株式交付とは?M&Aで使う条件・手続・税務の要点を解説
株式交付は、自社株を主な対価として対象会社を子会社化するM&A(合併・買収)の手法です。株式交換との違い、利用条件、現金併用と課税繰延べ、会社法上の手続、株価算定、少数株主、希薄化の注意点まで、経営者が判断すべき順に分かりやすく解説します。
目次

▶目次ページ:M&Aの種類・方法(株式交換)
「現金をあまり使わずに会社を買収したい」と考えたとき、候補になるのが株式交付です。ただし、単に自社株を渡せば利用できる制度ではありません。対象会社を新たに子会社化することや、買い手と対象会社がともに株式会社であることなど、一定の前提があります。
株式交付とは、株式会社が他の株式会社の株式を株主から譲り受け、対価として自社株を交付し、その会社を子会社にする会社法上の制度です。M&A(合併・買収)で取得するのは、対象会社の事業や資産ではなく株式です。
そのため、対象会社の法人格、従業員との雇用関係、取引先との契約は原則として維持されます。株式交付では買い手の株式を必ず対価に含めますが、現金などを組み合わせることも可能です。
株式交付の目的は、対象会社を買い手の子会社にすることです。一般的には、買い手が対象会社の議決権の50%超を持つ状態をつくります。
買い手がすでに対象会社株式の一部を保有している場合には、株式交付によって追加取得し、新たに子会社化する設計も可能です。一方、すでに買い手の子会社になっている会社の株式を追加取得するためには、原則として株式交付を利用できません。
100%取得は必須ではありません。たとえば、創業者に一定の株式を残して経営への関与を続けてもらいながら、買い手が経営権を取得する形も考えられます。段階的な買収や資本提携の強化に使いやすい理由です。
対象会社の株主は、買い手から示された条件を確認し、自分の株式を譲り渡すかを個別に判断します。全株主を一律に手続へ参加させる株式交換とは異なり、株式交付に申し込んだ株主だけが対象となります。
この任意性は柔軟さにつながる一方、必要な株式数に届かなければ実行できないという不確実性も生みます。株主が分散している会社では、制度の内容、株価算定の根拠、受け取る買い手株式の換金性を早い段階から説明する必要があります。
株式交付を行う買い手は株式会社でなければなりません。対象会社も株式会社に限られます。合同会社などの持分会社や、個人事業の買収には利用できません。
また、対象会社の株式を取得しても子会社にならない場合には、株式交付の要件を満たしません。少数株式だけを取得する資本提携では、第三者割当増資や通常の株式譲渡など、別の方法を検討します。
株式交付では、売り手株主が買い手の株主になります。M&A後の成長によって買い手の株価が上がれば利益を受けられる一方、株価が下がる可能性もあります。
買い手が非上場会社なら、受け取った株式を自由に売却できず、現金化まで長く待つこともあります。会社売却後の引退資金を確保したい、相続税の納税資金を準備したい、買い手企業の株価変動を負いたくないという経営者には、通常の株式譲渡の方が合う場合があります。
譲渡価格が同じでも、現金と株式では意味が違います。売却後に何を受け取り、いつ現金化できるかで判断することが大切です。
株式交付には似た制度が多いため、「結局どれを選べばよいのか」と判断が止まることがあります。取得割合、株主への強制力、対価、手続負担の4点で比べると整理しやすくなります。
株式交換では、対象会社の発行済株式の全部を親会社が取得し、完全子会社化します。必要な会社法上の決議を経れば、原則として対象会社の全株主に効力が及びます。
これに対し、株式交付は対象会社を子会社化できる持株比率を取得すれば足り、譲渡に応じた株主から株式を取得します。
少数株主を残さず、グループ経営を一体化したいなら株式交換が候補です。創業者や役員に株式を残し、段階的に統合したいなら株式交付が使いやすいでしょう。
また、株式交換では株式会社だけでなく合同会社が親会社になることもできますが、株式交付を行う親会社は株式会社に限られます。
通常の株式譲渡は、売り手株主が株式を買い手へ譲渡し、現金を受け取る形が中心です。売り手にとって対価が分かりやすく、買い手が十分な買収資金を用意できるなら、手続も比較的組み立てやすくなります。
株式交付は買い手の現金負担を抑えやすい反面、売り手は買い手株式の価値や換金条件まで検討しなければなりません。買い手の将来性に期待するのか、確実な現金化を優先するのかで、適した方法は変わります。
対象会社の株式を買い手へ現物出資し、買い手の新株を受け取る方法もあります。ただし、現物出資では、出資する財産の価額を確認するための検査役調査や、財産価額が不足した場合の責任が問題になることがあります。
株式交付では、現物出資で問題となりやすい検査役調査などを通常は必要としません。M&Aによる子会社化に合わせて設けられた制度であるため、手続を組み立てやすい面があります。
ただし、「株式交付なら企業価値評価が不要」という意味ではありません。交付条件が不公正なら、買い手の既存株主にも対象会社の株主にも不利益が生じます。実務では、第三者による株価算定を行い、交付比率の合理性を確認します。
株式交付の成否は、法定手続より前の条件設計で大きく左右されます。現金負担だけを見て選ぶと、希薄化や株主間対立という別のコストを見落としやすくなります。
買い手は、自社株を主な対価にすることで、多額の借入れや手元資金の流出を抑えられます。買収後の成長投資や運転資金を残しながらM&Aを進められる点は、大きな利点です。
一方、自社株を発行することは、経済的な負担がないという意味ではありません。新株を発行すれば、既存株主の持株比率が下がり、1株当たり利益や議決権構成にも影響します。
買収による利益の増加が希薄化の影響を上回るかを数値で検証し、既存株主へ合理性を説明できる状態にしておく必要があります。
売り手株主は買い手株式を保有するため、M&A後の相乗効果が株価上昇や配当につながれば、その利益を受けられます。売り手経営者が一定期間残り、顧客や技術を引き継ぐ案件では、双方の利害を合わせやすい設計です。
ただし、買い手が非上場会社の場合には、株式の譲渡制限、将来の買取条件、配当方針、現金化の時期を確認しなければなりません。意外と多い落とし穴です。
評価額だけでなく、受け取る株式をいつ、誰に、どのような条件で売却できるかまで契約で決めます。
株式交付では、買い手株式に加えて現金などを併用できます。売り手の当面の資金需要に応えながら、買い手の現金負担を抑える調整が可能です。
ただし、現金などの割合を増やすと、後述する課税繰延べの要件を満たさなくなる可能性があります。会社法上、現金の併用を一律に20%以内とする制限があるわけではありませんが、税制上の取扱いを考えると、対価の構成は慎重に決める必要があります。
「株式80%、現金20%にすれば必ず有利」と機械的に決めてはいけません。買い手株式の価格変動、税引後手取り、換金性、売り手の生活資金を合わせて比較します。
交付する買い手株式の数は、買い手と対象会社の企業価値を基に決めます。非上場会社には市場価格がないため、将来の収益力、純資産、類似会社の株価などを使って評価するのが一般的です。
算定基準日から効力発生日までに、業績や株価が大きく動くこともあります。そのため、算定基準日、価格調整の条件、重大な業績悪化が起きた場合の扱いを事前に定めます。
交付比率の根拠が弱いと、株主への説明が難しくなり、M&A後まで不満が残ります。数字だけでなく、評価方法を選んだ理由も説明できるようにします。
株式交付は、対象会社や主要株主との合意だけでは完了しません。中心となるのは、株式交付親会社となる買い手側の会社法上の手続です。
株主総会、債権者対応、譲渡制限株式の承認、税務確認に必要な期間を逆算し、無理のない日程を組みます。
買い手は、株式交付計画を作成します。主な記載事項は、次のとおりです。
・対象会社の商号と住所
・取得する株式の種類と数の下限
・交付する買い手株式の数または算定方法
・現金などを併用する場合の内容
・対象会社株主の申込期日
・株式交付の効力発生日
・資本金や準備金に関する事項
取得株式数の下限は、効力発生日に対象会社を確実に子会社化できる水準にします。申込みが下限に届かなければ、株式交付は効力を生じません。
株式交付計画を作る前に、次の条件を固めます。
・子会社化後の目標持株比率
・買い手株式と現金の割合
・双方の企業価値と交付比率
・対象会社の新株予約権の扱い
・子会社化後の役員構成
・少数株主に認める権限
・将来の追加取得方針
これらが曖昧なまま法定手続を始めると、後から計画や契約を修正することになり、日程が延びやすくなります。
買い手は、株式交付計画などの事前開示書類を本店に備え置き、株主が確認できる状態にします。備置期間は、原則として株主総会の2週間前など一定の日から、効力発生日後6か月を経過する日までです。
株式交付計画は、原則として買い手の株主総会で特別決議による承認を受けます。ただし、公開会社で交付対価の額が純資産額の5分の1以下であるなど、一定の要件を満たす場合には、株主総会を省略できることがあります。
単純に「純資産の20%以下なら総会不要」と判断するのは危険です。会社の機関設計や株主からの反対などにより、簡易手続を利用できない場合があります。
買い手は、対象会社の株主に株式交付計画の内容などを通知し、株式譲渡の申込みを募ります。株主は、申込期日までに譲渡する株式数などを記載した書面を提出します。
買い手は申込状況を確認し、実際に譲り受ける株式数と、各株主へ割り当てる対価を決定します。
対象会社が譲渡制限会社なら、定款に従った株式譲渡承認も必要です。取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会が承認機関になるのが一般的ですが、定款の確認が欠かせません。
株主名簿が古い、相続後の名義変更が終わっていない、株券の所在が分からないという事情があると、ここで日程が止まります。早い段階で株主と株式数を確認します。
買い手側で株主総会による承認が必要な場合などには、反対株主が自社株式を公正な価格で買い取るよう請求できることがあります。
買取請求が出れば、買い手に予定外の現金支出が生じます。実行前に株主構成を確認し、反対する可能性のある株主には、買収目的や交付条件を丁寧に説明する必要があります。
また、対価に現金などを含める場合には、その内容に応じて債権者異議手続が必要になることがあります。公告や個別催告に一定の期間が必要となるため、金融機関との協議を後回しにすると、効力発生日を延期しかねません。
効力発生日になると、買い手は申込みに応じた株主から対象会社株式を取得し、その株主は株式交付計画に従って買い手株式などを受け取ります。
取得株式数が計画で定めた下限に届かなければ、株式交付は効力を生じません。申込期日の直前になって不足が分かることもあるため、主要株主の意向を事前に確認しておきます。
効力発生後は、取得した株式数や交付した対価などを記載した事後開示書類を遅滞なく作成し、本店に6か月間備え置きます。
対象会社では株主名簿の名義書換を行います。買い手が新株を発行した場合や、資本金額などの登記事項が変わった場合には、必要な変更登記も行います。自己株式だけを交付し、登記事項に変更がない場合には、増資に関する登記が生じないこともあります。
株式交付の税務を「株式を受け取れば税金がかからない」と理解するのは危険です。一定の要件を満たした場合に、課税時期を将来へ繰り延べる制度であり、完全な非課税ではありません。
個人株主が株式交付によって対象会社株式を譲渡し、対価総額に占める買い手株式の価額が80%以上であるなどの要件を満たした場合、買い手株式に対応する部分について、譲渡益への課税を繰り延べられる可能性があります。
現金などを受け取った部分については、譲渡益が課税対象になることがあります。法人株主にも課税繰延べの制度がありますが、計算方法や申告上の取扱いは個人株主と同じではありません。
課税繰延べは非課税ではありません。受け取った買い手株式を将来売却したときに、その時点で譲渡益が生じる可能性があります。
2023年10月1日以後に行われる株式交付では、株式交付後の買い手が一定の同族会社に該当する場合、課税繰延べの特例を利用できません。
同族会社とは、少数の株主やその関係者によって支配されている会社をいいます。ただし、判定には株主グループの関係や会社の支配構造も影響するため、上位株主の持株比率だけで簡単に判断できるとは限りません。
オーナー企業が買い手になる案件では、株式交付計画を確定する前に確認が必要です。対価に占める株式の割合が80%以上でも、同族会社に関する要件によって課税繰延べが認められない場合があります。
税引後手取りは3つの時点で比べる
売り手株主は、次の3点を確認します。
・株式交付の実行時に発生する税金
・買い手株式に引き継がれる取得価額
・将来、買い手株式を売却したときの税金
実行時の課税が少なくても、将来の株価下落によって手取り額が減る可能性があります。課税繰延べだけを理由に株式交付を選ばず、換金時期と価格変動まで含めて試算します。
株式交付によって買い手が対象会社の支配を取得する場合には、企業結合に関する会計基準などに沿って会計処理を検討します。
主な検討事項は、取得企業と取得日の判定、取得原価、交付した自社株の評価、取得した資産・負債、のれんなどです。個別決算と連結決算で処理が異なることもあります。
会計上の取得原価と、税務上の株式の取得価額が同じになるとは限りません。税効果会計や将来の株式売却時の税負担にも関係するため、契約締結前に仕訳のイメージを確認します。
制度上は実行できても、M&Aとして成功するとは限りません。株式交付では、現金による買収よりも両社の株主関係が長く続きやすいため、効力発生後の対立まで見越した準備が必要です。
過半数取得にとどめる場合、対象会社には少数株主が残ります。配当、役員選任、追加投資、関連会社との取引、将来の全株取得などをめぐって意見が分かれることがあります。
株主間契約では、重要事項に対する同意権、役員指名権、競業避止、株式の売却制限、将来の株式売買に関する権利などを定めます。
買い手が過半数を持っているから何でも自由に決められる、という発想は危険です。法律上は決定できる事項でも、少数株主との関係悪化によって事業運営が不安定になることがあります。
対象会社に新株予約権が残っていると、子会社化後に権利が行使され、買い手の持株比率が下がる可能性があります。
株式交付では、一定の新株予約権などを取得対象に含めることもできます。ただし、権利者ごとの契約条件や取得方法を確認しなければなりません。
デューデリジェンスでは、発行済株式だけでなく、未行使の新株予約権、種類株式、自己株式、名義株、株主間の合意まで確認します。ここを見落とすと、想定していた支配権を維持できなくなります。
株式交付では対象会社の法人格が残るため、統合が自然に進むように見えることがあります。しかし、決裁権限、月次決算、資金管理、人事制度、営業情報が別々のままでは、期待した相乗効果は出ません。
PMI(M&A後の統合プロセス)では、効力発生日までに初期計画を作り、経営会議、予算管理、キーマンの処遇、顧客や取引先への説明方法を決めます。
売り手経営者が残る場合には、役割、決裁権限、報酬、退任時期を曖昧にしないことが重要です。
株式交付は、会社法、株価算定、税務、会計、契約実務が連動します。株式交付計画を固めた後に税務要件を確認すると、現金割合や効力発生日を変更せざるを得ないことがあります。
初期段階では、株式交付が他の買収方法より有利か、買い手株式の評価を説明できるか、売り手の税引後手取りはいくらか、少数株主を残す設計が妥当かを確認します。
法務・会計・税務の専門家が別々の前提で作業すると、計画と契約、税務処理の内容が一致しないこともあります。全体の進行を管理する担当者を決め、同じ資料と日程を共有することが大切です。
株式交付は、自社株を主な対価として現金負担を抑えながら、対象会社を柔軟に子会社化できる手法です。ただし、売り手の換金性、買い手株主の希薄化、少数株主との関係、課税繰延べの要件まで同時に検討しなければなりません。株式譲渡や株式交換とも比べ、目的、税引後手取り、支配権、将来の出口に合う方法を選び、計画作成前から法務・会計・税務を一体で確認することが重要です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人