第三者割当増資M&Aで資金調達と譲受企業との連携強化方法


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第三者割当増資M&Aの仕組みと株式譲渡との実務判断軸

第三者割当増資M&Aは、買い手が新株を引き受けて会社に資金を入れる手法です。株式譲渡との違い、経営権の移転、希薄化、発行価額、税務・会計、手続上の注意点を整理し、会社売却との使い分けを解説します。

目次

  1. 第三者割当増資M&Aで動く資金と支配権
  2. 株式譲渡とどちらを選ぶべきか
  3. 経営者側の利点と見落としやすい不利益
  4. 買い手企業が確認すべき投資回収と統治
  5. 手続前に固める発行条件と社内決議
  6. 発行価額・税務・会計で問題になる点
  7. 株主間契約でM&A後の対立を防ぐ
  8. 他の増資方法や自己株式処分との使い分け
  9. まとめ

第三者割当増資M&Aで資金調達と譲受企業との連携強化方法

▶目次ページ:M&Aの種類・方法(増資)

第三者割当増資M&Aで動く資金と支配権

第三者割当増資M&Aとは、会社が新株を発行し、その新株を買い手企業が引き受けることで、会社に資金を入れながら経営への関与を受け入れる方法です。M&A(合併・買収)というと、オーナーが保有株式を売る株式譲渡を思い浮かべる方が多いですが、この方法ではお金の入り先がまったく違います。

払込金はオーナーではなく会社に入る

第三者割当増資では、買い手企業が支払った資金は対象会社の預金となり、運転資金、借入金の返済、新規事業、設備投資などに使われます。既存株主であるオーナー個人には、原則として譲渡代金は入りません。ここが、会社売却を検討する経営者にとって最大の分かれ目です。

たとえば、後継者問題の解決と同時に創業者利益を得たい場合、第三者割当増資だけでは目的に合わないことがあります。一方で、会社の資金不足を補いながら、信用力のある企業に経営参加してもらいたい場面では、有力な選択肢になります。

新株の割合で経営への影響力が決まる

買い手企業が新株を引き受けると、発行済株式総数が増えます。その結果、買い手企業の議決権比率が高まり、既存株主の比率は下がります。議決権の過半数を持てば、通常の株主総会決議を主導しやすくなります。3分の2以上を目安に持てば、重要な組織再編や定款変更などにも強い影響を持てます。

ただし、第三者割当増資だけで買い手が100%株主になることは通常ありません。既存株主が残ります。つまり、会社に資金を入れながら支配権を移す一方で、M&A後も株主間の調整が残る手法です。

株式譲渡とどちらを選ぶべきか

第三者割当増資と株式譲渡は、どちらも買い手が会社に関与する点では似ています。しかし、経営者の目的が「手元資金の確保」なのか、「会社の成長資金の確保」なのかで、向き不向きは大きく変わります。ここを曖昧にしたまま交渉に入ると、条件面で話がかみ合わなくなります。

株式譲渡はオーナーの現金化に向く

株式譲渡では、既存株主が持つ株式を買い手企業に売却します。対価は株主個人に入るため、オーナーが引退資金を確保したい場合や、相続対策として株式を整理したい場合に向きます。買い手が全株式を取得すれば、完全子会社化もしやすくなります。

会社売却を検討する経営者の多くは、長年積み上げてきた自社株の価値を現金化したいという希望を持っています。その場合、第三者割当増資だけを提案されても、目的を満たせないことがあります。

第三者割当増資は会社資金と提携強化に向く

第三者割当増資は、会社の財務基盤を強めることを重視する場合に向きます。資金は会社に残るため、買い手企業の販路、技術、人材、信用力と組み合わせて、成長投資に使いやすくなります。金融機関から見ても、自己資本が厚くなれば財務の安定感が増します。

買い手企業にとっては、少数出資や段階出資で始められる場合がある点も特徴です。最初から100%取得を目指すのではなく、まず資本業務提携として一部出資し、PMI(M&A後の統合プロセス)の進み方を見ながら追加取得を検討する方法もあります。

過半数を増資だけで取ると多額になることもある

注意点もあります。既存株式を買う株式譲渡と違い、第三者割当増資では新株発行によって分母となる株式数が増えます。そのため、増資だけで過半数や3分の2以上の議決権を取ろうとすると、単純な株式譲渡よりも多額の払込が必要になることがあります。買い手が「会社に資金を残す」ことを重視しているのか、「支配権を得る」ことを重視しているのかを見極める必要があります。

経営者側の利点と見落としやすい不利益

第三者割当増資は、会社にとって前向きな資金調達に見えます。実際、成長投資や財務改善には役立ちます。ただし、既存株主である経営者の立場では、持分比率、配当、将来の売却条件に影響します。意外と多い落とし穴です。

財務基盤を強化しやすい

払込金は借入ではないため、元本返済や利息負担がありません。資本金や資本準備金が増え、自己資本比率の改善につながります。赤字が続いた会社、借入金が重い会社、新規投資の資金が足りない会社では、金融機関や取引先への説明材料にもなります。

また、買い手企業が主要取引先や同業大手であれば、資金だけでなく、仕入、販売、人材採用、研究開発などで協力を得られる可能性があります。単なる資金調達ではなく、資本業務提携に近い性格を持ちます。

オーナー個人の手元資金は増えない

第三者割当増資では、オーナー個人に譲渡代金が入りません。会社のためには良い取引でも、経営者の引退資金や相続資金の準備にはなりにくいのです。創業者利益を得たい場合は、既存株式の一部を株式譲渡する、将来の追加売却条件を決めるなど、別の仕組みを組み合わせる必要があります。

希薄化で影響力と経済的利益が下がる

新株が発行されると、既存株主の持株比率は下がります。これを希薄化といいます。希薄化が起きると、議決権割合だけでなく、将来の配当を受ける割合や、1株当たりの価値にも影響します。親族株主や少数株主がいる会社では、説明が不足すると不満が残りやすくなります。

株主構成が複雑な会社は早めに整理する

名義株、相続で分散した株式、連絡が取りにくい株主がいる会社では、増資の前に株主名簿を確認することが大切です。M&A実務では、株主構成の確認だけで交渉が止まることがあります。

買い手企業が確認すべき投資回収と統治

買い手企業から見ると、第三者割当増資は出した資金が対象会社に残る点で魅力があります。買収対価がオーナー個人に流出する株式譲渡と違い、払込資金を成長投資に使えるからです。ただし、既存株主が残る以上、買った後の統治設計を軽く見てはいけません。

資金使途と投資回収を事前に結び付ける

払込資金を何に使うかは、出資の成否を左右します。借入返済に使うのか、設備投資に使うのか、人材採用や広告に使うのかで、期待できる効果は変わります。買い手企業は、資金使途、投資額、利益改善の時期を事業計画に落とし込み、出資後の確認指標を決めておくべきです。

「資本を入れれば成長する」という説明だけでは不十分です。どの顧客に売上が増えるのか、どの費用が下がるのか、どの時点で追加投資を判断するのかまで決めると、M&A後の迷いが減ります。

既存株主が残る前提で意思決定を設計する

第三者割当増資では、買い手企業が過半数を持っても、既存株主が完全に退出するとは限りません。取締役の選任、重要な設備投資、追加借入、株式の追加取得などについて、誰がどこまで決められるのかを事前に整理する必要があります。

特に、買い手が過半数を持たない資本業務提携型のM&Aでは、経営方針の対立が起きやすくなります。意思決定が遅れると、せっかく入れた成長資金が使えません。

完全取得を目指すなら追加取得条件も検討する

将来的に100%子会社化を目指す場合は、第三者割当増資だけで終わらせず、既存株主からの株式譲渡やコールオプションを検討します。コールオプションとは、一定の条件で株式を買い取れる権利です。後で交渉し直すより、最初の契約で方向性を決めておく方が、対立を防ぎやすくなります。

手続前に固める発行条件と社内決議

第三者割当増資は、会社法上の募集株式の発行です。実務では「何株を、いくらで、いつ払い込んでもらうか」を決めたうえで、誰に何株を割り当てるかを整理します。書類だけの問題に見えますが、ここで経営権、税務、株主説明の大部分が決まります。

募集事項を決めてから割当先を整理する

募集事項には、発行する株式数、払込金額、払込期日または払込期間、増加する資本金と資本準備金などが含まれます。割当先や割当株式数は、募集事項を決めたうえで、別途決定していくのが基本的な流れです。

中小企業では普通株式を発行することが多いですが、議決権や配当に差をつける種類株式を使う場合は、定款や既存株主の権利も確認します。増資後の議決権比率を先に試算し、経営権がどこまで移るのかを明確にしておくことが重要です。

非公開会社では株主総会特別決議が基本

中小企業の多くは、すべての株式に譲渡制限がある非公開会社です。この場合、第三者割当増資の募集事項は、原則として株主総会の特別決議で決めます。公開会社では取締役会決議で進められる場面がありますが、払込金額が引受人に特に有利な金額である場合は、株主総会で理由を説明し、承認を得る必要があります。

ここを誤ると、株主から差止めや無効の主張を受けるリスクがあります。税務より前に、会社法の手続が土台になります。

申込み、払込み、変更登記まで管理する

割当先が申込みを行い、会社が割当株式数を決め、定められた日または期間内に払込みを受けます。払込期日を定めた場合はその期日、払込期間を定めた場合は原則として払込みをした日に株主となります。その後、資本金や発行済株式総数が変わるため、原則として変更が生じた日から2週間以内に法務局で変更登記を行います。

小さな会社ほど、登記、株主名簿、会計仕訳の更新が後回しになりがちです。しかし、後日の株式譲渡や追加増資の場面で、過去の書類不備が問題になることがあります。

発行価額・税務・会計で問題になる点

第三者割当増資の実務で最も揉めやすいのは、1株いくらで発行するかです。高すぎれば買い手が納得せず、低すぎれば既存株主の価値を害します。未上場会社でも、何となく決めてよいわけではありません。

株価算定は複数の見方で確認する

未上場会社の発行価額は、純資産、類似会社、将来収益などを見ながら検討します。純資産を重視する方法は分かりやすい一方、将来の成長力を反映しにくい面があります。類似会社を使う方法は市場感を取り込めますが、中小企業では本当に似た会社を探しにくいです。将来収益を使う方法は成長性を反映しやすい反面、事業計画の作り方で結果が大きく変わります。

大切なのは、1つの計算結果だけで決めないことです。発行価額の根拠を議事録や算定資料に残しておくと、株主説明や税務確認の材料になります。

有利発行と税務リスクを分けて見る

払込金額が時価より著しく低い場合、会社法上の有利発行として株主総会での説明や承認が問題になります。上場会社では、直前株価や一定期間の平均株価を基準にした実務指針もあります。未上場会社では市場株価がないため、算定方法の合理性がより重要です。


税務も注意が必要です。低すぎる発行価額で特定の人や会社に経済的利益が移ったと見られると、贈与税や法人税の論点が生じることがあります。逆に高すぎる価額でも、既存株主と新株主の間で価値移転が問題になる場合があります。税金は「払込み時は必ずゼロ」と単純に考えない方が安全です。

会計処理は発行会社と買い手企業で異なる

発行会社では、払込金を資本金または資本金と資本準備金に振り分けます。会社法上、払込額のうち2分の1を超えない額は資本金に組み入れず、資本準備金とすることができます。資本金が増えると、税務や各種制度の判定に影響する場合があるため、増資額の設計は慎重に行います。

買い手企業では、取得した株式を投資有価証券、関係会社株式、子会社株式などとして処理します。連結決算を作成する会社では、支配や影響力の程度に応じて連結や持分法の検討も必要です。会計処理はM&A後の損益管理にも関わるため、契約前に方針を確認しておくと安心です。

株主間契約でM&A後の対立を防ぐ

第三者割当増資は、既存株主が残る手法です。だからこそ、契約書で将来のルールを決めておく必要があります。増資の実行時は関係が良くても、業績が悪化したり、追加投資が必要になったりすると、意見の違いが表面化します。

取締役派遣と重要事項の承認を決める

株主間契約では、取締役を何人派遣できるか、代表者を誰が決めるか、重要な投資や借入に誰の承認が必要かを定めます。買い手企業が多数派になる場合でも、創業者や既存株主の知見を残すことが会社の安定につながることがあります。

また、少数株主が残る場合は、拒否権をどこまで認めるかも重要です。拒否権が広すぎると意思決定が止まり、狭すぎると少数株主の納得感が失われます。

将来の株式売却ルールを先に置く

将来、買い手企業が追加取得する場合、既存株主が第三者へ売却する場合、上場や再売却を目指す場合などに備え、譲渡制限、先買権、共同売却権、強制売却権を決めます。専門用語が多い部分ですが、要するに「誰が、いつ、いくらで、誰に売れるか」を事前に決める条項です。

この設計がないと、会社が成長した後に売却条件で揉めることがあります。M&Aの入口で出口を決める。第三者割当増資では特に重要です。

従業員や取引先への説明も統一する

第三者割当増資は、外部から見ると「会社売却」より「資本提携」に近く見えることがあります。しかし、議決権の過半数が移れば実質的には経営権の移転です。従業員や取引先には、資金調達の目的、買い手企業との協業内容、雇用や取引条件への影響を整理して説明する必要があります。

他の増資方法や自己株式処分との使い分け

第三者割当増資が常に最適とは限りません。資金調達の目的、株主構成、外部株主を入れる必要性によって、株主割当増資、公募増資、自己株式処分の方が合うこともあります。

既存株主の比率を守るなら株主割当増資

株主割当増資は、既存株主に持株比率に応じて新株を引き受ける権利を与える方法です。株主構成を大きく変えずに資金を集めたい場合に向きます。ただし、既存株主に資金力がなければ、予定した資金が集まらないことがあります。

広く投資家を集めるなら公募増資

公募増資は、不特定多数の投資家から資金を集める方法です。主に上場会社で使われます。大きな資金調達が可能ですが、開示書類、証券会社対応、発行コストが重く、中小企業の事業承継型M&Aでは通常は中心的な選択肢になりにくいです。

発行済株式を増やしたくないなら自己株式処分

会社が自己株式を保有している場合、その自己株式を買い手企業に処分する方法もあります。新株を発行しないため、発行済株式総数は増えません。ただし、会社が自己株式を持っていることが前提であり、処分価額や会計処理にも注意が必要です。

まとめ

第三者割当増資M&Aは、会社に資金を入れながら買い手企業の経営参加を受け入れる手法です。株式譲渡と違い、オーナー個人の現金化には直結しませんが、財務改善や成長投資には有効です。発行価額、希薄化、株主間契約、税務・会計を整理し、自社の目的に合うか、株式譲渡と組み合わせるべきかを早めに確認することが大切です。

著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー 

野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事

編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人

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