「従業員や取引先をどう考えているか」「経営者に何を期待するか」を確かめます。
経営者は、候補先の知名度だけで判断せず、質問への答え方や現場への理解も見ます。数字では分からない相性が、PMIの進み方に影響するためです。
面談後に交渉が具体化すると、買い手から意向表明書が提出されることがあります。ここで金額だけを見て候補先を決めると、後から重要な条件に気付くことがあります。
意向表明書には、想定する譲渡価格、取引方法、資金の準備状況、経営者の処遇、従業員の雇用、今後のスケジュールなどが記載されます。法的拘束力の有無や範囲は文書ごとに異なるため、内容を確認します。
比較すべき主な点は、次のとおりです。
・価格の算定根拠と前提条件
・株式譲渡か事業譲渡か
・役員や従業員の処遇
・社名、拠点、取引先の維持方針
・経営者の引継ぎ期間
・個人保証や担保の解除に向けた対応
・デューデリジェンスの範囲と日程
・資金調達の確実性
候補先を絞り込んだ後は、基本合意書を締結することがあります。基本合意は最終契約ではなく、現時点の主要条件と、デューデリジェンスや最終交渉の進め方を確認する中間段階です。
基本合意では、一定期間ほかの候補先と交渉しない独占交渉権を定める場合があります。買い手が調査費用をかけるために必要な一方、経営者はほかの候補先との交渉を止めることになります。
期間が長すぎないか、買い手が調査や社内決裁を進めない場合に解除できるかを確認します。独占期間中に何を終えるかまで決めておくと、交渉の停滞を防ぎやすくなります。
価格、役員退職金、従業員の処遇、個人保証、引継ぎ期間など、未合意の事項は曖昧にせず一覧化します。基本合意後に新しい条件が突然出ると、双方の不信につながります。
基本合意後は、買い手によるデューデリジェンスが行われます。これは欠点探しではなく、買収の可否、価格、契約上の対策、譲受後の対応を決めるための調査です。
売上や利益の実態、在庫や債権の回収可能性、借入金、簿外債務(決算書に表れていない債務)、税務申告、関連当事者との取引などを確認します。決算書に表れない将来の支払や、一時的な利益も調整対象になり得ます。
株式の権利関係、重要契約、許認可、訴訟、知的財産、不動産、法令違反の有無などを確認します。契約上、株主変更などを理由に承諾や通知が必要な場合は、クロージングまでの対応を整理します。
市場の成長性、競争力、主要顧客への依存、商品やサービスの収益性、事業計画の実現可能性を調べます。買い手は、現在の利益だけでなく、譲受後も事業を続けられるかを見ています。
雇用契約、就業規則、賃金、労働時間、未払残業、退職給付、労使トラブル、キーマンへの依存などを確認します。人材が価値の中心となる会社では、離職リスクが価格や契約条件に影響しやすくなります。
デューデリジェンスで問題が見つかっても、直ちに破談になるとは限りません。価格の調整、クロージング前の是正、特定債務の精算、表明保証や補償条項などで対応することがあります。
重要なのは、問題を隠さないことです。後から事実が判明すると、問題の金額以上に信頼を損ない、条件の悪化や交渉中止につながります。説明が必要な事項は、原因、現在の状況、対応策を整理して伝えます。
最終契約書には、譲渡価格、支払方法、譲渡対象、クロージングの前提条件(決済前に満たす条件)、表明保証(一定の事実が正しいと約束する条項)、補償、秘密保持、競業避止(一定期間、競合する事業を行わない約束)、解除、紛争解決などを必要に応じて定めます。
契約書は金額を確認するだけでは不十分です。経営者が契約後に負う義務、違反時の責任、補償請求を受ける期間や上限を確認します。専門用語をそのまま受け入れず、自社にどの場面で影響するかまで説明を受けることが大切です。
クロージングでは、譲渡代金の支払と、株式や事業の引渡しを実行します。株式譲渡では、代金の支払、株式の譲渡、株主名簿の書換えなどを行い、必要に応じて役員変更や金融機関への手続も進めます。
事業譲渡は、株式譲渡と違って、原則として権利義務が一括で移るものではありません。資産や契約は移転手続や相手方の同意を確認し、許認可は承継の可否や新規取得の要否を確かめます。従業員の労働契約を買い手へ承継する場合は、原則として各従業員から個別の承諾を得る必要があります。
契約で定めたクロージングの前提条件が満たされなければ、予定日に決済できないことがあります。誰が、いつまでに、どの書類を用意するかを一覧化し、金融機関や司法書士などの関係者と事前に確認します。
クロージングは大きな節目ですが、従業員や取引先にとっては新しい経営が始まる日です。M&Aの成果は、成約後に事業が安定し、期待した相乗効果を生み出せるかで大きく左右されます。
情報を早く伝えすぎると漏洩や不安を招き、遅すぎると従業員が「自分たちは後回しにされた」と感じることがあります。中小企業の株式譲渡などで社内外へ公表する時期には一律の正解がないため、秘密保持、会社の規模、幹部の関与、現場への影響を踏まえて設計します。
ただし、事業譲渡で労働契約の承継を予定する従業員については別です。厚生労働省の事業譲渡等指針では、譲渡の全体状況、買い手企業の概要、予定する業務や勤務地を含む労働条件などを十分に説明し、時間的余裕をもって協議したうえで、個別の承諾を得る必要があるとされています。労働条件を変更して承継する場合は、その変更についても同意が必要です。
説明では、M&Aを行う理由、新しい株主や経営体制、雇用と待遇、社名や勤務地、今後の予定、相談先を明確にします。分からない事項を放置せず、いつまでに決めるのかを伝えることも大切です。
主要取引先には、契約や商流への影響、担当窓口、支払条件、今後の方針を説明します。金融機関には、借入金、担保、経営者保証、口座、資金繰りへの影響を確認します。
説明内容が相手ごとに食い違うと、憶測が広がります。経営者と買い手で伝える内容と順番を共有し、必要に応じて共同で説明します。
PMIでは、すべてを一度に統一しようとすると現場が混乱します。優先順位を付けて進めることが大切です。
役員体制、指揮命令、評価制度、報酬、配置、会議体を整理します。キーマンには適切な時期に役割と期待を伝え、離職を防ぎます。
営業、購買、製造、在庫、経理、承認手続などを確認し、残す仕組みと変える仕組みを分けます。現場で機能している方法まで一律に廃止しないことが重要です。
会計、販売、給与、顧客管理などのシステムを統合する場合は、データ移行、権限、セキュリティ、切替時期を決めます。システムの一本化を急ぎ、業務が止まる事態は避けなければなりません。
意思決定の速さ、顧客対応、品質への考え方など、数値化しにくい違いも確認します。相乗効果は売上増加やコスト削減だけではありません。採用力、信用力、技術、人材育成、管理体制の強化も含め、実行責任者と期限を決めます。
未払残業、退職給付、保証、訴訟、原状回復、税務リスクなど、決算書だけでは見えにくい負担やリスクがあります。金額が未確定でも、発生原因と可能性を整理します。
問題があることより、経営者が把握していないことのほうが買い手を不安にさせます。専門家と棚卸しし、必要な対策や開示時期を決めます。
営業責任者、技術者、工場長など、特定の人に事業が依存している場合、その人の離職は企業価値に影響します。一方で、早い段階で本人に伝えると情報漏洩の懸念もあります。
誰をいつ検討に加えるか、買い手からどのような役割を示すか、引継ぎ後の処遇をどう設計するかを事前に考えます。属人的な業務については、手順書や顧客情報の整理も進めます。
株式譲渡で「クロージング後に伝える」と日付だけ決めても、説明の内容が曖昧では不安を抑えられません。従業員が知りたいのは、自分の雇用、給与、勤務地、上司、仕事の進め方がどうなるかです。事業譲渡では、これとは別に、労働契約の承継に必要な事前説明と個別承諾を進めます。
すぐに決められない事項もあります。その場合は、現時点で決まっていること、今後決めること、質問の受付方法を分けて伝えます。告知は一度で終わらせず、その後の説明機会も設けることが重要です。
M&Aは、準備、候補先探索、交渉・基本合意、デューデリジェンス、最終契約・クロージング、PMIの6段階で進みます。価格だけでなく、従業員、取引先、個人保証、税負担、引継ぎまで早い段階で整理することが、手戻りや破談の防止につながります。検討を始めた時点で全体像と必要資料を確認し、自社の優先順位を言葉にすることが次の一歩です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人