SPCとは、資産の証券化やM&Aの資金調達に使う特別目的会社です。設立目的、メリット・デメリット、SPVや持株会社との違い、会社法・資産流動化法の考え方、税務上の注意点を経営者向けに解説します。
目次

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SPCとは、Special Purpose Companyの略で、日本語では特別目的会社と呼ばれます。名前のとおり、特定の目的だけを果たすために設立される会社です。
普通の会社は、人を雇い、商品やサービスを売り、事業を広げて利益を出します。一方、SPCは営業活動を広げるための会社ではありません。不動産、債権、株式、特定のプロジェクトなどを切り出して保有し、資金調達やリスク管理のために使う「器」と考えると分かりやすいです。
たとえば、会社が保有する不動産をSPCに移し、その不動産から生まれる賃料をもとに投資家から資金を集める方法があります。M&A(合併・買収)では、買い手が買収専用の受け皿としてSPCを設立することもあります。見慣れない言葉なので不安に感じる経営者もいますが、仕組みそのものは資金調達や資産管理のために使われる実務上の手法です。
SPCは、従業員や店舗を持たないことが多く、外から見ると実体のない会社に見える場合があります。そのため、ペーパーカンパニーと混同されがちです。
ただし、SPCには資産の証券化、プロジェクトの遂行、M&Aの資金調達など、明確な目的があります。目的に沿って資産を持ち、契約を結び、融資や出資を受ける点で、単に書類上だけ存在する会社とは異なります。
大切なのは、SPCを使う理由が合理的かどうかです。なぜSPCを設立するのか、どの資産を移すのか、誰が資金を出すのか。この3点が説明できない場合は、慎重に確認する必要があります。
SPCは便利な器ですが、何にでも使える万能の仕組みではありません。実務で多い目的は、資産の証券化、リスク遮断、プロジェクトファイナンスの3つです。
資産の証券化とは、不動産や債権などの資産をSPCに移し、その資産から生まれる収益をもとに投資家から資金を集める仕組みです。難しく聞こえますが、考え方はシンプルです。
会社が大きな不動産を持っていても、すぐに現金化できるとは限りません。そこで不動産をSPCに移し、その不動産の賃料収入などを裏付けにして証券を発行します。投資家は小口で投資でき、会社はまとまった資金を調達できます。
REITは、この考え方と近い仕組みです。不動産を投資対象として、多くの投資家から資金を集め、賃料や売却益を分配します。不動産を直接買うよりも少額で参加しやすい点が特徴です。
SPCを使う大きな目的の1つが、倒産隔離です。倒産隔離とは、親会社や資産を移した元の会社が倒産しても、SPCが持つ資産やプロジェクトに影響が及びにくいようにする考え方をいいます。
たとえば、親会社の業績が悪化しても、SPCが保有する不動産や債権から安定した収益が見込める場合があります。このようなとき、投資家や金融機関は親会社全体ではなく、SPCが持つ資産や収益力を見て資金を出す判断ができます。
ただし、SPCを作れば必ずリスクを完全に遮断できるわけではありません。契約内容、保証の有無、会計上の支配関係、金融機関との取り決めによって結果は変わります。ここは意外と多い落とし穴です。
大規模なインフラ整備や発電所、公共施設、PFI事業などでは、SPCがプロジェクトの受け皿になることがあります。プロジェクトファイナンスとは、親会社の信用力だけでなく、その事業が将来生むキャッシュフローをもとに資金を調達する方法です。
事業が成功すれば、そこから生まれる収益で借入を返済します。逆に、収益が計画を下回れば返済が難しくなるため、事前の収支計画が重要です。SPCは資金調達の器であると同時に、事業の採算を見える化するための枠組みにもなります。
不良債権の流動化でもSPCが使われます。金融機関が持つ回収が難しい債権をSPCに移し、早期に現金化する方法です。この場合も、資産を切り出して投資家や専門会社にリスクを分散する考え方が土台になります。
SPCのメリットは、単に別会社を作れることではありません。資金調達、会計上の見え方、責任範囲の整理という3つの効果が期待されます。
SPCを使うと、親会社全体の信用力ではなく、SPCに移した資産やプロジェクトの収益力をもとに資金調達を検討できます。親会社の財務内容に不安がある場合でも、移した資産が優良であれば、金融機関や投資家が前向きに評価する可能性があります。
これにより、通常の借入よりも条件が良くなることがあります。低い金利で資金を集められる場合もありますが、これは資産の質、契約条件、市場環境によって変わります。必ず安く借りられる、という意味ではありません。
SPCに資産を移すことで、親会社の決算書からその資産や関連する負債を切り離せる場合があります。これをオフバランス化といいます。オフバランスとは、貸借対照表に載せない、または連結範囲から外すという会計上の考え方です。
ただし、会計上は実質的に誰が支配しているかが重視されます。形式的にSPCを作っただけでは、親会社の決算書から外せないこともあります。M&Aや事業承継の場面では、見かけ上の決算書だけでなく、実質的な負担がどこに残るかを見る必要があります。
SPCを使うと、原則として出資者の責任は出資額の範囲に限定されます。特定のプロジェクトが失敗しても、親会社や出資者が無制限に損失を負うわけではありません。
ただし、親会社保証、個人保証、追加出資義務、金融機関との特約があれば話は別です。中小企業のM&Aでは、オーナーの個人保証が残るかどうかが大きな論点になります。SPCが入っているから安心、と短絡的に判断しないことが大切です。
SPCにはメリットがありますが、設立すれば問題がすべて解決するわけではありません。むしろ、通常の会社設立よりも検討事項が増えることがあります。
SPCを設立するには、定款作成、登記、各種契約、会計処理、税務申告などが必要です。資産流動化や不動産証券化を行う場合は、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、信託銀行、アセットマネージャーなど複数の専門家が関わることもあります。
小規模な取引では、SPCを作るコストの方が効果を上回る場合があります。設立費用だけでなく、毎年の会計・税務・管理コストまで見て判断する必要があります。
SPCを使う取引では、資産譲渡契約、融資契約、出資契約、管理委託契約、信託契約など、多くの契約が絡みます。登場人物が増えるほど、責任の所在が分かりにくくなります。
経営者が確認すべきなのは、契約書の量ではありません。誰が資金を出すのか、誰が損失を負うのか、資産から生まれる利益は誰に流れるのか。この流れを追うことです。M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。
SPCは、資産や負債を切り出すための器です。その性質上、使い方を誤ると損失隠し、資金隠し、実質的な責任逃れに見えることがあります。SPCそのものが悪いわけではありませんが、外部から見えにくい構造になりやすい点は否定できません。
そのため、取引目的、資金の流れ、資産の評価、関係者の役割を説明できる状態にしておく必要があります。税務調査や金融機関の審査では、形式より実態が問われます。
SPCを調べると、SPV、TMK、持株会社、ペーパーカンパニーなど似た言葉が出てきます。ここを整理しないまま進めると、専門家との会話も分かりにくくなります。
SPVとは、Special Purpose Vehicleの略で、特定の目的のために作られる事業体の総称です。法人だけでなく、信託や組合のような形も含みます。
SPCは、その中でも会社の形をとるものです。つまり、SPVの中にSPCが含まれる関係です。実務では厳密に使い分けられないこともありますが、SPVは広い概念、SPCは会社形態の器と理解しておくと迷いにくくなります。
持株会社は、子会社の株式を保有し、グループ全体を管理するための会社です。事業承継やグループ再編で使われることがあります。
一方、SPCは特定の資産やプロジェクトのために作られる会社です。持株会社は長期的なグループ経営を目的にすることが多いのに対し、SPCは資金調達や資産流動化など、目的と期間が限定されやすい点に違いがあります。
ペーパーカンパニーは、登記上は存在していても、実際の事業活動がほとんどない会社を指す一般的な表現です。法律上の明確な定義がある言葉ではありません。
SPCも人員や事務所をほとんど持たないことがあります。そのため外見は似ています。しかし、SPCには資産保有、資金調達、証券化、M&Aの受け皿などの明確な目的があります。目的、契約、資産、資金の流れが整理されていれば、単なるペーパーカンパニーとは異なります。
SPCを設立する場合、実務では会社法に基づく株式会社や合同会社を使う方法と、資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社を使う方法があります。後者はTMKと呼ばれます。
中小企業のM&Aや一般的な投資案件では、会社法に基づく合同会社や株式会社がSPCとして使われることが多くあります。設立手続が比較的分かりやすく、目的に応じて設計しやすいからです。
合同会社は設立コストを抑えやすく、意思決定も柔軟にできます。そのため、不動産投資やM&Aの受け皿として使われることがあります。ただし、合同会社だから税務上必ず有利というわけではありません。出資者、利益配分、借入、将来の合併まで含めて設計する必要があります。
TMKは、資産の流動化に関する法律に基づいて設立される特定目的会社です。資産流動化計画の作成や届出など、会社法のSPCよりも手続が重くなります。
その代わり、不動産などの資産流動化で制度に沿った形を取りやすく、一定の要件を満たすと税務上の効果が期待できる場合があります。大規模な不動産証券化では、TMKが選ばれることがあります。
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SPC法に基づく設立 |
会社法に基づく設立 |
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資本金 |
10万円以上 |
1円以上 |
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内閣総理大臣への届出 |
必要 |
不要 |
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登録免許税 |
3万円 |
最低15万円、合同会社は最低6万円 |
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定款印紙 |
必要 |
必要(電子定款あるいは合同会社であれば不要) |
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必要な役員 |
取締役1人 監査役1人 |
取締役1人(合同会社なら社員1人) |
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資産流動化計画の作成 |
必要 |
不要 |
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業務開始届出の提出 |
必要 |
不要 |
SPCの税務でよく出る言葉に、導管性があります。導管性とは、SPC自体に利益をため込まず、投資家へ利益を分配することで、二重課税を避ける考え方です。
たとえば、一定の要件を満たす特定目的会社では、支払配当を損金に算入できる場合があります。損金とは、法人税を計算するときに費用として扱える金額です。これにより、SPC段階と投資家段階で同じ利益に何度も課税される負担を抑える設計が可能になります。
ただし、導管性の要件は細かく、配当割合、資産内容、投資家構成、借入条件などによって判断が変わります。税務メリットだけを先に見てスキームを決めると、後から要件を満たせないことがあります。
海外にSPCを設立する方法もあります。税率の低い国や地域を使えば、税負担を抑えられるように見えることがあります。
しかし、現在は国際的な情報交換や租税回避への規制が強まっています。実態のない海外SPCを使った場合、日本で課税対象になる可能性や、金融機関・取引先から説明を求められる可能性があります。海外SPCは、税金を下げる手段としてではなく、投資家構成、資金調達市場、法務上の必要性を含めて検討すべきものです。
中小企業の経営者にとって、SPCは普段あまり関係のない言葉かもしれません。しかし、会社売却、MBO、LBO、不動産を含むM&Aでは、SPCが取引の中に入ることがあります。
LBOとは、買収対象会社の資産や将来のキャッシュフローをもとに借入を行い、その資金で買収する方法です。買い手がSPCを設立し、SPCが金融機関から借入をして対象会社の株式を取得する流れが典型です。
買収後にSPCと対象会社が合併すると、借入の返済は合併後の会社が行うことがあります。つまり、売却する会社の将来利益が返済原資になります。売り手オーナーから見ると、譲渡後の会社に過度な借入が残らないかを確認する必要があります。
MBOは、現経営陣が会社を買い取る方法です。親族内に後継者がいない場合でも、役員や幹部社員が会社を引き継ぐ選択肢になります。
ただし、経営陣が十分な買収資金を持っているとは限りません。そのため、SPCを設立して金融機関や投資家から資金を集めることがあります。事業をよく知る人に承継できる一方で、返済計画が無理なものになっていないかは重要です。
会社売却や事業承継でSPCが出てきた場合、経営者が特に確認すべきなのは個人保証です。株式を譲渡しても、金融機関が同意しなければ保証がすぐ外れないことがあります。
SPCを使った買収では、買収資金の融資承認が取引成立の条件になる場合もあります。買い手が本当に資金を調達できるのか、融資が不成立だった場合にどうするのか、契約前に確認しておくことが大切です。
会社売却では、買い手が事業だけを引き継ぎたい一方で、土地、建物、投資有価証券などの余剰資産は不要と判断することがあります。このような場合、事前に資産を整理するためにSPCや別会社を使うことがあります。
ただし、資産を移すときには、譲渡益、消費税、不動産取得税、登録免許税、株価評価などが関係します。税務・会計・法務を別々に見ると、全体の手取り額を誤ることがあります。会社売却の準備では、SPCを作るかどうか以前に、どの資産を残し、どの資産を切り離すかを整理することが重要です。
SPCは、資産やプロジェクトを切り出し、資金調達やリスク整理に使う特別目的会社です。証券化、倒産隔離、LBO、MBO、不動産流動化などで活用されますが、設立コスト、契約の複雑さ、税務要件、個人保証の扱いには注意が必要です。仕組みだけで判断せず、自社の承継方針や売却後の責任範囲まで確認して進めることが大切です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人