M&A契約書の流れと注意点を会社売却の実務目線で解説
M&A契約書の種類、締結順序、法的拘束力、最終契約の重要条項を会社売却の実務目線で解説します。秘密保持、基本合意、表明保証、補償、経営者保証まで確認点を整理します。
目次

M&A(合併・買収)の契約書は、1通だけで完結するものではありません。会社売却の検討が進むにつれて、秘密保持、条件交渉、詳細調査、最終合意という段階ごとに、必要な書面が変わります。
契約書を「ひな形に署名するだけ」と考えると危険です。どの書面に法的拘束力があり、どの書面は交渉の方向性を確認するものなのかを誤ると、価格交渉、情報開示、従業員説明、金融機関対応で判断が止まることがあります。
中小企業M&Aでよく使われる書面は、秘密保持契約書、アドバイザリー契約書、意向表明書、基本合意書、最終契約書です。株式の一部を経営者が残す場合や、買い手と共同経営を続ける場合は、株主間契約書を別に結ぶこともあります。
秘密保持契約書は、買い手候補へ会社情報を出す前に必要です。意向表明書や基本合意書は、譲渡価格、スキーム、スケジュールなどの大枠を確認するために使います。最終契約書は、譲渡価格、譲渡対象、実行条件、補償、解除などを最終的に確定する重要な契約です。
秘密保持契約書と最終契約書は、通常、法的拘束力を持ちます。違反すれば損害賠償や解除の問題につながります。
一方、意向表明書や基本合意書は、すべての条項に強い拘束力を持たせないことが多いです。これは、デューデリジェンス、つまり買い手による会社調査の結果によって、価格や条件が変わる可能性があるためです。ただし、秘密保持、独占交渉、費用負担、準拠法など、一部の条項には拘束力を持たせるケースがあります。
署名前に見るべき視点
経営者が確認すべきなのは、「契約書の名前」ではなく「その条項に拘束されるか」です。基本合意書だから安全、最終契約書だからすべて決まっている、という単純な見方では足りません。条文ごとに拘束力の有無を確認することが大切です。
会社売却の初期段階で最も怖いのは、条件が固まる前に情報が外へ漏れることです。従業員、取引先、金融機関に未確定の情報が広がると、交渉そのものより先に社内外の不安対応へ追われます。
初期交渉では、秘密保持契約書とアドバイザリー契約書を丁寧に確認します。ここを曖昧にすると、後の基本合意や最終契約で不利な立場になりやすいです。
秘密保持契約書はNDAとも呼ばれます。自社の決算書、顧客情報、従業員情報、仕入先、利益率、事業計画などを、M&A検討以外の目的で使わせないための契約です。
秘密情報の範囲は、書面、口頭、電子データを含めて広めに定めるのが実務上は安全です。ただし、すでに公表されている情報、相手が受領前から知っていた情報、法令により開示が必要な情報などは、秘密情報から除外されるのが一般的です。
秘密保持契約書では、情報の利用目的をM&A検討に限定します。買い手候補が、開示された情報を営業活動、人材勧誘、取引先への接触に使うことは避けなければなりません。
開示先も重要です。買い手の役員、担当者、弁護士、公認会計士、税理士、金融機関など、検討に必要な範囲に限るべきです。誰が情報を見たか追えるようにしておくと、万一の漏えい時にも対応しやすくなります。
M&Aの支援を専門家に依頼する場合は、アドバイザリー契約またはFA契約を結びます。候補先探索、企業価値評価、交渉支援、資料作成、日程管理、専門家との連携など、どこまで支援を受けられるかを契約書で確認します。
ここで曖昧にしやすいのが費用です。相談料、着手金、月額報酬、中間金、成功報酬、最低報酬、デューデリジェンス費用の負担など、支払時期と計算基準を分けて確認します。意外と多い落とし穴です。
専任契約は、支援窓口を一本化しやすい反面、他の専門家に並行して依頼しにくくなります。非専任契約は、候補先探索の幅を広げやすい一方で、同じ会社情報が複数ルートで外部に出るリスクがあります。
どちらが正しいというより、自社の状況に合うかが大切です。会社売却を静かに進めたい場合は、情報管理の方法、候補先への接触ルール、秘密保持の徹底状況を事前に確認します。
支援契約では、契約期間、途中解約、違約金、自動更新、成約後の報酬発生条件を確認します。検討を中止した後も契約が自動更新され、費用や拘束が残るケースは避けたいところです。署名前に、終了条件を具体的に確認しておきましょう。
初期面談を経て買い手候補が絞られると、意向表明書または基本合意書を使って、主要条件を整理します。この段階は、売り手にとって「どの候補に詳しい情報を出すか」を決める場面です。
条件が良さそうに見えても、独占交渉期間が長すぎる、調査範囲が広すぎる、価格変更の余地が大きすぎる場合は注意が必要です。交渉の主導権を失うことがあります。
意向表明書はLOIとも呼ばれます。買い手候補が、買収目的、希望スキーム、概算価格、想定スケジュール、従業員や取引先への考え方などを売り手に示す書面です。
売り手は、価格だけで判断しないことが大切です。なぜ買収したいのか、買収後に従業員や取引先をどう扱うのか、資金調達の見込みはあるのかを確認します。高い価格を提示していても、デューデリジェンス後に大幅な減額を前提としている場合があります。
買い手が意向表明書で独占交渉権を求めることがあります。独占交渉権とは、一定期間、売り手が他の候補と交渉しない約束です。買い手から見れば、専門家費用をかけて詳細調査を進めるための安心材料になります。
売り手から見ると、他の候補を止めることになるため、期間を短く区切る必要があります。延長する場合の条件も明確にしておきます。何となく独占期間を延ばすと、良い候補を逃す可能性があります。
基本合意書はMOUとも呼ばれます。譲渡対象、譲渡価格の目安、スキーム、スケジュール、デューデリジェンスの実施方法、独占交渉権、秘密保持、法的拘束力の範囲などを整理します。
基本合意書は、最終契約ではありません。調査結果により、価格や条件が変わることがあります。そのため、売り手は「この価格で必ず売れる」と早合点しないことが重要です。
デューデリジェンスでは、買い手が決算書、税務申告書、契約書、許認可、労務資料、知的財産、主要取引先、借入金、保証債務などを確認します。資料を一度に広く出し過ぎると、情報漏えいリスクが高まります。
開示資料は段階的に広げます。初期段階では概要資料、本格調査では詳細資料、最終契約前には補足資料というように分けると管理しやすくなります。質問対応の窓口も一本化しましょう。
当初は株式譲渡を想定していても、調査で簿外債務、労務問題、許認可の承継問題が見つかることがあります。その場合、事業譲渡や会社分割など別のスキームを検討することがあります。基本合意書では、重大な事実が判明した場合に条件を協議できる余地を残しておくと、破談以外の選択肢を持ちやすくなります。
最終契約書は、M&Aを実行するための中心となる契約です。株式譲渡であれば株式譲渡契約書、事業譲渡であれば事業譲渡契約書という名称になることが多く、スキームに応じて内容が変わります。
ここで大切なのは、価格だけで安心しないことです。譲渡価格が合意できても、補償、解除、経営者保証、クロージング条件の内容によって、売却後の手取りや責任が大きく変わります。
最終契約書では、何を、いくらで、いつ、どのように譲渡するのかを明確にします。株式譲渡なら対象株式数、譲渡代金、決済方法、名義書換などを定めます。
事業譲渡では、資産、負債、契約、在庫、知的財産などの承継範囲に加え、従業員の同意取得、許認可の承継可否や再取得の要否を個別に確認します。対象が曖昧だと、売却後に「この契約は引き継がれるはずだった」「この債務は対象外だった」という争いが起こりやすくなります。
前提条件とは、契約を実行するまでに満たすべき条件です。取締役会や株主総会の決議、金融機関の同意、許認可の承継、主要取引先の承諾、経営者保証の解除、重要契約の継続確認などが該当します。
M&A実務では、契約締結日とクロージング日が分かれることがあります。署名したから終わりではありません。クロージングまでに何を誰が行うのかを明確にしておく必要があります。
表明保証とは、契約時点で一定の事実が真実であることを、売り手と買い手が約束する条項です。たとえば、決算書が一定の基準で作成されていること、税金の未納がないこと、重大な訴訟がないこと、重要契約に違反していないことなどです。
売り手にとっては、ここが重く感じられる部分です。知らない過去の問題まで無制限に責任を負う内容になっていないか確認します。「知る限り」という限定、金額的重要性の基準、開示済み事項の除外などを検討します。
誓約事項とは、契約締結後からクロージングまでの間に、当事者が守る約束です。売り手側では、通常の営業範囲を超える借入、大型投資、役員報酬の急な変更、重要資産の処分、従業員条件の大幅変更などを制限されることがあります。
買い手側では、必要な資金調達、許認可対応、金融機関対応、クロージング準備などが誓約事項になることがあります。
補償条項は、表明保証違反や誓約違反によって損害が発生した場合に、誰がどこまで負担するかを決める条項です。売り手は、補償額が無制限になっていないか、補償期間が長すぎないかを確認します。
実務上は、補償請求できる期間、補償額の上限、少額損害を対象外にする基準、請求手続などを定めます。補償額を譲渡価格の一定割合に限定し、補償請求期間を1〜2年程度に区切る交渉もあります。ただし、税務、環境、労務、反社会的勢力排除などは別扱いになることもあるため、個別確認が必要です。
解除条項は、重大な違反や前提条件の未達があった場合に、契約を終了できる条件です。たとえば、クロージングまでに金融機関の同意が取れない、重要取引先の契約が失効する、表明保証に重大な違反がある、買い手が代金を準備できない、といったケースです。
解除時の違約金、受領済み金銭の返還、秘密保持義務の存続も確認します。解除条項が曖昧だと、成約しないにもかかわらず契約だけが残り、紛争が長期化することがあります。
中小企業の会社売却では、経営者が会社借入の個人保証をしていることがあります。株式を売ったのに保証だけが残ると、経営者にとって大きなリスクです。
経営者保証の解除や買い手側への移行は、金融機関の審査が必要になるため、最終契約の直前に慌てて動いても間に合わないことがあります。基本合意後の早い段階から、金融機関へ相談し、最終契約書では解除の時期、手続、未了時の対応を明記します。
会社売却では、全株式を一括で譲渡するケースばかりではありません。経営者が一部の株式を残す、役員として一定期間残る、買い手と共同で成長を目指す、段階的に株式を譲渡する、といった形もあります。
このような場合、最終契約書だけでは足りないことがあります。株主間契約書、つまりSHAを使い、売り手と買い手の共同経営ルールを定めます。
株主間契約では、取締役の選任、重要事項の決定方法、拒否権、配当方針、追加出資、株式の譲渡制限、少数株主の保護などを定めます。
売り手が少数株主として残る場合、議決権は小さくなります。重要事項について発言権を残したいなら、どの事項に事前承諾を必要とするかを明確にしておく必要があります。たとえば、代表者変更、主要事業の廃止、大型借入、重要資産の売却などです。
共同経営が永遠に続くとは限りません。一定期間後に残りの株式を買い取るのか、業績条件を満たしたら追加譲渡するのか、意見対立が起きた場合にどちらが株式を買い取るのかを決めておくと、将来の紛争を抑えられます。
価格算定方法も重要です。直近決算を基準にするのか、一定の倍率を使うのか、第三者評価を使うのかを事前に決めておかないと、次の譲渡時に価格交渉が再燃します。
役員派遣や競業避止の範囲も確認する
買い手が役員を派遣する場合、売り手経営者の権限がどこまで残るかを確認します。また、売り手が退任後に同業を始める可能性がある場合は、競業避止義務の範囲を決めます。地域、期間、業種を広げすぎると、売り手の将来活動を過度に制限するため注意が必要です。
契約書の確認は、専門家に任せれば終わりではありません。最終的に署名するのは経営者です。専門用語が多くても、自社に影響する条項は自分の言葉で説明できる状態にしておく必要があります。
ここでは、会社売却を進める経営者が実務で確認すべき手順を整理します。
最終契約書の直前だけ弁護士や税理士に確認しても、交渉済みの条件を戻しにくいことがあります。秘密保持契約、基本合意書、最終契約書の各段階で、必要に応じてレビューを受ける方が安全です。
特に、表明保証、補償、解除、経営者保証、税務リスク、従業員処遇、許認可、個人所有資産の扱いは、専門家の確認が欠かせません。小さな文言の違いで、売却後の責任範囲が変わることがあります。
売り手は、すべての過去事象について無制限に保証しないよう注意します。確認できる範囲、知っている範囲、重要性のある事項、開示済み事項を整理し、必要に応じて条文に反映します。
たとえば、過去の税務処理や労務管理について、経営者が把握していない細部まで保証する内容になっている場合は、修正を検討します。開示資料として説明済みの事項は、補償対象から外す工夫も有効です。
補償条項では、上限額、下限額、請求期間、対象損害の範囲を確認します。譲渡代金を受け取った後も、長期間にわたり多額の補償リスクを負う契約では、会社売却後の生活設計に影響します。
買い手側も、リスクを過度に売り手へ押し付けると、合意が遠のきます。デューデリジェンスで確認できる事項、保険で対応できる事項、価格調整で反映する事項、補償条項で対応する事項を分けて考えると、交渉が前に進みやすくなります。
契約書のひな形は便利です。ただし、ひな形は平均的な取引を想定したものにすぎません。自社の株主構成、借入、許認可、従業員、取引先、個人保証、関連当事者取引、オーナー個人資産の使用状況までは反映されていません。
空欄が残っていないか、不要な条項が残っていないか、反対に必要な条項が抜けていないかを確認します。特に、中小企業では、会社と経営者個人の取引が混在していることがあります。役員貸付金、役員借入金、不動産賃貸、社用車、生命保険、退職金などは、契約前に整理しておくべき論点です。
契約前には、次の点を自社の言葉で確認します。譲渡対象は何か。価格はいつ、どの方法で支払われるか。クロージングまでの条件は何か。表明保証の範囲はどこまでか。補償の上限と期間はどうなっているか。経営者保証はいつ解除されるか。従業員の雇用条件はどう扱われるか。解除できる場面はどこか。
これらを説明できないまま署名するのは避けましょう。分からない条項を残したまま進めると、売却後に「そういう意味だとは思わなかった」という問題が起こりやすくなります。
M&A契約書は、秘密保持から最終契約まで段階ごとに役割と拘束力が異なります。経営者は価格だけでなく、表明保証、補償、解除、経営者保証、株主間契約まで確認することが大切です。早い段階で専門家と論点を整理すれば、会社売却後の責任や手取りの不安を抑え、納得しやすい条件交渉につなげられます。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人