株式譲渡価格の決め方と中小企業売却の評価・税務ガイド
株式譲渡価格は、非上場会社に決まった相場がないため、評価額を土台に交渉で決まります。年買法、評価手法、相手別の税務リスク、価格を下げない準備を中小企業の会社売却目線で解説します。
目次

▶目次ページ:企業価値評価(価値評価の概要)
「自社株はいくらで売れるのか」は、会社売却を考え始めた経営者が最初に気になる点です。ところが、非上場会社の株式には、上場株式のような市場価格がありません。毎日売買される市場がないため、誰かが一方的に決めた金額をそのまま相場と見ることはできないのです。
株式譲渡価格は、会社の価値評価を出発点にしながら、最終的には売り手と買い手の交渉と合意で決まります。M&A(合併・買収)では、買い手がその会社を取得した後にどれだけ利益を伸ばせるか、どのようなリスクを負うか、ほかに買いたい企業がいるかによって、同じ会社でも提示額が変わります。
株式譲渡は、経営者が保有する株式を買い手に売却し、会社の経営権を移す方法です。会社そのものは存続するため、従業員、取引先との契約、資産や負債は原則として会社に残ります。事業譲渡より手続が分かりやすく、中小企業の第三者承継でよく使われます。
注意したいのは、評価額と譲渡価格は同じではないという点です。評価額は、専門家や買い手が算定する理論上の金額です。一方、譲渡価格は、その評価額をもとに交渉し、契約で決める実際の売買金額です。ここを混同すると、「算定書では高いのに、なぜ提示額は低いのか」という不満につながります。
非上場株式の価格交渉では、1つの数字だけを正解として持つよりも、下限、中心値、上限の幅で考える方が実務的です。下限は時価純資産のように客観的な金額、中心値は年買法や類似会社比較法、上限は買い手のシナジー期待を加味した金額という整理ができます。
幅を持つ理由は、買い手ごとに見ている価値が違うからです。既存の販売網に自社商品を乗せられる買い手なら、高く評価するかもしれません。一方で、社長個人に営業が集中している会社だと、引継ぎリスクを理由に評価を下げる買い手もいます。意外と多い落とし穴です。
中小企業の会社売却では、まず分かりやすい目安として、年倍法または年買法と呼ばれる考え方が使われます。厳密な理論価値というより、売り手と買い手が交渉の土台にしやすい簡便な計算式です。
株式譲渡価格の目安
= 時価純資産価額 + 実質営業利益 × 2〜5年分
この式は、会社に残っている実質的な財産価値と、今後も稼げる力を分けて見る点に特徴があります。中小企業では決算書の数字だけでは実態が見えにくいことがあるため、まず資産と負債を見直し、そのうえで営業利益の継続性を確認します。
時価純資産価額とは、会社の資産を時価に近い金額へ見直し、そこから負債を差し引いた金額です。決算書の純資産をそのまま使うとは限りません。土地、有価証券、保険積立金、貸付金、回収が難しい売掛金、退職金や未払残業代のような簿外債務を確認します。
たとえば、昔に取得した土地が帳簿上は低い金額のまま残っている場合、時価に直すと純資産が増えることがあります。反対に、在庫の一部が売れ残っている、回収困難な売掛金がある、役員への貸付金の返済見込みが弱い場合は、評価を下げる要因になります。
実質営業利益とは、会社が通常の営業活動で継続的に稼げる利益です。決算書の営業利益をそのまま使うのではなく、経営者の役員報酬、親族給与、保険料、一時的な修繕費、臨時の補助金などを調整して、買い手が引き継いだ後の利益を見ます。
この実質営業利益に2〜5年分を掛けた部分が、営業権やのれんと呼ばれる価値です。のれんは、顧客基盤、ブランド、技術、従業員のノウハウ、地域での信用など、決算書に載りにくい強みを価格に反映する考え方です。ただし、何年分を乗せるかは自動的には決まりません。
のれん年数は、収益の安定性、成長性、買い手候補の数、社長依存度、顧客の分散状況で変わります。安定したストック型の収益があり、複数の買い手が関心を示す会社では高めに見られます。一方、売上の大半を1社に依存している会社や、社長が退任すると売上が落ちる会社では低めに見られます。
ここで大切なのは、年買法の数字を「希望価格」として使い過ぎないことです。買い手は必ず、実質営業利益が本当に続くのかを確認します。根拠の薄い利益をもとに高い価格を求めると、デューデリジェンスの後に大きく値引きされることがあります。
株式価値を算定する方法は、大きく3つに分かれます。資産に着目するコストアプローチ、市場の類似事例に着目するマーケットアプローチ、将来の収益に着目するインカムアプローチです。どれか1つだけが正しいのではなく、会社の特徴と取引目的に応じて組み合わせます。
コストアプローチは、会社の資産と負債をもとに価値を測る方法です。代表的な手法は、時価純資産法、修正簿価純資産法、簿価純資産法です。不動産や有価証券を多く持つ会社、収益力よりも保有資産に価値がある会社、赤字でも資産超過の会社では重要な見方になります。
分かりやすい一方で、将来の稼ぐ力を反映しにくい弱点があります。長年黒字を続けている優良企業でも、純資産だけで見ると低い価格になることがあります。そのため、会社売却の場面では、コストアプローチだけでなく、のれんや将来利益も合わせて検討します。
簿価純資産法は、決算書の数字をそのまま使うため計算は簡単です。しかし、土地の含み益、古い在庫、回収できない債権、未計上の債務を反映できません。M&A交渉で参考値として見ることはあっても、そのまま最終価格にすることは慎重に考えるべきです。
マーケットアプローチは、似た会社や似た取引の価格を参考にする方法です。類似会社比較法、いわゆるマルチプル法では、上場している同業会社の利益やEBITDAに対する倍率を使い、自社の価値を逆算します。市場の評価を反映できる点が強みです。
ただし、非上場の中小企業と上場企業では、規模、情報開示、資金調達力、経営管理体制が違います。そのため、上場企業の倍率をそのまま使うと高く出過ぎることがあります。比較対象をどう選ぶか、非上場会社としてどの程度割り引くかが重要です。
類似業種比準方式は、相続税や贈与税の評価で使われる税務上の手法です。国税庁が公表する業種目別株価などを用いて、取引相場のない株式を一定のルールで評価します。第三者への会社売却で使う類似会社比較法とは、目的も前提も異なります。
税務上の評価額が低いからといって、M&A価格も低いとは限りません。反対に、M&A価格が高いからといって、親族間で同じ価格を使えばよいとも限りません。目的に合う評価方法を選ぶ必要があります。
インカムアプローチは、将来の利益やキャッシュフローを現在の価値に直して評価する方法です。代表的な手法はDCF法と配当還元法です。将来の成長性、投資計画、買い手とのシナジーを反映しやすく、成長企業やIT・サービス業で重視されることがあります。
一方で、事業計画の前提によって結果が大きく変わります。売上成長率、利益率、設備投資、運転資金、割引率を少し変えるだけで、評価額が大きく動くこともあります。数字が精密に見えるため、かえって過信されやすい点に注意が必要です。
DCF法は、対象会社が将来生み出すフリーキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を求める方法です。中小企業で使う場合は、3〜5年程度の事業計画、主要取引先の継続見込み、設備投資の必要性、経営者退任後の体制を説明できるかがポイントです。
配当還元法は、将来の配当をもとに株式価値を考える方法です。会社売却全体の価格算定よりも、少数株主の株式評価や税務上の評価で使われる場面が多い手法です。
株式譲渡価格は自由に決められるように見えますが、税務上は「誰に売るか」によって注意点が大きく変わります。純然たる第三者とのM&Aと、親族、役員、グループ会社との取引を同じ感覚で進めると、思わぬ課税リスクが生じます。
| 取引類型 | 価格決定の実務基準 | 税務上の留意点 |
|---|---|---|
| 同族内譲渡 | 相続税法・所得税法・法人税法の株価計算 | 国税庁方式による株価算定で課税リスク回避 |
| 第三者譲渡 | 当事者交渉に基づく合意価格 | 理論株価をベースにすると交渉効率化 |
| M&A入札 | 入札での競争価格 | 高値がつきやすいが過度な高額は減損リスク |
利害関係のない第三者に株式を譲渡する場合、売り手と買い手が本気で交渉して合意した価格は、税務上も尊重されやすいと考えられます。買い手は安く買いたい、売り手は高く売りたいという利害対立があるため、恣意的な価格操作が起きにくいからです。
ただし、交渉で決まった価格だから何でも安全という意味ではありません。算定資料、交渉経緯、買い手からの意向表明、デューデリジェンス結果、価格調整の内容を残しておくことが大切です。後で説明できる資料がないと、税務調査や株主間の紛争で困ることがあります。
個人株主が株式を売却して譲渡益が出た場合、通常は申告分離課税の対象になります。譲渡益とは、譲渡価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益です。創業者の場合、取得費が小さいことが多く、譲渡価格の大部分が譲渡益になることもあります。
手取り額を考えるときは、譲渡価格だけでなく税金も必ず確認します。高い価格で成約しても、取得費、専門家費用、納税資金を見落とすと、手元に残る金額の見込みがずれます。
親族、同族会社、役員、グループ会社などへの譲渡では、価格に手心が加わりやすいと見られます。そのため、時価より著しく低い価格で譲渡した場合、買い手側にみなし贈与や受贈益が生じることがあります。反対に、時価より高すぎる価格では、超過部分が寄付金、役員給与、贈与などと扱われる可能性があります。
この場面では、単に「親族だから安くしてよい」と考えるのは危険です。相続税評価額、所得税法上の時価、法人税法上の時価は、取引の当事者や目的によって整理が変わることがあります。M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。
事業承継で親から子へ株式を移す場合、相続税や贈与税の評価ルールが重要です。取引相場のない株式は、会社規模や株主の立場に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などで評価します。
ただし、その後に第三者への売却を予定している場合は注意が必要です。親族内の移動時には低い税務評価額を使い、すぐ後に高いM&A価格で売却するような流れでは、税務上の説明が難しくなることがあります。早い段階で、株式の移動時期、価格根拠、議事録、贈与や譲渡の申告方針を整理しておくべきです。
算定根拠を残す目的
株価算定書や計算メモは、単に価格を出すための資料ではありません。誰が、いつ、どの資料を使い、どの方法で計算したかを示す防御資料です。契約書、取締役会議事録、株主総会資料、買い手とのやり取りと合わせて保存しておくと、後日の説明がしやすくなります。
譲渡価格を高めるために、決算直前に無理な利益調整をする必要はありません。むしろ大切なのは、買い手が不安に感じる点を先回りして整理し、価値を説明できる状態にしておくことです。見えない価値は、価格に乗りにくいものです。
同じ会社でも、買い手によって価値は変わります。自社の商品を既存の販売網で広げられる買い手、自社の人材不足を補える買い手、同じ地域で固定費を共有できる買い手は、シナジーを価格に反映しやすくなります。
1社だけと交渉すると、その会社の見立てが価格の上限になってしまいます。複数の買い手候補を比較できれば、自社のどこに価値を感じているかが見え、価格だけでなく従業員の処遇や取引先対応も含めて条件を選びやすくなります。
買い手は、分からないリスクを価格から差し引きます。月次試算表、部門別損益、主要取引先別売上、契約書、許認可、従業員情報、借入金、保証債務、設備投資計画を整理しておくと、価格交渉で余計な減額を受けにくくなります。
特に中小企業では、経営者の個人判断で処理してきた費用や、親族会社との取引が残っていることがあります。これらは悪いことではありませんが、買い手が理解できる形に直す必要があります。実態利益を説明できる会社は、買い手の社内稟議でも通りやすくなります。
複数候補に検討してもらう入札形式は、価格を引き上げる有効な方法です。ただし、単に高値を競わせるだけでは案件が壊れることがあります。買い手が「価格だけで比較されている」と感じると、途中で検討をやめることもあるためです。
実務では、価格、支払条件、雇用維持、役員退任時期、個人保証の解除、取引先への説明方針を同時に比較します。会社売却は、最高価格だけでなく、成約確度と引継ぎ後の安定性も見て判断する必要があります。
基本合意の時点で提示された価格が、そのまま最終契約の価格になるとは限りません。デューデリジェンスで新しいリスクが見つかると、買い手は値下げや条件変更を求めます。売り手としては、どの論点が価格に影響するかを事前に把握しておくことが重要です。
買い手から意向表明を受けたら、価格の総額だけでなく、計算方法を確認します。時価純資産をどう見たのか、営業利益の何年分をのれんにしたのか、役員報酬や一過性費用をどう調整したのか、借入金や現預金をどのように扱ったのかを確認します。
ここが曖昧なまま独占交渉に入ると、後で「想定と違った」と言われて値下げされやすくなります。基本合意書では、価格レンジ、前提条件、デューデリジェンス後の調整範囲をできるだけ具体的にしておくと安全です。
買い手が特に見るのは、簿外債務、未払残業代、退職金、在庫評価、回収困難債権、主要取引先との契約、許認可、税務否認リスクです。これらは、価格を下げる理由として使われやすい項目です。
事前に問題点を把握し、買い手に説明できる状態にしておけば、減額幅を小さくできることがあります。隠すのは逆効果です。後から発見されると、価格だけでなく信頼関係にも影響します。
株式譲渡契約書では、譲渡株数、1株当たりの価格、総額、支払日、価格調整条項、表明保証違反があった場合の対応を明確にします。未払金、運転資金、現預金、借入金を基準日で調整する場合は、計算方法も残します。
価格の根拠を契約書や別紙に残しておくと、クロージング後のトラブルを防ぎやすくなります。特に中小企業では、口頭で合意した内容が後で食い違うことがあります。最後は文書です。
専門家に相談する前に、直近3期分の決算書、月次試算表、借入金明細、固定資産台帳、主要取引先一覧、株主名簿、役員報酬、親族取引、個人保証、希望する引退時期を整理しておくと、初回相談の質が上がります。
資料が不完全でも相談はできます。ただ、価格を上げたいなら、早めの準備が有利です。買い手に見せる資料を整える時間があるほど、価格交渉で使える根拠も増えます。
株式譲渡価格は、時価純資産や利益を使った評価額を土台に、買い手のシナジー、リスク、競争環境を加味して決まります。第三者への売却と親族・関係会社への譲渡では税務上の時価判断も異なります。早めに資料を整え、価格の根拠と交渉方針を持つことが、値引きリスクを抑え、納得できる会社売却へ進む確かな第一歩になります。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人