配当還元方式は、少数株主の非上場株式を配当から評価する方法です。適用要件、計算式、無配時の扱い、事業承継や株式集約での注意点を解説します。
目次

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配当還元方式とは、取引相場のない非上場株式を評価する方法の一つです。株式を持つことで受け取れる配当金、つまりインカムゲインに着目し、その配当から逆算して株価を求めます。
非上場株式には、上場株式のような市場価格がありません。そのため、相続、贈与、同族関係にない株主との売買などでは、税務上の評価額を決める必要があります。そこで使われる評価方法の一つが配当還元方式です。
ただし、誰でも使える方法ではありません。会社の経営権を持たない少数株主が取得する株式について、原則的評価方式に代わる特例的な評価方法として使われます。
少数株主は、通常、経営方針を決める力を持っていません。役員選任、配当方針、会社売却の判断などに強い影響を及ぼせないことが多いため、その株式を持つ経済的な意味は「配当をどれだけ受け取れるか」に寄りやすくなります。
ここが、配当還元方式の考え方の出発点です。会社に多額の純資産や利益があっても、少数株主が自由に会社財産を動かせるわけではありません。そのため、配当金を基準にした簡便な評価が認められています。
配当還元方式は、純資産や利益を直接反映しにくい方法です。したがって、配当が少ない会社では、純資産価額方式や類似業種比準方式で評価する場合よりも株価が低く出ることがあります。
ここを節税目的だけで見ると危険です。低く評価できるから有利、という単純な話ではありません。配当還元方式を使える株主かどうか、将来その株式を誰が買い戻すのか、相続・贈与・売買のどの場面で使うのかまで見ないと、あとで税務上の問題が出ることもあります。
配当還元方式で最も大切なのは、計算式よりも適用要件です。計算は比較的シンプルですが、「その株主が配当還元方式を使える立場か」を誤ると、評価額そのものが否認されるおそれがあります。
配当還元方式が検討されるのは、同族株主以外の少数株主です。たとえば、創業家と親族関係のない従業員、取引先、外部から招いた役員、従業員持株会の会員などが典型例になります。
持株比率が低く、経営を左右する立場にない株主であれば、配当還元方式の対象になる可能性があります。ただし、単に保有割合が小さいだけでは足りません。本人だけでなく、親族や関係法人を含めた議決権割合を確認する必要があります。
創業者、後継者、親族グループ、筆頭株主など、会社の経営権を持つ側の株主には、通常、配当還元方式は使えません。これらの株主は、配当を受け取るだけでなく、会社の意思決定に関与できる立場だからです。
この場合は、原則として純資産価額方式や類似業種比準方式などを使います。会社の財産価値や利益水準が反映されるため、配当還元方式よりも評価額が高くなりやすい傾向があります。
実務では、5%未満、15%未満といった基準も登場します。たとえば、中心的な同族株主がいる会社で、取得者が役員ではなく、取得後の議決権が5%未満であれば、配当還元方式の対象になる可能性があります。
同族株主がいない会社でも、株主グループの議決権が15%未満かどうか、中心的な株主に該当するかどうかで判定が分かれます。ここは意外と多い落とし穴です。家族名義、資産管理会社名義、従業員持株会名義が混在している会社では、株主名簿だけを見ても結論を出しにくいことがあります。
配当還元方式の計算は、配当を10%で割り戻す考え方です。10%は財産評価基本通達で使われる還元利率で、少数株主が受け取る配当から株式価値を求めるための率です。
配当還元方式の基本式は、次のように整理できます。
1株当たりの評価額
= その株式に係る年配当金額 ÷ 10% × 1株当たりの資本金等の額 ÷ 50円
ここでいう年配当金額は、通常、直前期末以前2年間の平均配当金額を基にします。実務では、1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の配当金額に換算して計算する点に注意が必要です。
1株当たりの資本金等の額が50円であれば、計算はかなり単純です。年配当金額を10%で割るため、実質的には年配当金額の10倍が評価額になります。
たとえば、1株当たりの年配当金額が5円で、1株当たりの資本金等の額が50円であれば、5円 ÷ 10% = 50円です。この場合、1株当たりの配当還元価額は50円になります。
配当を出していない会社では、「配当がゼロなら株価もゼロではないか」と考えがちです。しかし、配当還元方式ではそうなりません。
年配当金額が2円50銭未満の場合や無配の場合は、2円50銭として計算します。1株当たりの資本金等の額が50円であれば、2円50銭 ÷ 10% = 25円です。つまり、無配でも一定の評価額は残ります。
無配や低配当で評価額が低く出やすいことは事実です。ただし、配当還元方式で計算した金額が原則的評価方式による評価額を上回る場合は、原則的評価方式による金額で評価します。
高配当の会社では、配当還元方式の方が高くなることもあります。配当政策を変えた直後や、売却前に配当を厚くした会社では、ここで判断が止まることがあります。
年配当金額を計算するときは、継続的な普通配当を基準にします。創業記念配当、資産売却後の一時的な特別配当、臨時的な利益分配などは、通常の配当とは分けて扱う必要があります。
定期配当と臨時配当を混ぜてしまうと、配当還元価額が実態より高くなることがあります。反対に、本来含めるべき中間配当を漏らすと、評価額が低くなりすぎます。
配当還元方式では、計算過程や最終評価額で円未満の端数を切り捨てる処理が関係します。少額に見えても、株数が多い会社では全体の評価額に影響することがあります。
また、事業年度が1年未満の場合は、単純に「直前2期」だけを見ると誤ることがあります。6か月決算の会社であれば、通常の2年間に相当する期間を確認する必要があります。評価明細書の計算手順に沿って進めることが大切です。
純資産価額方式は、会社の資産と負債を相続税評価の考え方で見直し、純資産を基に株価を計算する方法です。不動産、有価証券、現預金などを多く持つ会社では、評価額が高くなりやすい方法です。
特に、古くから保有している土地に含み益がある会社や、内部留保が厚い会社では、配当還元方式との差が大きくなることがあります。オーナー一族の相続・贈与では、この方式が大きな負担になることも珍しくありません。
類似業種比準方式は、同じような業種の上場会社の株価を参考にしながら、配当、利益、純資産を比べて評価する方法です。会社規模や利益水準によって評価額が変わります。
利益が大きい会社では評価額が上がりやすくなります。一方で、純資産価額方式より低く出ることもあります。どちらが使われるかは、会社規模や評価会社の状況によって変わるため、単純な比較はできません。
配当還元方式は、M&A(合併・買収)の実際の取引価格そのものではありません。M&Aでは、収益力、純資産、事業の強み、買い手との相乗効果、将来のリスクなどを見て価格交渉が行われます。
一方、配当還元方式は、少数株主が取得する非上場株式を税務上どう評価するかという場面で使う方法です。この違いを混同すると、「税務評価では低いのに、買い手がその価格で買ってくれない」という誤解が生まれます。
相続税評価は、税金を計算するための評価です。売買価格は、当事者が合意して決める取引価格です。両者は近い場合もありますが、同じとは限りません。
少数株主からの買取りでは、配当還元価額を参考にする場面があります。ただし、株主との関係、過去の合意書、持株会規約、退職時の買取条項などがあれば、それらも確認する必要があります。
配当還元方式は、事業承継の現場で使われることがあります。特に、従業員や同族関係にない役員に少額の自社株を持たせるとき、税務上の評価額を抑えやすい点が注目されます。
ただし、株式を外部に出すことは、経営権を分散させることでもあります。低い評価額で渡せるかどうかだけでなく、将来どう回収するかまで決めておかなければなりません。
従業員持株会では、従業員が少数株主として自社株を保有します。同族株主以外の少数株主に該当する設計であれば、配当還元方式による評価が使われることがあります。
従業員にとっては、会社の成長を身近に感じられる仕組みになります。会社にとっても、従業員の定着や意識向上につながることがあります。中小企業では、後継者問題への備えとして検討されることもあります。
持株会で失敗しやすいのは、退職時の買戻しです。従業員が退職したときに持株会や会社が株式を買い戻すルールを設けていないと、退職者が株主として残り続けることがあります。
また、退職者が増えた時期に一斉に買戻しが発生すると、会社や持株会の資金繰りに負担がかかります。配当還元方式で取得時の評価を抑えられても、出口の設計が甘いと後で困ることも。実務では、ここが重要です。
同族関係のない外部役員に少額の株式を持たせる場合にも、配当還元方式が関係します。役員が株式を持つことで、会社の成長に対する当事者意識が高まります。
一方で、役員が株式を持ちすぎると、意思決定や将来の株式集約に影響します。役員が退任したときの買取価格、買取主体、買取期限を決めておかないと、次の承継や会社売却の場面で支障になることがあります。
昔からの取引先に株式を持ってもらっている会社もあります。関係強化のために始めたことでも、代替わりやM&Aのタイミングでは、少数株主の整理が必要になることがあります。
少数株主が多い会社は、買い手から見ると手続上の不安要素になりやすいです。株主総会、同意取得、反対株主対応など、売却前に確認すべき作業が増えるためです。
少数株主が退職や相続をきっかけに株式を手放す場合、発行会社が自己株式として買い取る方法があります。いわゆる金庫株としての整理です。
この場合、売った側にみなし配当が生じることがあります。みなし配当とは、形式上は株式の譲渡でも、税務上は配当とみなされる部分が出ることです。配当所得として扱われると、譲渡所得より税負担が重くなる場合があります。
少数株主からの買取りでは、会社が買うのか、オーナー個人が買うのか、後継者が買うのかで税務上の扱いが変わります。会社法上の手続や分配可能額の確認も必要です。
単に「配当還元価額で買えばよい」と考えるのは危険です。買い手、売り手、発行会社の3者で、それぞれ税務上の影響を見ます。
配当還元方式は、配当金額が多いほど評価額が上がります。そのため、少数株主から株式を買い戻す前に配当を増やすと、買取価格が上がる可能性があります。
オーナーとしては、会社売却前に配当を出して現金を受け取りたいと考えることがあります。しかし、少数株主がいる会社では、その配当が少数株主の株価評価に跳ね返ることがあります。手取りを増やすつもりが、株式集約コストを増やす。意外と多い落とし穴です。
配当還元方式が関係する場面は、大きく分けて相続、贈与、売買です。相続では誰が株式を取得するか、贈与では取得者が同族株主に該当するか、売買では誰が買い取るかが重要になります。
事業承継では、株価を低くすることだけが目的ではありません。後継者が経営権を安定して持てるか、少数株主が将来の意思決定を妨げないか、金融機関や買い手企業から見て分かりやすい株主構成になっているかも大切です。
確認したい実務ポイント
配当還元方式を検討する前に、株主名簿、議決権割合、親族関係、役員就任状況、過去2年間の配当、記念配当や特別配当の有無、持株会規約、退職時の買取条項を確認します。
この確認を後回しにすると、相続税申告や売却交渉の段階で慌てることになります。M&A実務では、ここで株式集約のスケジュールが遅れ、買い手との交渉に影響することがあります。
配当還元方式は、少数株主の非上場株式を配当収益から評価する特例的な方法です。計算式は比較的シンプルでも、同族株主判定、無配時の下限、特別配当の除外、買戻し時の税務まで見る必要があります。事業承継や会社売却の前には、評価額だけでなく株式の持たせ方と回収方法まで一体で確認し、早めに試算しておくことが大切です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人