M&Aで株主が行使できる議決権、株主提案、情報開示請求、株式買取請求、差止請求などを整理します。株主総会が必要な場面、株式譲渡・組織再編・TOBの違い、反対株主や少数株主への対応、会社売却前に確認すべき株主構成と実務上の注意点まで解説します。
目次

▶目次ページ:M&Aの種類・方法(のれん、法務)
M&A(合併・買収)では、経営者同士が合意しても、それだけで取引を実行できるとは限りません。株主総会の承認が必要な手法では、株主の賛否が成否を直接左右します。
株式譲渡でも同様です。経営者以外の株主が株式を保有していれば、その株主が売却に同意しない限り、買い手が全株式を取得できないことがあります。
株主とは、会社へ出資して株式を持つ個人または法人です。配当などの経済的利益を受ける権利だけでなく、議決権を通じて会社の重要事項に参加し、一定の場合には経営を監督・是正する権利も持っています。
会社売却の準備では、株主の人数だけでなく、各株主の議決権割合を見る必要があります。株主総会では、決議の種類によって必要な賛成数が異なるためです。
議決権の3分の1超を持つ株主は、株主総会に出席して反対票を投じることで、通常の特別決議を単独で阻止できる可能性があります。
過半数を持つ株主は普通決議に強い影響力を持ち、3分の2以上を持つ株主は、一般に特別決議を成立させやすい立場です。
ただし、実際の決議要件は定款の定め、議決権を行使できる株主の範囲、株主総会への出席状況などによって変わります。
数字だけでは決まりません。
株主名簿と実際の権利関係が一致していなければ、交渉が進んだ後に承認手続をやり直すこともあります。意外と多い落とし穴です。
株主の権利は、どのM&Aでも同じ形で使えるわけではありません。それでも、議決権、株主提案、情報確認の3つは、取引に対する意思を示し、条件の妥当性を判断するための基本となります。
合併、会社分割、株式交換、株式移転、重要な事業譲渡など、会社法上の承認が必要なM&Aでは、株主は株主総会で賛否を示します。
反対票を投じるだけではありません。取引の目的、対価、相手方、従業員への影響などを確認し、判断材料が不足していれば、株主総会などで会社へ説明を求めることもできます。
一方、オーナー個人が保有株式を買い手へ売る通常の株式譲渡では、対象会社の株主総会によるM&A自体の承認は原則として必要ありません。
ただし、譲渡制限株式であれば、定款に従って会社の承認を受ける必要があります。
一定の要件を満たす株主には、株主総会の目的や議案を提案する権利があります。M&Aに関係する方針、取締役の選任や解任、定款変更などが議論の対象になることもあります。
ただし、株主提案権は、株主が買収条件を一方的に書き換えられる権利ではありません。株主総会で別の選択肢を示し、経営陣へ説明を求めるための手段です。
必要な議決権数、株式の保有期間、提案期限などの要件は、公開会社か非公開会社かによって異なります。
合併などの組織再編では、会社は一定の事前開示書類や事後開示書類を本店に備え置きます。株主は、法律で定められた範囲で書類の閲覧や写しの交付を請求できます。
これにより、合併比率や交付対価、手続の内容、効力発生日などを確認し、株主総会での賛否や株式買取請求を判断します。
すべてのM&Aで、同じ書類が開示されるわけではありません。
通常の非上場会社の株式譲渡、組織再編、上場会社の公開買付けでは、適用される制度と開示内容が異なります。
株主名簿、株主総会議事録、決算書などについても、それぞれ会社法上の要件に従って閲覧を請求します。
「M&Aなら必ず株主総会の特別決議が必要」と思われることがありますが、正しくありません。
必要な承認は、株式譲渡、事業譲渡、合併などの手法と、取引の規模によって変わります。
株式譲渡は、株主が買い手へ株式を売却する取引です。会社が契約当事者になる事業譲渡とは異なり、各株主が自分の株式を売るかどうかを判断します。
経営者が100%を保有していれば、意思決定は比較的単純です。
しかし、親族、元役員、従業員、取引先などに株式が分散していると、一部の株主が売却に同意しない可能性があります。
買い手が100%の株式取得を条件としている場合、1人の不同意が取引全体に影響することも珍しくありません。
会社が事業の全部や重要な一部を譲渡する場合、原則として株主総会の特別決議が必要です。一定の重要な子会社株式の譲渡や、他社の事業全部の譲受けでも、株主総会の承認が必要になることがあります。
一方、会社に与える影響が一定範囲に収まる簡易手続や、特別な支配関係を前提とする略式手続など、株主総会を省略できる場合もあります。
金額だけで判断するのは危険です。総資産に対する割合、会社間の支配関係、譲渡後の議決権割合などを確認する必要があります。
合併、会社分割、株式交換、株式移転では、契約や計画の作成、事前開示、株主総会などの手続が必要です。
取引手法や対価の内容によっては、債権者保護手続や登記も必要になります。
組織再編では、株主が現金や買い手企業の株式など、取引条件に応じた対価を受け取ります。多数決によって取引が承認されると、反対した株主もその効果を受けることがあります。
そのため、反対株主を保護する株式買取請求や差止請求などの制度が設けられています。
TOBとは、株式公開買付けのことです。買付期間、価格、買付予定数などを公表し、取引所市場の外で株式を買い集めます。
対象会社の株主は、公開された情報を確認し、TOBに応募して株式を売るか、そのまま保有するかを判断します。
TOB後に買い手が対象会社の完全子会社化を目指す場合、応募しなかった少数株主を対象として、スクイーズアウトが行われることがあります。
そのため、株主はTOB価格だけでなく、TOB後の手続と受け取る対価も確認する必要があります。
M&Aに反対する株主には、反対票を投じる以外にも、金銭的な不利益を避けたり、違法な手続を止めたりする制度があります。
ただし、利用できる制度や期限はM&A手法ごとに異なります。
一定の事業譲渡や組織再編に反対する株主は、会社に対し、自分の株式を公正な価格で買い取るよう請求できる場合があります。
多数決によって会社の姿が大きく変わる場合に、反対株主へ金銭で離脱する機会を与える制度です。
通常の株式譲渡に反対しているというだけで、この法定の株式買取請求が当然に認められるわけではありません。
株主総会が開かれる場合、原則として、総会前に会社へ反対の意思を通知し、株主総会でも反対するなど、法律で定められた手順を踏む必要があります。
株主総会が省略される場合には、別の通知方法や期限が定められています。
「反対したので、いつでも買い取ってもらえる」と思うのは危険です。所定の手続や期限を守らなければ、株式買取請求ができなくなる可能性があります。
会社と株主が買取価格に合意できない場合、一定の期間内に裁判所へ価格決定を申し立てることができます。
裁判所が判断する「公正な価格」は、M&Aで提示された価格と必ず同じになるわけではありません。取引条件だけでなく、手続が公正に進められたか、企業価値が適切に反映されているかなども問題になります。
申立期限を過ぎると、裁判所に価格決定を求められない可能性があります。
反対する株主だけでなく、会社側も通知日、株主総会日、効力発生日、請求期間を時系列で管理することが重要です。
組織再編などが法令または定款に違反し、株主が不利益を受けるおそれがある場合、株主は効力発生前に差止めを求められることがあります。
緊急性が高い場合には、裁判所へ仮処分を申し立てることもあります。
ただし、条件に納得できないという理由だけで、直ちに差止めが認められるわけではありません。承認機関の誤り、必要な通知や開示の欠落など、具体的な法令・定款違反と株主への不利益が必要です。
合併などが成立した後に重大な手続違反が判明した場合、一定の株主などは、法律で定められた期間内に組織再編無効の訴えを提起できることがあります。
取引の安定性を守るため、誰でも、いつでも主張できる制度ではありません。
差止請求は、原則として効力が発生する前の手段です。無効の訴えは、効力が発生した後の手段となります。
会社側は「株主総会や登記が終われば問題ない」と考えず、取締役会や株主総会の判断過程、株主への通知、開示書類などの記録を残す必要があります。
スクイーズアウトとは、大株主が少数株主の株式を金銭化し、対象会社の株式を100%取得するための手続です。
完全子会社化によって意思決定を速め、少数株主への連絡や株主総会運営の負担を減らせます。
一方、本人の同意がなくても株主の地位を失わせる手続であるため、公正な進め方が求められます。
代表的な手法には、議決権の90%以上を持つ特別支配株主による株式等売渡請求、株式併合による端数処理、全部取得条項付種類株式の取得があります。
非上場会社でも利用できますが、どの方法が適しているかは、株主構成、定款、必要な決議、税務上の影響によって異なります。
スクイーズアウトの対象となる少数株主は、事前通知や開示書類によって手続内容を確認できます。
一定の要件を満たす場合には、手続の差止めを求めたり、裁判所へ売買価格の決定を申し立てたりすることも可能です。手続後にも、所定の書類が会社へ備え置かれる場合があります。
会社側が一方的に価格を決めれば終わる制度ではありません。
上場会社のTOB後にスクイーズアウトを行う場合、TOB価格と後続手続の対価を同額とする設計が一般的です。ただし、取引の経緯、公正性を確保するための措置、価格算定の合理性を説明できるようにしておく必要があります。
買い手が全株式の取得を希望するのか、一部の株主が残ってもよいのかによって、交渉の進め方は変わります。
基本合意後に不同意株主が判明すると、株式取得の条件を満たせず、決済日の延期や譲渡価格の見直しにつながることがあります。
少数株主をどう扱うかは、買い手探しを始める前から検討すべき事項です。
株主対策という言葉から、反対株主を説得する場面だけを想像しがちです。
しかし、実務で重要なのは、反対が起きる前に権利関係と説明材料を整えることです。
非上場会社では、株主名簿、法人税申告書の別表二、過去の株式譲渡契約書、相続関係資料、株券発行の有無などを照合します。
株主名簿が存在していても、過去の株式移動や相続が正しく反映されているとは限りません。記載内容だけを信じるのは危険です。
名義株とは、株主名簿上の名義人と実際の所有者が異なる株式です。
設立から長い年月がたっている会社では、名義人がすでに亡くなっていたり、実際の所有者を示す資料が残っていなかったりすることがあります。
相続手続が終わっていない株式や、連絡の取れない株主も、短期間では整理できません。
こうした問題があると、買い手は、本当に全株式を取得できるのか、売却後に別の権利者が現れないかを心配します。早い段階で資料を集め、必要に応じて弁護士などへ確認することが大切です。
中小企業の株式には、譲渡時に会社の承認を必要とする譲渡制限が付いていることが一般的です。
承認を行う機関が株主総会か取締役会かは、定款などで確認します。株式譲渡契約の締結日や代金決済日と矛盾しないよう、承認手続の日程を組む必要があります。
株主がM&Aに反対する理由は同じではありません。
譲渡価格が低いという不満、買い手や取引条件が分からない不安、従業員への心配、経営者との過去の関係などが重なっている場合もあります。
理由を整理せず、賛成だけを求めれば、かえって不信感が強まります。
説明する際は、M&Aの目的、価格算定の考え方、株主ごとの受取額、税金、売却後に負う可能性がある責任、従業員や取引先への影響を分けて伝えます。
秘密情報を共有する必要がある場合には、秘密保持契約や情報を開示する範囲も検討します。
会社の事業価値が高くても、借入金、現預金などの余剰資産、役員退職金、税金などにより、株式価値や株主の手取り額は変わります。
買い手から提示された金額だけを伝えるのではなく、価格がどのように計算され、各株主へいくら配分されるのかを説明できるようにします。
反対が予想される株主から、M&Aを実施する前に経営者や会社が任意で株式を買い取る方法もあります。
ただし、会社による自己株式の取得には、会社法上の手続や、株主への配当などに使える金額を上限とする財源規制があります。経営者個人が買い取る場合でも、売買価格の妥当性や税務上の取扱いを確認しなければなりません。
特定の株主だけへ高い価格を提示すると、他の株主との公平性や買い手への説明に支障が出る可能性があります。
誰が、いくらで、どの時点に買い取るのかを、M&A全体の条件と合わせて設計することが重要です。
株主構成に問題がある会社は、候補先が見つかってから整理を始めても間に合わないことがあります。
株主名簿、定款、過去の株主総会議事録、株式移動に関する資料を準備し、法務・税務の専門家へ早めに確認する方が安全です。
特に、反対株主の株式買取請求やスクイーズアウトを想定する案件では、価格算定、通知、株主総会、裁判手続が連動します。
会社売却の希望日だけで進めず、株主が権利を行使できる期間も含めて、全体のスケジュールを逆算する必要があります。
M&Aでは、株主の議決権や売却意思が取引の成否を左右し、反対株主には株式買取請求、価格決定の申立て、差止請求などが認められる場合があります。会社売却を円滑に進めるには、株主名簿と実際の権利関係を照合し、持株比率、譲渡制限、名義株、少数株主への説明を早期に整理したうえで、手法ごとの期限と承認手続を専門家と確認することが重要です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人