簿外債務とは?M&Aの譲渡価格と契約対策の実務を解説
簿外債務の意味と代表例、M&A(合併・買収)の譲渡価格に与える影響を解説します。未払残業代、退職給付、保証債務、リース、訴訟リスクをどう調べ、価格調整・表明保証・事業譲渡でどう対処するかを、会社売却を考える経営者向けに分かりやすく整理します。
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▶目次ページ:企業価値評価(年買法)
会社の利益は安定しているのに、買い手から突然、譲渡価格の見直しを求められる。M&A(合併・買収)実務では、簿外債務が見つかった場面でこうしたことが起こります。
簿外債務とは、会社が実質的に負っている支払義務や将来の損失リスクのうち、貸借対照表に十分反映されていないものです。すでに発生している買掛金の計上漏れだけでなく、未払残業代、退職給付の不足、債務保証、係争中の損害賠償なども含めて検討します。
株式譲渡では、対象会社そのものが存続します。債務の法的な支払主体も対象会社のままですが、買い手は買収後の会社を通じて、その資金負担を引き受けることになります。
買収後に簿外債務が発覚すると、予定していた設備投資や借入返済に使う資金が失われることもあります。簿外債務は、M&Aで特に警戒されるリスクの一つです。
中小企業の株式価値は、時価に直した純資産に、将来の収益力を加味して検討されることがあります。簿外債務があれば、時価純資産を減らす要因となり、譲渡価格の減額につながります。
さらに、簿外債務を開示しないまま契約した場合は、M&A成立後に補償請求を受ける可能性があります。高く売るために伏せるより、早めに金額と発生原因を整理した方が、条件交渉は安定しやすくなります。
「簿外」と聞くと、粉飾決算を連想しがちです。しかし、すべてが意図的な隠蔽とは限りません。原因を分けると、必要な対応が見えやすくなります。
中小企業では、税務申告を意識した会計処理が中心となり、税務上すぐに損金とならない引当金を計上していないことがあります。賞与引当金や退職給付引当金が典型です。
会計上は、将来の費用や損失について、発生する可能性が高く、原因が当期以前にあり、金額を合理的に見積もれる場合には、引当金として認識する考え方があります。税務上、損金として認められるかどうかとは別の判断です。
債務保証、長期のリース、割賦購入、解約時の原状回復義務などは、契約書を確認しなければ全体像が分からないことがあります。
毎月の支払額が少額でも、契約期間が長ければ総額は大きくなります。決算書だけで判断せず、契約の残存期間や解約条件まで見る必要があります。
偶発債務とは、将来の出来事によって支払義務が具体化する可能性のある債務です。保証先が返済できなくなった場合の保証債務や、訴訟で敗訴した場合の損害賠償が代表例です。
現時点で金額が確定していなくても、M&Aの譲渡価格や契約条件を決めるうえでは重要な判断材料となります。
請求書が経理に届いていない、外注費が翌月に回っている、給与計算の修正が未処理といった事務上の遅れもあります。
悪意がなくても、買い手から見れば企業価値を実態より高く見せる原因です。経理担当者だけでなく、営業、製造、人事などの担当者にも確認する必要があります。
簿外債務は、勘定科目を眺めるだけでは見つかりません。人事、契約、取引先、金融機関との関係まで調査範囲を広げます。
従業員に関する債務は、買収後に労使関係へ影響するため、買い手が慎重に確認する項目です。
勤怠記録と給与台帳が一致していない場合、未払残業代や未払給与が生じている可能性があります。固定残業代の設計、管理監督者の扱い、朝礼や着替え時間の管理なども確認対象です。
賃金請求権の消滅時効は原則5年ですが、当分の間は3年とされています。過去分をまとめて試算すると、想定以上の金額になることも珍しくありません。
賞与規程や退職金規程があるのに、対応する引当金が十分でない場合は、将来負担を試算します。
退職給付については、単に全従業員が現在退職した場合の金額を見るだけでは足りません。勤続年数、支給条件、外部積立資産なども合わせて確認します。
雇用形態の名称だけで加入対象を判断していると、短時間労働者などについて未加入が見つかることがあります。
雇用契約書、勤務時間、賃金台帳を突き合わせ、加入要件を満たす従業員が適切に手続されているかを確かめます。
仕入、外注、設備購入に関する請求書と支払記録を照合します。分割払いで購入した設備については、毎月の支払額だけでなく、未払いとなっている残額も把握することが重要です。
決算日後に多額の支払がある場合は、本来、決算日前に計上すべき債務が含まれていないかを調べます。
リースは、適用する会計基準や契約内容によって決算書上の表示が異なる場合があります。そのため、帳簿の数字だけではなく、残存期間、解約条件、総支払額、対象資産の利用状況を確認します。
設備、車両、複合機、システムなどについて、契約書が一元管理されていない会社もあります。各部門への聞き取りも必要です。
子会社、関係会社、経営者の知人企業などの借入を保証していないかを調べます。
保証書だけでなく、金融機関への差入書類、取締役会議事録、担保一覧にも手掛かりがあります。保証先の返済状況が悪化している場合は、将来の負担額を慎重に見積もります。
係争中の訴訟だけでなく、顧客クレーム、製品保証、知的財産権の侵害、労災、契約違反、環境問題なども確認します。
現時点で請求書が届いていなくても、原因となる事実がすでに存在するケースがあります。弁護士への相談記録や内容証明郵便、行政機関からの通知も重要な資料です。
資料を大量に集めても、見る順番が悪いと重要な兆候を逃します。決算書から契約書へ、契約書から現場データへ進む流れが基本です。
財務デューデリジェンスとは、決算書や会計帳簿を確認し、実態に合った利益と純資産を調べる手続です。
公認会計士や税理士が、決算日後の支払、仕入先残高、引当金、関連当事者との取引、保証、リースなどを確認します。
決算日後に支払った金額のうち、本来は決算日前の費用や債務だったものがないかを調べます。買掛金や未払金の漏れを見つけるために有効な方法です。
仕入先ごとの残高確認や、請求書と検収記録の照合も行います。
経費の先送りや賞与引当金の未計上があると、営業利益が実態より多く見えます。
簿外債務を純資産から控除するだけでなく、正常な利益水準も見直さなければなりません。利益が修正されれば、のれんの評価にも影響します。
社会保険労務士や弁護士が、勤怠データ、給与台帳、就業規則、雇用契約書、是正勧告の有無などを確認します。
経営者への質問だけでは、現場の運用まで分からないためです。タイムカードとパソコンの使用記録など、複数の資料を比較することもあります。
取締役会や株主総会の議事録には、保証、訴訟、設備投資、大口契約の承認記録が残ることがあります。
借入契約、リース契約、代理店契約、賃貸借契約、取引基本契約なども確認対象です。
「保証はない」と説明されていても、金融機関資料に保証額が記載されていることがあります。
書類と口頭説明が食い違う部分は、追加調査が必要です。説明が何度も変わる場合は、ほかにも未開示事項がないかを慎重に確認します。
簿外債務が見つかったからといって、直ちにM&Aを中止する必要はありません。金額、発生可能性、再発防止の可否を分けて判断します。
支払義務がほぼ確実で、金額も合理的に見積もれる場合は、株式価値から控除する方法が基本です。
ただし、簿外債務が利益にも影響しているときは、純資産だけでなく、将来利益やのれんの評価も見直します。債務額と同額を単純に差し引けば終わるとは限りません。
表明保証とは、契約当事者が、一定の事実が正確であることを表明し、保証する条項です。
株式譲渡契約書には、一般に「開示したものを除き、重大な簿外債務がないこと」などを定めます。違反があった場合に備え、補償の対象や請求方法も決めておきます。
補償の対象、請求期限、上限額、少額請求を除外する基準、通知方法が曖昧だと、実際の請求時に争いになることがあります。
また、経営者に十分な支払能力が残らなければ、補償請求が認められても回収できない可能性があります。
代金の一部留保も検討する
特定の訴訟や税務調査など、結果が出るまで時間がかかるリスクには、譲渡代金の一部を一定期間留保する方法があります。
留保する金額、期間、支払を解除する条件を契約書で明確にします。
株式譲渡ではリスクを切り分けにくい場合、事業譲渡へ変更する選択肢があります。
事業譲渡では、原則として承継する事業、資産、契約、負債を個別に定められます。簿外債務が疑われる負債を承継対象から外すことも検討できます。
ただし、契約の移転、従業員の転籍、許認可の再取得などに個別対応が必要です。税負担や手続コストも変わるため、事業継続への影響と合わせて比較します。
簿外債務の金額より、説明の信頼性が問題になることがあります。
資料の改ざんや繰り返しの説明変更がある場合は、買収後にも別の問題が出る可能性があります。価格を下げれば解決できるとは限らず、交渉中止を検討すべき場面です。
買い手から質問されて初めて資料を探し始めると、回答が遅れ、隠しているように見えることがあります。
会社売却を考え始めた段階で、必要な資料をそろえておくことが大切です。
資料が一部不足していても、存在しないことを隠さず、作成時期や代替資料を説明します。
「まだ請求されていないから伝えなくてよい」と判断するのは危険です。
事実関係、想定される金額の幅、発生可能性、現在の対策状況を分けて説明します。金額が確定していない場合は、前提条件を示したうえで概算額を伝えます。
未払残業代や退職給付などを売却前に試算しておけば、買い手が保守的に大きな金額を見積もったときも、根拠を示して話し合えます。
早期開示は、単に譲渡価格の減額を受け入れるためのものではありません。買い手との信頼を保ち、契約後の紛争を避けるための準備です。
簿外債務は、決算書に見えないまま譲渡価格、買収後の資金繰り、契約責任に影響します。会社売却前に未払残業代、退職給付、保証、リース、訴訟などを資料と契約書から洗い出し、金額と発生可能性を整理することが重要です。見つかった場合は、価格調整、表明保証、代金留保、事業譲渡を組み合わせ、専門家と早めに対応方針を決めましょう。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人