株式移転の仕訳を立場別に解説|親会社・子会社の会計処理

株式移転の仕訳は、完全子会社では原則不要ですが、新設親会社では子会社株式と払込資本を計上します。取得や共通支配下などの区分別の金額決定、具体例、新株予約権・自己株式、税制適格と非適格の注意点まで、組織再編やM&Aを検討する経営者向けに解説します。

目次:

  1. 株式移転の仕訳は会社ごとに結論が異なる
  2. 新設親会社が計上する子会社株式の金額
  3. ケース別に確認する株式移転の仕訳
  4. 新株予約権・自己株式・連結決算の追加論点
  5. 税制適格と非適格で変わる税務処理
  6. 株式移転を実行する前に確認すべき事項
  7. まとめ

株式移転における仕訳の実務と税務上の留意点

▶目次ページ:M&Aの種類・方法(株式交換)

株式移転の仕訳は会社ごとに結論が異なる

株式移転では、既存の1社または複数社が、新たに設立する会社に発行済株式の全部を取得させます。新設会社が完全親会社となり、既存会社は完全子会社になる仕組みです。M&A(合併・買収)による経営統合や、持株会社への移行、グループ内再編などで利用されます。

仕訳を考えるときは、「どの会社の帳簿を見ているのか」を最初に分けなければなりません。完全子会社、新設親会社、従来の株主では、取引の見え方が異なるためです。

ここを混同すると、子会社の資産や負債を誤って動かしたり、親会社で子会社株式を計上し忘れたりする原因になります。



完全子会社は原則として仕訳を行わない

完全子会社では、株式移転によって株主が従来の株主から新設親会社へ変わります。しかし、会社が保有する現預金、売掛金、固定資産、借入金などは、そのまま完全子会社に残ります。

会社自身が資産を譲渡したわけではないため、通常の株式移転であれば、完全子会社側に仕訳は生じません。

「株式が移るのだから、子会社でも子会社株式を動かす」と考えやすいところです。しかし、株式を新設親会社へ移すのは既存株主であり、完全子会社の帳簿で処理する取引ではありません。

新設親会社は子会社株式と払込資本を計上する

新設親会社は、既存株主から完全子会社の株式を取得し、その対価として自社株式を交付します。

そのため、個別決算では、借方に「子会社株式」、貸方に「資本金」「資本準備金」「その他資本剰余金」などを計上するのが基本です。


基本的な仕訳の形は、次のようになります。


借方 子会社株式 XXX円

貸方 資本金・資本剰余金 XXX円


ただし、子会社株式をいくらで計上するかは一律ではありません。第三者との経営統合なのか、既存グループ内の再編なのか、どの会社が会計上の取得企業なのかによって変わります。

株主側は投資が継続しているかを確認する

従来の株主は、完全子会社株式を新設親会社へ移し、その代わりに新設親会社株式を受け取ります。

法人株主の会計処理では、投資が実質的に継続しているか、それとも投資を清算したとみるべきかを検討します。個人株主については、会計仕訳ではなく、所得税上の譲渡損益が主な論点です。

新設親会社が計上する子会社株式の金額

仕訳の形は単純でも、金額の決定には専門的な判断が必要です。

特に共同株式移転では、複数社のうち、どの会社が「取得企業」で、どの会社が「被取得企業」なのかを判定します。新設親会社そのものではなく、完全子会社となる既存会社の中から、実質的な取得企業を見極める点が特徴です。

取得企業は議決権や経営支配の実態で判定する

株式を対価とする経営統合では、現金を支払った会社を取得企業とする単純な判断ができません。

一般には、次のような事項を総合して判断します。


・統合後の議決権比率

・主要株主の構成

・取締役会の人事権

・取締役会や経営陣の構成

・売上高、純資産、利益などの会社規模

・株式移転比率に含まれるプレミアム


規模が大きい会社が、必ず取得企業になるとは限りません。統合後の経営権を実質的に握る側がどちらかを見るため、役員選任案や統合契約、事業計画まで確認することもあります。

取得の場合は簿価と時価を使い分ける

共同株式移転が会計上の「取得」に当たる場合、新設親会社の個別決算では、取得企業と被取得企業で子会社株式の評価方法が異なります。

取得企業に当たる完全子会社の株式は、原則として、株式移転直前の適正な帳簿価額による株主資本を基礎に計上します。

一方、被取得企業の株式は、交付したとみなされる取得企業株式の時価などを基礎に取得原価を算定します。

したがって、「すべての子会社株式を時価で計上する」「すべて純資産の簿価で計上する」という理解はいずれも正確ではありません。会社ごとの立場を分けて計算する必要があります。

共通支配下では帳簿価額が中心となる

同一の株主や同一企業グループの支配が、株式移転の前後で続く取引は、共通支配下の取引に該当することがあります。

この場合、グループ全体では支配関係が実質的に変わらないため、子会社株式の取得原価は、適正な帳簿価額を基礎に算定するのが基本です。

なお、現在の企業結合会計では、企業結合を取得、共同支配企業の形成、共通支配下の取引などに区分し、それぞれの基準に沿って処理します。

ケース別に確認する株式移転の仕訳

「純資産が1,000万円だから、そのまま資本金1,000万円」と処理すると、貸方の内訳を誤ることがあります。

子会社株式の取得原価と、新設親会社の資本金・資本剰余金の区分は、分けて確認することが大切です。

共通支配下の単純な仕訳例

完全子会社となる会社の株式移転直前の適正な株主資本が1,000万円であり、ほかに調整すべき項目がない単純な例では、新設親会社の仕訳は次のようになります。


借方 子会社株式 1,000万円

貸方 資本金・資本剰余金 1,000万円


この例で、貸方の全額を資本金とするとは限りません。資本金、資本準備金、その他資本剰余金への振り分けは、会社法の規定と株式移転計画に従って決めます。

また、評価・換算差額、新株予約権、非支配株主などがある場合には、子会社株式の金額に調整が必要となることもあります。

【借方】子会社株式(A社)XX円 / 【貸方】資本金XX円

【借方】子会社株式(B社)XX円 / 【貸方】資本剰余金XX円

第三者との共同株式移転の仕訳

資本関係のない2社が、共同株式移転によって経営統合する場合は、取得企業と被取得企業を判定します。

新設親会社の個別決算では、取得企業株式と被取得企業株式で取得原価の測定方法が異なります。さらに連結決算では、被取得企業の識別可能な資産・負債を時価で評価し、取得原価との差額から、のれんまたは負ののれんが生じることがあります。

のれんは、新設親会社の個別決算で子会社株式とは別に直ちに計上するものではありません。通常は、連結決算で投資と資本を相殺する過程で認識します。

個別決算と連結決算を混同しないことが重要です。

完全子会社に例外的な仕訳が生じる場合

完全子会社は原則として仕訳なしですが、例外もあります。

例えば、新設親会社が完全子会社の新株予約権者に代替の新株予約権を交付する場合や、新株予約権付社債を承継する場合です。

このようなケースでは、完全子会社が従来計上していた新株予約権などの帳簿価額を取り崩し、利益として処理することがあります。新設親会社側でも、その金額を踏まえて子会社株式の取得原価などを調整します。

新株予約権・自己株式・連結決算の追加論点

株式移転の直前に自己株式や新株予約権が残っていると、基本的な仕訳だけでは処理できません。

意外と多い落とし穴です。株主名簿と決算書だけでなく、潜在株式や資本政策の履歴まで確認する必要があります。

自己株式がある場合

完全子会社が自己株式を保有し、その自己株式にも新設親会社株式が割り当てられる場合、完全子会社は、受け取った親会社株式を計上します。

自己株式の帳簿価額との差額は、自己株式処分差額として処理するのが一般的です。

新設親会社側でも、自己株式分を含めて子会社株式の取得原価を整理します。連結決算では、完全子会社が保有する親会社株式を、連結上の自己株式へ振り替えます。

個別決算と連結決算を分けて考える

新設親会社の個別決算では、取得した完全子会社株式を資産に計上します。

一方、連結決算では、その子会社株式と完全子会社の資本を相殺します。第三者との統合で取得に該当する場合は、被取得企業の資産・負債の時価評価や、のれんも連結上の論点となります。

同じ取引でも、個別決算の「子会社株式」と、連結決算の「資産・負債・のれん」では、見える数字が異なります。

経営者が統合後の貸借対照表を確認するときは、個別決算と連結決算のどちらを見ているかを明確にしてください。

債務超過会社は単純なマイナス計上をしない

完全子会社の純資産がマイナスであっても、新設親会社の子会社株式を機械的にマイナス計上するわけではありません。

取得原価の算定、株式移転比率、債務超過の解消策、将来の事業計画、連結上の追加負担などを個別に検討します。

債務超過の会社を含む共同株式移転では、株価算定の前提が少し変わるだけで、株主間の公平性が崩れることもあります。会計処理だけでなく、取締役の説明責任や少数株主への対応も合わせて設計する必要があります。

税制適格と非適格で変わる税務処理

会計上の「取得」か「共通支配下」かという区分と、税務上の「適格」か「非適格」かという判定は別のものです。

会計で簿価を使うからといって、税務も自動的に適格になるわけではありません。M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。

適格株式移転では課税が繰り延べられる

適格株式移転に該当すれば、組織再編時点での課税を原則として繰り延べることができます。

必要な要件は、株式移転前の資本関係が、完全支配関係、支配関係、支配関係のない共同事業のいずれに当たるかで異なります。

支配関係のない法人同士では、事業の関連性、主要事業の継続、従業者の継続、株式の継続保有などを確認します。

さらに、事業規模がおおむね5倍を超えないこと、または各社の特定役員が全員退任するわけではないことなども判定要素になります。要件には選択関係もあるため、項目を単純に並べただけでは判断できません。

非適格では完全子会社に税務上の損益が出ることがある

非適格株式移転では、完全子会社が株式移転直前に保有する一定の資産について、時価評価による利益または損失を課税所得に反映する場合があります。

対象には、固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産などがあります。ただし、すべての資産・負債を一律に時価評価するわけではありません。

会計上は完全子会社に仕訳がなくても、税務申告では申告調整や税効果会計が必要になる可能性があります。

仕訳がないから税金も発生しない、と判断しないことが大切です。

個人株主は親会社株式だけなら課税が繰り延べられる

個人株主が、株式移転によって旧株を新設親会社へ移し、新設親会社株式だけを受け取る場合、原則として、所得税上は旧株の譲渡がなかったものと扱われます。

新設親会社株式の取得価額は、通常、旧株の取得価額を引き継ぎます。

ただし、端数処理による金銭などを受け取った場合には、課税関係が生じることがあります。法人株主、外国株主、株式以外の資産を受け取る株主についても、別途確認が必要です。

株式移転を実行する前に確認すべき事項

具体的な仕訳金額を出すには、決算書の純資産合計だけでは足りません。少なくとも、次の事項を株式移転計画の作成前に整理します。


  1. グループ内再編か、第三者との経営統合か

  2. 単独株式移転か、複数社による共同株式移転か

  3. 会計上の取得企業・被取得企業はどちらか

  4. 各社の株主資本、評価・換算差額、新株予約権、自己株式の内訳

  5. 株式移転比率と、その算定に用いた株価・企業価値

  6. 新設親会社の資本金、資本準備金、その他資本剰余金の設計

  7. 税制適格要件と、個人・法人・外国株主ごとの課税関係

  8. 個別決算と連結決算で必要となる仕訳


株式移転は、持株会社化や複数社の経営統合には適しています。

一方、オーナー経営者が株式の対価を現金で受け取り、経営から退く会社売却とは目的が異なります。第三者承継を目指す場合は、株式譲渡、株式交換、株式交付なども含め、手取り額、経営権、統合後の役割を比較して手法を選ぶ必要があります。

まとめ

株式移転では、完全子会社は原則として仕訳を行わず、新設親会社が子会社株式と払込資本を計上します。ただし、取得や共通支配下の区分、自己株式や新株予約権、個別・連結決算、税制適格の判定によって金額や処理は変わります。持株会社化や経営統合の目的を明確にし、株価算定・会計・税務を一体で確認してから実行することが重要です。

著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー 

野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事

編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人