M&A最終契約書で会社売却前に確認すべき条項と締結手順

M&A最終契約書(DA)は、デューデリジェンス後の条件交渉を反映し、譲渡価格、表明保証、補償、クロージング条件などを確定する法的拘束力のある契約です。基本合意書との違い、株式譲渡・事業譲渡での契約書の違い、締結から取引実行までの流れと経営者の確認ポイントを解説します。

目次

  1. M&A最終契約書で何が確定するのか
  2. 基本合意から最終契約までに条件はどう変わるか
  3. 取引スキームごとに最終契約書の形は変わる
  4. 経営者が押さえるべき最終契約の重要条項
  5. 契約締結からクロージングまでに必要な手続
  6. 会社売却で最終契約を詰める際の判断ポイント
  7. まとめ

M&A最終契約書で何が確定するのか

M&A(合併・買収)の最終契約書とは、売り手と買い手が最終的に合意した取引条件を、法的拘束力のある契約として確定させる書類です。英語ではDefinitive Agreementといい、実務では「DA」と略されます。

会社売却では、基本合意の時点で話がまとまったように感じても、条件はまだ動くことがあります。買い手によるデューデリジェンス(DD。財務・税務・法務・事業などを調べる手続)の結果、簿外債務、税務上の懸念、重要契約の問題などが見つかれば、譲渡価格や補償条件が見直されるためです。

最終契約書には、何をいくらで譲渡するか、いつ代金を支払うか、クロージング(取引実行)までに何を終えるか、契約違反があった場合に誰がどこまで負担するかまで盛り込みます。経営者にとっては、会社売却の条件と、その後に残る責任を確定させる書類です。

原則として、締結後に一方の都合だけで条件を変更したり、取引から撤退したりはできません。ただし、契約で定めた前提条件が満たされない場合や解除事由が生じた場合には、取引を実行しないことがあります。

基本合意から最終契約までに条件はどう変わるか

基本合意書を交わしたからといって、その内容がそのまま最終契約になるとは限りません。M&A実務では、基本合意後の調査と交渉で条件が動くことは珍しくありません。

基本合意書は交渉の大枠を確認する

基本合意書は、譲渡価格の目安、M&Aスキーム、今後のスケジュールなど、その時点で合意した大枠を確認する書類です。MOUやLOIという言葉が使われることもありますが、名称よりも「どの条項に法的拘束力を持たせるか」の確認が重要です。

一般に、取引条件そのものには法的拘束力を持たせない一方、秘密保持や独占交渉権などには拘束力を持たせることがあります。

DDの結果を最終条件へ反映する

DDで重要なリスクが見つかれば、買い手は価格の見直しだけでなく、クロージングまでの是正、表明保証への追加、特別な補償などを求めることがあります。

売り手側も、すべての要求を受け入れる必要はありません。問題をクロージング前に解消する、補償範囲を限定するなど、複数の条件を組み合わせて着地点を探します。

最終契約では合意を権利義務として固める

最終契約書では、基本合意後に確定した内容を具体的な条文に落とし込みます。「知る限り問題はない」とするのか、「問題はない」と保証するのかでも、売り手の責任範囲は変わります。

専門家だけの文書と考えず、経営者自身が重要部分を理解することが必要です。

取引スキームごとに最終契約書の形は変わる

「DA」という名称の1種類の契約書があるわけではありません。M&Aの方法によって譲渡するものや必要な会社法上の手続が異なるため、契約書の名称と内容も変わります。

株式譲渡では株式譲渡契約書を使う

中小企業の会社売却でよく使われる株式譲渡では、株式譲渡契約書(SPA)を締結します。譲渡株式数、譲渡価格、支払方法、クロージング日、表明保証、補償などを定めます。

会社そのものの法人格は残るため、原則として会社が保有する資産・負債や契約関係も会社に残ったまま株主が変わります。

事業譲渡では譲渡する範囲を細かく特定する

事業譲渡では、事業譲渡契約書を作成します。株式譲渡と違い、資産、負債、契約、知的財産などのうち、何を引き継ぐかを具体的に定める必要があります。許認可や従業員の取扱いも確認が必要です。

事業の全部や重要な一部の譲渡では、会社法上、契約について株主総会の承認が必要になる場合があります。契約内容とあわせて、必要な社内の承認手続をスケジュールに織り込むことが大切です。

組織再編では契約書や計画書がさらに分かれる

吸収合併では吸収合併契約、株式交換では株式交換契約、会社分割では吸収分割契約や新設分割計画などを用います。組織再編では、債権者保護や株主対応などの会社法上の手続が必要になることもあります。

経営者は契約書の名称だけでなく、「自分が株式を売るのか」「会社が事業を売るのか」によって、税負担や手取り額、引き継ぐ権利義務が変わる点まで確認する必要があります。

経営者が押さえるべき最終契約の重要条項

最終契約書は長くなりがちですが、経営者が特に確認すべき論点は整理できます。冒頭の定義条項で重要な用語の意味をそろえたうえで、価格、実行条件、将来の責任を確認します。

取引対象と譲渡価格

何をいくらで譲渡するか

株式譲渡なら対象株式と株式数、事業譲渡なら対象事業や資産・負債を特定し、譲渡価格、支払方法、支払日を決めます。後払いがある場合は、売り手の資金回収リスクも確認が必要です。

価格調整がある場合は計算方法まで確認する

基準日からクロージングまでに現預金や借入金などが変動する場合、最終的な譲渡価格を調整することがあります。算定式や対象科目が曖昧だと、後から金額でもめる原因になります。

表明保証・誓約・補償

表明保証

表明保証は、売り手や買い手が、財務、税務、法務、契約、許認可など一定の事項について、契約締結時やクロージング時に真実・正確であることを表明し、保証する条項です。

DDで資料を開示したから責任が自動的になくなるわけではありません。どこまで開示事項を例外にするか、売り手が知っている範囲に限定するかなどを確認します。

誓約事項

誓約事項は、契約締結からクロージングまで、またはクロージング後に、当事者が行うこと・行わないことを定める条項です。通常の範囲で事業運営を続ける、重要資産を勝手に処分しない、必要な手続に協力するといった内容が考えられます。

補償条項

表明保証違反や契約上の義務違反などで損害が生じた場合、誰がどこまで負担するかを定めます。補償の上限額、最低請求額、請求期間、対象となる損害の範囲は、売り手のM&A後のリスクに直結します。

案件によっては表明保証保険を検討することもありますが、すべての違反や損害が保険対象になるわけではありません。

クロージングの前提条件と解除

前提条件

前提条件は、最終契約を締結した後、実際に取引を実行するために満たすべき条件です。未充足の場合には、契約で定めた範囲でクロージングを行わないことがあります。

許認可や重要取引先の同意

M&Aスキームや事業内容によっては、許認可の手続、金融機関との協議、重要取引先の同意などが必要です。重要契約に株主変更時の事前通知・承諾条項がないかも確認します。

必要な社内承認や重大な問題の不存在

契約締結やクロージングに必要な社内承認、表明保証が重要な点で正確であること、会社の状態に重大な悪影響が生じていないことなどを条件にする場合もあります。条件は案件ごとに異なるため、ひな形をそのまま使うのは避けるべきです。

解除事由

表明保証や誓約への重大な違反、一定期限までに前提条件を満たせない場合など、どのような場合に契約を解除できるかを定めます。解除後も秘密保持や損害賠償に関する条項が残るか確認します。

秘密保持・競業避止・公表

秘密保持では、交渉中に知った情報やM&A条件をどこまで秘密として扱うかを決めます。競業避止では、売り手がM&A後に同種事業を行う範囲や期間を定めることがあります。範囲が広すぎると、経営者の次の事業活動に影響します。

上場会社が当事者となる場合には、組織再編、事業譲渡・譲受け、子会社等の異動を伴う株式取得・譲渡などが適時開示の対象となり得ます。最終契約の締結時だけでなく、実質的な意思決定の時点を含めて開示要否を確認します。

契約締結からクロージングまでに必要な手続

最終契約書へのサインとM&Aの完了は、同じ日とは限りません。契約締結を「サイニング」、取引実行を「クロージング」と分ける案件もあります。

DD結果を踏まえて契約書案を作る

DDで確認した問題点と最終条件交渉の内容をもとに、契約書案を作成します。問題を価格に反映するのか、クロージング前に解消するのか、表明保証や補償で手当てするのかを整理します。

条件交渉と社内承認を行う

売り手と買い手で契約条項を詰め、必要な社内承認を得ます。取締役会設置会社で重要な取引に該当する場合などは、取締役会決議が必要になることがあります。事業譲渡などでは、内容に応じて株主総会の承認が必要になる場合もあります。

「M&Aだから必ず取締役会だけで決める」とは限りません。会社の機関設計、取引規模、スキームに応じて確認します。

最終契約を締結する

双方が条文と添付資料を確認し、署名・押印または電子契約などにより締結します。締結後は、前提条件の充足やクロージング書類の準備を進めます。

前提条件を満たしてクロージングする

クロージングでは、株式や事業の移転と代金決済を契約どおりに実行します。株式譲渡なら株券の取扱い、株主名簿の書換えなど、案件ごとに必要な手続を確認します。

代金の支払いと権利移転を確実に行うため、案件によってはエスクローなど第三者を介した決済方法を検討することもあります。

会社売却で最終契約を詰める際の判断ポイント

最終契約の交渉では、条文を細かく直すこと自体が目的ではありません。経営者が守りたい条件を明確にし、価格とリスクのバランスを取ることが重要です。

DDで指摘された事項を放置しない

DDで問題を指摘されたら、事実関係、金額への影響、クロージング前に解決できるかを確認します。曖昧なまま残すと、価格引下げや広い補償義務など、別の形で売り手負担が増えることがあります。

譲れない条件の優先順位を決める

譲渡価格だけで判断すると、思わぬ負担が残ることがあります。従業員の雇用、経営者の退任時期、個人保証の解除、役員借入金の精算など、経営者によって重要な条件は異なります。

「価格はここまで」「個人保証の解除は必須」のように優先順位を決めておくと、交渉で何を譲り、何を守るか判断しやすくなります。

税務と手取り額を契約締結前に確認する

同じ取引金額でも、株式譲渡か事業譲渡か、売り手が個人か法人かなどによって、税負担や最終的な手取り額は変わります。役員退職金や貸付金・借入金を整理する場合は、譲渡価格との関係も確認が必要です。

最終契約後では、スキームや金額の組み替えが難しくなります。法務チェックと並行して、税務・会計面からも最終条件を確認しておくことが大切です。

経営者自身も重要条項を理解する

すべての条文を一人で読み解く必要はありません。ただし、譲渡価格、クロージング条件、表明保証、補償、解除、競業避止など、自分の権利義務に直結する部分は専門家から説明を受けて理解しておくべきです。

特に「契約後も何年間責任が残るのか」「補償の上限はいくらか」「クロージングできない場合はどうなるのか」は、締結前に確認しておきたい点です。

まとめ

M&A最終契約書は、DDと最終交渉を経て、譲渡価格、実行条件、表明保証、補償などを法的な権利義務として確定する重要な書類です。会社売却では、価格だけでなく、契約後に残る責任やクロージング条件、税務上の手取りまで確認する必要があります。契約締結前に重要条項の意味と優先順位を整理し、法務・税務・会計の各面から条件を確認したうえで判断することが大切です。

著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー 

野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事

編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人