会社を売りたい経営者へ|売却判断から成約までの実務要点

会社を売りたい経営者に向け、売却前に決める条件、自社が売れる可能性、株式譲渡と事業譲渡の違い、相談先、7段階の流れ、価格の目安、税金、個人保証、従業員対応までを解説します。後悔しない条件整理と準備、成約後を見据えた判断の進め方が分かります。

目次

  1. 会社を売りたいときに先に決める3つの条件
  2. 自社が売れる可能性を見極める
  3. 会社売却の方法と相談先を選ぶ
  4. 会社売却は7つの段階で進む
  5. 譲渡価格と手取り額をどう考えるか
  6. 買い手評価を下げない準備と注意点
  7. 売却後まで見据えて最終条件を決める
  8. まとめ

会社を売りたい経営者が知るべき流れと注意点を完全解説

会社を売りたいときに先に決める3つの条件

「会社を売りたい」と思っても、すぐに買い手探しを始める必要はありません。最初に整理したいのは、なぜ売るのか、何を残したいのか、いつまでに実現したいのかという3点です。ここが曖昧なままでは、価格が高くても納得できない結果になりやすくなります。

会社売却は、株式や事業を現金に換えるだけの取引ではありません。従業員、取引先、会社名、退任時期、個人保証などを誰にどう引き継ぐかを決める手続でもあります。

1. 売却の目的を一つに絞り過ぎない

会社を売りたい理由には、後継者不在、健康や年齢への不安、事業の成長、主力事業への集中、まとまった資金の確保などがあります。複数の目的が重なることも珍しくありません。

後継者問題の解決が第一でも、雇用維持や取引継続を軽視できない場合があります。目的を書き出して優先順位を付けると、買い手候補や提示条件を比較しやすくなります。

2. 価格以外の譲れない条件を決める

会社売却では、譲渡価格だけが交渉条件ではありません。次の経営者に何を約束してほしいかも明確にします。


・従業員の雇用や待遇を維持するか

・会社名や店舗名を残すか

・主要な取引先との関係を守るか

・経営者が一定期間残るか

・社屋や事業用不動産を譲渡するか、賃貸するか

・個人保証や担保をいつまでに解除するか


すべてを絶対条件にすると、買い手候補が狭くなります。譲れない条件、できれば守りたい条件、相手に任せられる条件の3段階に分けると現実的です。

希望時期から逆算する

会社売却は、相談から完了まで半年〜1年程度を見込むケースが多く、交渉が長引けばそれ以上かかることもあります。体調悪化や資金繰りの限界が迫ってからでは、選択肢が減りやすくなります。

業績や業界環境が比較的良い時期に動けば、複数の買い手が検討しやすくなります。売却を決め切っていなくても、数年後の選択肢として相談し、準備だけ始める方法もあります。

自社が売れる可能性を見極める

赤字だから売れない、小規模だから相手がいない、と決めつける必要はありません。買い手が見ているのは、現在の利益だけではなく、自社が引き継いだ後にどのような価値を生み出せるかです。

買い手が評価するのは利益だけではない

安定した利益は重要ですが、次のような経営資源も評価対象になります。


・継続取引の多い顧客基盤

・特定地域での知名度や商圏

・熟練した従業員や資格者

・独自技術、ノウハウ、許認可

・仕入先や外注先との関係

・店舗、工場、設備、物流網

・競合が入りにくい事業上の仕組み


自社では当たり前の強みが、買い手には大きな魅力となることがあります。反対に、営業や技術が経営者一人に集中している会社は、引継ぎへの不安から評価を下げられやすくなります。

赤字会社でも売却できる条件

赤字でも、一時的な設備投資、過大な役員報酬、拠点開設費用、市況悪化など、原因を説明できれば売却の余地があります。買い手の販路や管理体制を使うことで、黒字化できる事業もあるためです。

ただし、赤字の理由を曖昧にしたり、改善見込みを根拠なく強調したりすると信頼を失います。月次の損益、部門別採算、主要顧客の推移を整理し、どこを変えれば改善するのかを数字で示すことが大切です。

債務超過は資金負担まで確認する

債務超過でも、事業そのものに価値があれば譲渡できる場合があります。ただし、借入金の返済、追加資金の必要額、個人保証の処理まで含めて買い手が判断します。

株式の価格が低額でも、会社の借入金を買い手が実質的に引き受けるなら、取引全体の負担は小さくありません。株式価格だけで売却の成否を判断しないことが重要です。

売るか廃業するかは手残りと影響で比べる

廃業では、設備や在庫の処分、賃貸物件の原状回復、従業員への対応、法人の清算などが必要です。M&A(合併・買収)なら、事業を続けながら従業員や取引を引き継げる可能性があります。

一方、買い手探しには時間や専門家費用がかかります。売却見込額、廃業費用、税金、借入返済、個人保証、関係者への影響を並べて判断する必要があります。

会社売却の方法と相談先を選ぶ

会社を売る方法によって、誰が代金を受け取り、何が買い手に移り、どの税金がかかるかが変わります。相談先も、会社の規模だけでなく、経営者がどこまで自分で進められるかによって選びます。

株式譲渡は会社を丸ごと引き継ぐ方法

株式譲渡では、経営者などの株主が保有株式を買い手に譲渡します。会社の法人格は残り、資産、負債、契約、従業員との雇用関係も原則として会社に残ります。中小企業の会社売却で使われやすい方法です。

手続は比較的まとめやすい一方、簿外債務や過去の税務・労務問題も会社に残るため、買い手は慎重に調査します。株式が分散している場合は、必要な株式をまとめて譲渡できるかも課題です。

事業譲渡は必要な事業だけを切り出す方法

事業譲渡では、会社が特定の事業に関する資産、契約、従業員などを選んで買い手に譲渡します。不採算事業を残し、主力事業だけを売ることも可能です。

ただし、契約や許認可、雇用関係を個別に移すため、相手方の同意や許認可の再取得が必要になる場合があります。代金を受け取るのは会社なので、経営者個人へ資金を移す方法まで考えなければ、想定した手取りにならないこともあります。

会社分割を組み合わせる場合

複数事業が混在し、特定事業だけを包括的に切り出したい場合には、会社分割を使って整理した後に株式を譲渡する方法もあります。会社法と税務の要件が複雑になるため、早い段階で専門家による設計が必要です。

相談先は3つの選択肢から考える

1. M&Aプラットフォーム

オンライン上で案件を登録し、買い手候補と直接やり取りする方法です。小規模な会社や個人事業の譲渡では、費用を抑えられる場合があります。

一方、資料作成、候補者選定、交渉、契約確認を自分で進める場面が増えます。不安な工程だけ専門家へ依頼する方法もあります。

2. M&A仲介会社またはFA

M&A仲介会社は、売り手と買い手の間に入り、候補探しから成約までを支援します。FAはフィナンシャル・アドバイザーの略で、原則として一方の当事者の立場で助言します。中小企業の会社売却では、幅広い買い手候補を探し、交渉全体を任せたい場合に向いています。

契約前には、着手金、月額報酬、中間金、成功報酬、最低報酬、契約期間、専任義務を確認します。成功報酬を何の金額に対して計算するかも重要です。

3. 事業承継・引継ぎ支援センター

後継者不在に悩む中小企業は、全国の事業承継・引継ぎ支援センターへ相談できます。公的な窓口で、事業承継やM&Aに関する相談、相手探し、民間支援機関の活用などを原則無料で支援しています。

探索範囲や交渉支援の深さは案件によって異なります。初期相談や提示条件のセカンドオピニオンとして使う方法もあります。

担当者を選ぶときの確認点

会社売却は、担当者とのやり取りが長期間続きます。業界経験だけでなく、次の点を確認します。


・買い手候補をどのように探すか

・企業価値評価の根拠を説明できるか

・税務、会計、法務、労務の専門家と連携できるか

・マイナス情報も含めて助言するか

・従業員や金融機関への説明時期を相談できるか

・成約を急がせず、条件比較を支援するか


高い価格だけを強調する担当者より、売却できない可能性や価格が下がる要因も説明する担当者の方が、判断材料を得やすくなります。

会社売却は7つの段階で進む

会社売却は、買い手が見つかれば終わりではありません。一般には次の7段階で進みます。全体像を知ると、各時点で決める事項が分かります。

1.専門家への相談と支援契約

売却目的、希望時期、株主構成、業績、借入金、個人保証などを伝えます。正式に依頼する場合は、業務範囲と報酬、秘密保持、契約期間、途中解約の条件を確認して契約します。

2.自社分析と資料作成

過去3期程度の決算書、直近の試算表、事業内容、組織、主要取引先、設備、許認可、借入金などを整理します。その内容をもとに、匿名で概要を示すノンネームシートや、詳細な企業概要書を作成します。

準備したい主な資料

定款、登記事項証明書、株主名簿、決算書、勘定科目明細、税務申告書、月次試算表、借入金返済予定表、主要契約書、従業員情報、就業規則、許認可、固定資産資料などです。

税務署や法務局から取得する公的書類だけでなく、社内で保管している会計、契約、労務の資料が中心になります。

ストックオプションや新株予約権がある場合は、発行条件、権利者、行使状況を早めに確認します。将来発行される株式数が変わるため、譲渡対象と価格の計算に影響するからです。

3.買い手候補の選定と匿名打診

候補先を業種、地域、買収目的、経営方針などで絞り、匿名資料で関心を確認します。社名開示前には秘密保持契約を結びます。

打診先を増やせばよいとは限りません。情報が広がり過ぎると、従業員や取引先に漏れる危険が高まります。自社の強みを評価しやすく、資金力や経営方針が合う候補を優先することが大切です。

4.トップ面談と意向表明

経営者同士が面談し、譲渡理由、事業の強み、従業員の処遇、経営者の関与を確認します。数字だけでは分からない相性を見る場です。

買い手が検討を進める場合、希望価格やスキーム、今後の日程などを記した意向表明書が提出されることがあります。法的な拘束力の範囲を確認し、複数候補がいる場合は価格以外の条件も比べます。

5.基本合意

譲渡価格の目安、譲渡方法、独占交渉期間、デューデリジェンスの範囲、最終契約までの日程などを基本合意書にまとめます。この時点の価格は確定額ではなく、調査結果により変更される場合があります。

独占交渉を認めると、一定期間は他の候補と交渉できなくなります。期間が長過ぎないか、解除条件があるかを確認します。

6.デューデリジェンス

デューデリジェンスは、買い手が財務、税務、法務、労務、事業などを調査する手続です。未払い残業代、簿外債務、税務処理、契約違反、許認可、売上の継続性などが確認されます。

問題を隠し、後から見つかれば、価格減額や破談、譲渡後の補償請求につながります。マイナス要素は早めに伝え、是正できるものは直し、残るものは影響額と対応策を示します。

7.最終契約とクロージング

調査結果を反映して最終条件を決め、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書を締結します。契約書には、価格、支払方法、実行条件、表明保証、補償、競業避止、経営者の残留などが定められます。

その後、必要な承認、書類の引渡し、株主名簿の書換え、代金決済などを行うクロージングを迎えます。契約締結日と代金決済日が別になる場合は、その間に守るべき事項も確認します。

譲渡価格と手取り額をどう考えるか

「いくらで売れるか」と「いくら手元に残るか」は同じではありません。会社の評価額から、税金、専門家報酬、借入金や役員との貸し借りの処理などを差し引いて考える必要があります。

年買法は価格交渉の出発点

中小企業では、簡易的な目安として、次のような考え方が使われることがあります。


  譲渡価格の目安=時価純資産+正常な営業利益などの3〜5年分


時価純資産とは、決算書の資産と負債を実態に合わせて見直した純資産です。正常な利益は、一時的な損益や過大な役員報酬などを調整し、通常の事業活動で見込める収益力を表します。

この式は年買法または年倍法と呼ばれますが、相場を保証するものではありません。業種、成長率、顧客の安定性、経営者への依存度、設備投資、買い手との相乗効果で結果は変わります。

複数の評価方法で幅を見る

将来のキャッシュ・フローから価値を計算するDCF法、類似する上場会社や取引事例の倍率を参考にする方法、時価純資産を重視する方法などがあります。

中小企業では、計算結果がそのまま譲渡価格になるわけではありません。最終的には、買い手の予算や期待する効果も踏まえた交渉で決まります。高い評価額だけを前提にせず、保守的、標準的、好条件の3段階で試算すると判断しやすくなります。

税金は譲渡方法で変わる

個人株主が非上場会社の株式を譲渡した場合、譲渡価格から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡益に対し、原則として所得税、住民税、復興特別所得税を合わせて20.315%が課税されます。

事業譲渡では、代金を受け取るのは会社であり、譲渡益には法人税等がかかります。課税対象となる資産には、消費税が関係する場合もあります。

会社に残った資金を経営者が受け取る際には、退職金や配当など、受取方法ごとの税金も検討が必要です。

分割払いや追加対価も条件に含まれる

代金が一括で支払われるとは限りません。将来の業績達成に応じて追加代金を受け取るアーンアウトや、一定期間後の分割払いが提案されることがあります。

提示総額が高くても、条件が厳しければ受け取れません。業績の計算方法、費用の配分、未払い時の回収方法まで契約で確認します。

売却後の資金運用は取引と分けて考える

売却代金は、老後資金、新規事業、借入返済、家族への資産承継などに使われます。売却を急ぐあまり、受取後の資金計画が空白になるケースもあります。

会社売却で得る譲渡益はキャピタルゲインに当たり、配当や利息など継続的な収益であるインカムゲインとは性質が異なります。税引後の手取りを確認し、生活資金と運用資金を分けて考えます。

買い手評価を下げない準備と注意点

買い手は、利益が少し高い会社より、数字と契約関係が整理され、引継ぎ後の不確実性が低い会社を評価することがあります。会社をよく見せるのではなく、実態を説明できる状態に整えることが重要です。

財務と税務の不明点を減らす

現金取引、役員との貸し借り、私的費用、長期滞留している売掛金や在庫、使っていない固定資産などを整理します。月次決算が遅い、部門別採算が分からないといった状態も、買い手の不安につながります。

節税だけを目的に不要な保険や資産を増やすと、収益力が見えにくくなることがあります。売却前は、税金を抑えることと企業価値を高めることが、常に同じではありません。

株主と権利関係を確認する

名義上の株主と実際の出資者が違う名義株、連絡が取れない株主、相続未処理の株式があると、株式譲渡を実行できない場合があります。株主名簿、設立時の資料、過去の株式移動を確認します。

不動産、商標、特許、ドメイン、重要な設備が経営者個人名義になっている場合も、会社と一緒に譲るのか、売却後に貸すのかを決めます。

情報の秘密保持を徹底する

売却検討が早い段階で漏れると、従業員の退職、取引先の不安、金融機関の警戒を招くことがあります。資料の送付先、閲覧権限、ファイル名、印刷物の保管、社内で知る人の範囲を決めます。

秘密保持契約があっても、匿名資料から会社が推測されないよう、地域、規模、特殊な商品などの記載に注意します。

不利な事実を隠さない

未払い残業代、訴訟、税務調査、品質問題、取引先への依存、許認可の不備、簿外債務などは、早めに担当者へ共有します。隠した事実が調査で見つかると、その問題自体よりも、説明しなかった姿勢が重く見られます。

是正できる問題は売却前に対応し、すぐに直せない問題は金額と発生可能性を整理します。買い手が判断できる形で示せれば、条件調整で解決できることもあります。

従業員への説明は早過ぎても遅過ぎてもいけない

従業員を大切にしたいからといって、検討初期に広く知らせるのが正しいとは限りません。交渉がまとまらなければ不安だけが残り、離職につながるおそれがあります。

成約の確度、買い手の意向、キーパーソンの協力の必要性を踏まえて説明時期を決めます。説明時は、雇用、処遇、経営体制について、決定事項と未定事項を分けて伝えます。

売却後まで見据えて最終条件を決める

契約書に署名した後で、「すぐ退任できない」「個人保証が残った」「同じ業種で起業できない」と気付くことがあります。譲渡価格以外の条項が、経営者の次の人生を大きく左右します。

個人保証は自動的に外れない

株式を譲渡して経営者が交代しても、金融機関との保証契約が自動的に消えるわけではありません。買い手が保証を引き継ぐ方針でも、最終的な解除や変更には金融機関の判断と手続が必要です。

最終契約では、誰がいつまでに解除へ取り組むかを明記し、解除できない場合の対応も確認します。

経営者の残留期間と役割を具体化する

引継ぎのため、売却後も経営者が顧問や役員として残ることがあります。期間だけでなく、勤務日数、権限、報酬、退任条件、業績責任を決めます。

「当面残る」といった曖昧な表現を避け、体調や次の計画も踏まえて、無理のない関与にします。

競業避止の範囲を確認する

事業譲渡では、別段の合意がなければ、会社法上、一定の地域で譲渡日から20年間、同一事業を行わない義務が定められています。株式譲渡でも、最終契約に競業避止条項が設けられることがあります。

対象事業、地域、期間、禁止される関与の範囲が広過ぎると、売却後の仕事や投資まで制限されかねません。将来、同じ業界で働く、顧問になる、新規事業を始める可能性がある場合は、具体的に確認します。

表明保証と補償の上限を理解する

表明保証とは、契約時点の財務、税務、法務、労務などについて、売り手が一定の事実が正しいと約束する条項です。誤りがあり買い手に損害が出ると、補償を求められる場合があります。

最低限確認したい項目

・保証する事項が広過ぎないか

・経営者が知らない事実まで無制限に責任を負わないか

・補償額の上限があるか

・請求できる期間が長過ぎないか

・デューデリジェンスで開示した事項が除外されるか

署名前に手取りと残る義務を一覧化する

最終判断では、譲渡価格から税金と費用を差し引いた手取り額に加え、個人保証、残留義務、競業避止、補償責任、分割払いの回収リスクを一つの一覧にします。

高い価格でも、長い拘束や大きな将来負担が付けば、経営者にとって最善の条件とは限りません。

まとめ

会社を売りたいと考えたら、買い手探しより先に、売却目的、譲れない条件、希望時期を整理することが大切です。自社の強みと課題を数字で示し、株式譲渡と事業譲渡、相談先、税引後の手取り、個人保証や退任条件まで比較すれば、価格だけに左右されない判断ができます。秘密保持を徹底し、不利な事実も早めに専門家へ共有して、余裕のある時期から準備を進めましょう。

著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー 

野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事

編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人