秘密保持契約書とは、M&Aに関する検討を本格的に開始する前に、M&A会社と締結する契約書です。M&Aにおいては、情報管理が非常に重要であり、秘密保持義務の締結が必須となっています。この記事では、秘密保持契約の意味、締結タイミング、内容、注意点について解説し、自社のM&A検討時に活用していただけるようにしています。
目次
▶目次ページ:M&Aの流れ(M&A会社との契約)
秘密保持契約とは、自社の機密情報を他社から無断で開示・漏洩しないようにするための契約書のことです。M&Aの際には、譲渡対象企業と譲受候補企業間のみならず、双方がM&Aアドバイザーや仲介業者とも秘密保持契約を締結することが一般的です。英語では、CA(Confidentiality Agreement)又はNDA(Non-Disclosure Agreement)と呼ばれます。
M&Aの交渉過程で自社の情報を開示する際、最初の段階で開示先との秘密保持契約締結が求められます。以下に、M&Aの交渉フローにおける秘密保持契約締結のタイミングをご紹介します。
M&Aを行う譲渡側は、通常、M&Aアドバイザーや仲介業者に依頼して進めます。そのため、最初に仲介業者やアドバイザーとの間で秘密保持契約を締結します。その後、財務資料や人事資料などの機密情報の開示が行われるようになります。
譲受候補企業へのアプローチでは、最初にノンネームシート(譲渡対象企業の社名非公開)を用いて興味関心を探ります。ノンネームシートの検討を経て、譲受候補企業が詳細な検討に移る場合、企業概要書(IM)で譲渡対象企業の詳細情報が開示されるため、M&A仲介業者等を利用している場合は、仲介業者・譲受候補企業間で秘密保持契約が締結されます。
譲渡側と譲受側が基本合意書を締結した後、デューデリジェンス(買収監査・企業調査)が実施されます。この際、譲受側が直接詳細な情報を確認するため、譲渡側・譲受側間で秘密保持契約の締結が行われることが一般的です。
以上の解説を参考に、自社のM&A検討時に秘密保持契約への対応を検討してみてください。適切な秘密保持契約締結により、情報管理が確実になり、安心してM&A交渉が進められるでしょう。
秘密保持契約の締結方法は、「差入方式」と「双方約方式」の2つがあります。
差入方式
当事者の一方が作成・捺印したものをもう一方に差し入れる片務契約方式です。
双方契約方式
当事者の両者が契約書に記名押印(署名捺印)を行う双務契約方式です。
どちらの方式を採用しても問題ありませんが、M&Aにおける秘密保持契約は、双方契約方式で締結されることが殆どです。
M&A(企業の合併・買収)は、自社の企業秘密やノウハウを含む競争力に関する根本的な情報を開示するための重要なプロセスです。これには、取引先との取引条件や協力しているプロジェクトなど、自社だけでなく他社にも影響を及ぼす情報が含まれます。そのため、M&Aの検討以外の目的で開示情報を使用することは許されません。秘密保持契約書(NDA:Non-disclosure Agreement)の締結は、お互いの情報管理意識を高めることにも役立ちます。
M&A交渉時には、譲受候補企業が同業であることが珍しくありません。そのため、開示された情報の中には、相手企業が模倣できるものが含まれる可能性があります。もし相手企業が不正使用し模倣した場合、自社の競争力が大きく損なわれる可能性があるため、秘密保持契約でM&A以外の目的で情報を活用することを制限する必要があります。
M&Aの検討段階では、譲渡対象企業が持つ自社独自のノウハウや技術を相手方に開示することがあります。これには、将来的に特許を申請する可能性がある情報も含まれているため、秘密保持契約を結ぶことで知的財産権を保護する必要があります。
ここでは、M&Aにおける秘密保持契約書の一般的な記載内容をご紹介します。M&Aを検討されている経営者の方や、これから秘密保持契約書を締結予定の方は、ぜひ参考にしてください。
秘密保持契約締結の目的は、秘密情報の目的外使用や情報漏洩の防止を含む情報の取り扱いに関する一般的な内容に加え、情報開示があくまでM&Aの検討のためであることを明記することが重要です。
一般的な秘密保持契約書では、何が秘密情報に該当するかを明確に定義します。また、すでに公開されている情報や、譲受企業が正当な方法で入手した秘密情報は含まれないことを明記します。ただし、M&A交渉においては情報の受け渡しが広範囲で行われ、伝達方法も書面、メール、口頭、電話など様々です。そのため、M&Aでの秘密情報の定義は、除外される秘密情報以外のすべてが、秘密情報であるとする定義が一般的です。
秘密情報を受け取る側は、細心の注意を払って情報を取り扱い、第三者への公表や漏洩を防ぐ旨を記載する必要があります。個人情報に関しては、秘密情報として特に明記しなくても、通常は秘密情報として扱われることが多いです。
M&Aを検討する際には、譲受側の役員や従業員、またM&A検討のために起用する各種専門家に情報が開示されることがあります。秘密保持契約で情報開示が許される範囲を規定することが一般的ですが、秘密情報はできるだけ狭い範囲で取り扱うように心掛けましょう。
秘密保持契約書において、M&Aの検討を目的として提供される情報を、その他の目的で使用しない旨の取り決めが含まれます。例えば、相手方の取引先情報を利用して自社の営業展開に役立てたり、相手方の持つ技術やノウハウを知り得て新規事業の立ち上げに活用したりすることが、この目的外使用に該当します。
M&A取引の仲介やアドバイザーを通じて進める際には、譲渡側と譲受側が互いに直接無断で接触しないことを明記します。この理由は、仲介やアドバイザーが把握できない交渉が行われてしまったり、互いに誤った認識や理解で情報がやり取りされることを防ぐためです。その結果として、仲介やアドバイザーはしっかりと役割を果たすことができます。
秘密保持契約が締結されていても、政府機関や金融商品取引所、その他の公的機関から情報開示が求められた場合には、契約当事者の承諾を得ることなく情報の開示ができる旨が定められます。これは、法的な要請に従うために情報開示が必要であることへの配慮によるものです。
M&Aの検討が終了した際には、秘密情報の所持が不要となるため、その取り扱いについて明記します。例としては、秘密情報の返還や破棄、または一定期間の秘密保持義務の継続などが考えられます。
秘密保持契約の有効期間は、M&A検討に適切な期間で締結されることが望ましいです。しかし、企業規模や検討スピードが異なるため、6ヶ月または1年毎の自動更新が一般的です。また、M&Aが成立しなかった場合でも、目的外使用の禁止や秘密保持義務などは、契約期間終了後あるいは秘密保持契約の破棄後も一定期間存続することが記されています。
相手方が秘密保持契約に違反し、自社に損害が発生した際には、相手方に損害賠償を求められる旨が記載されています。ここでの損害には、損失だけでなく、弁護士や専門家への相談料など、様々な範囲が含まれています。
国内のM&Aで適用される法律(準拠法)は、通常、日本法と明記されます。また、管轄裁判所としては、契約当事者のいずれか一方の所在地裁判所を指定するケースもありますが、最近の傾向として、被告の本社所在地の地方裁判所が指定されることが多くなっています。
秘密保持契約は、他社に知られたくない情報を取り扱うための契約です。目的や範囲を明確にし、適切な取り扱いを通じて情報を守ることが重要です。本記事では、秘密保持契約の締結にあたって留意すべき点を具体的に解説しました。
秘密保持契約の目的を明確に設定することは、契約に記載すべき内容や範囲を適切に決定するために重要です。そのため、秘密保持契約書の目的をはっきりさせ、適切に締結しましょう。
どの情報が秘密情報に該当するかを明確にすることで、秘密情報の取り扱い方法が不明瞭になることを防止できます。秘密情報を一つひとつ挙げるのが最も明確な方法ですが、情報量が多く現実的ではない場合があります。そのため、M&Aの検討過程で開示される情報は、原則としてすべて秘密情報であると定義されることが一般的です。また、秘密情報の伝達方法は口頭、メール、電話など多様な形式があるため、開示方法や媒体に関係なく秘密情報として扱うことが望ましいでしょう。
秘密保持契約に違反した場合の罰則規定を含めることが重要です。罰則規定が明記されていない場合、契約違反が起こった際に罰則の実施が困難になり、厳格な情報管理が図れなくなる可能性があります。そのため、損害賠償に関する事項や合意管轄裁判所に関して明確に記載しておくことが好ましいでしょう。
M&Aの検討が進んでも、最終段階で中止になるケースがまれにあります。そのような状況でも、秘密情報の取り扱いに注意を払う必要があります。相手方に秘密情報を返還するか、破棄するか、一定期間秘密保持義務を継続するかなど、M&A検討中止時における秘密情報の取り扱いについて明記しておくことが不可欠です。
秘密保持義務の期間は、適切な長さに設定することが大切です。期間が長すぎると、秘密情報を受け取った側の負担が過大になりますし、短すぎると提供者側のリスクが高まります。また、秘密情報によっては、契約期間終了後も一定期間秘密保持義務を継続しなければならない場合があります。
相手方と十分に協議し、適切な有効期間を設定しましょう。
M&Aは、情報保護が非常に重要なプロセスです。売り手、買い手、アドバイザーなど関係者全員が情報の取り扱いに注意を払う必要があります。相手方から受け取った情報は、必要最小限の範囲で開示や検討を行うことが重要です。
著者|土屋 賢治 マネージャー
大手住宅メーカーにて用地の取得・開発業務、法人営業に従事。その後、総合商社の鉄鋼部門にて国内外の流通に携わる傍ら、鉄鋼メーカーの事業再生に携わる。外資系大手金融機関を経て、みつきグループに参画