CAとNDAはどちらも秘密保持契約を指します。M&Aで決算書や顧客情報を開示する前に確認すべき役割、主な条項、締結タイミング、情報管理の注意点を経営者向けに解説します。交渉不成立後の漏洩リスクや専門家へ相談すべき場面も整理します。
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▶目次ページ:M&Aの流れ(M&A会社との契約)
CAとNDAは、どちらも秘密保持契約を意味します。M&A(合併・買収)の現場では、会社の重要情報を相手に見せる前に締結する基本的な契約です。
CAは「Confidentiality Agreement」の略です。直訳すると、機密保持に関する合意という意味になります。M&Aや不動産取引の現場では、CAという呼び方が使われることがあります。
NDAは「Non-Disclosure Agreement」の略です。直訳すると、非開示に関する合意です。IT、製造業、業務委託、共同開発など、一般的なビジネス取引ではNDAという言葉のほうが広く使われます。
ただし、CAとNDAの本質的な契約内容や法的な効力に大きな違いはありません。どちらも、取引や交渉の過程で知った相手企業の秘密情報を、第三者に漏らしたり、約束した目的以外に使ったりしないための契約です。
呼び方で迷う必要はありません。大切なのは、契約書のタイトルではなく、どの情報を守るのか、誰に共有できるのか、違反した場合にどう対応するのかが明確になっているかです。
会社売却や第三者承継を検討すると、早い段階から自社の概要を外部に説明する場面が出てきます。たとえば、業種、売上規模、利益水準、従業員数、主要取引先の構成、事業の強みなどです。
最初は会社名を伏せた簡単な資料だけで済む場合もあります。しかし、買い手企業が本格的に検討する段階になると、決算書、月次試算表、顧客別売上、技術ノウハウ、人員構成、契約書、借入金、個人保証の状況など、かなり踏み込んだ情報を開示することになります。
この段階で秘密保持契約がないまま情報を渡すのは危険です。交渉がまとまらなかった場合でも、相手に渡した情報は相手の手元に残ります。M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。
M&Aでは、売る側も買う側も、普段は外部に出さない情報を相手に見せます。秘密保持契約は形式的な書類ではなく、交渉を安全に進めるための土台です。
会社売却を検討している事実が社内外に広まると、思わぬ混乱が起きることがあります。従業員が不安を感じて退職を考えたり、取引先が取引条件を見直したり、金融機関から説明を求められたりすることがあります。
特に中小企業では、経営者個人への信頼で取引が続いているケースも少なくありません。そのため、M&Aの検討情報が早い段階で外に出ると、実際には何も決まっていないのに「会社が売られるらしい」という話だけが広がってしまうことがあります。
秘密保持契約を結んでおけば、情報の受け手に対して、第三者への開示禁止や目的外利用の禁止を求めやすくなります。もちろん、契約があれば絶対に漏洩しないわけではありません。それでも、情報管理のルールを明確にし、相手の注意義務を高める効果があります。
秘密保持契約は、売る側だけを守るものではありません。買い手企業にとっても、M&Aの検討は重要な経営戦略です。
たとえば、新規事業への参入、地域展開、特定技術の獲得、競合他社への対抗策など、買い手企業の将来計画に関わる情報が交渉の中で出ることがあります。上場会社の場合は、未公表の重要情報の管理がより慎重に求められる場面もあります。
双方が安心して情報を出し合うためには、一方だけに厳しい契約では足りません。売る側、買う側のどちらの情報も守る形にしておくことが、交渉の信頼関係につながります。
秘密保持契約で特に重要なのは、目的外利用の禁止です。これは、開示された情報をM&Aの検討以外に使ってはいけない、というルールです。
たとえば、交渉中に顧客リスト、仕入先情報、価格表、製造ノウハウ、営業資料を開示したとします。もし交渉が不成立になった後、その情報が相手企業の営業活動や新規事業に使われたら、自社に大きな損害が出るおそれがあります。
こういう不安は珍しくありません。だからこそ、具体的な交渉に入る前に、情報の使い道を契約で限定しておく必要があります。
秘密保持契約は、短い契約書に見えることがあります。しかし、数ページの中に重要な条項が詰まっています。ひな形をそのまま使うのではなく、自社のM&Aに合っているかを確認することが大切です。
最初に確認すべきなのは、何が秘密情報に当たるのかです。決算書、顧客リスト、従業員情報、取引条件、事業計画、技術情報、ノウハウ、契約書、借入金や担保の情報などは、M&Aで開示されやすい代表的な秘密情報です。
契約書の中には、書面や電子データで渡した資料だけを秘密情報とするものがあります。しかし、M&Aの打合せでは、経営者が口頭で重要な説明をする場面も多くあります。
たとえば「大口取引先との取引が来期から増える見込みです」「主要社員が将来の役員候補です」といった説明は、資料に書かれていなくても重要情報です。そのため、口頭で伝えた情報やオンライン会議で説明した内容も、必要に応じて秘密情報に含める設計が望ましいです。
一方で、すでに公開されている情報や、相手がもともと知っていた情報まで無制限に秘密情報に含めると、契約の運用が難しくなります。守るべき情報と対象外の情報を分けておくことが、後のトラブル防止になります。
秘密情報は、M&Aの検討や交渉のために開示されます。したがって、契約書には「本件取引の検討目的に限って利用する」といった趣旨を入れるのが一般的です。
ここが曖昧だと、相手が社内の別部署に広く共有したり、別の営業目的に使ったりする余地が残ります。目的外利用は、秘密保持契約の中でも特に大きなリスクです。
経営者としては、相手がどの範囲で情報を使えるのかを確認してください。「M&Aの検討」という目的が広すぎる場合は、対象取引、対象会社、検討期間などを補足することもあります。
M&Aでは、買い手企業の役員や担当者だけでなく、弁護士、公認会計士、税理士、金融機関、M&Aアドバイザーなどにも情報が共有されることがあります。これ自体は、実務上必要な場面があります。
問題は、どこまで共有してよいかが決まっていないことです。開示範囲が広すぎると、情報の管理責任が曖昧になります。
契約書では、共有できる相手を「本件取引の検討に必要な役員、従業員、外部専門家」などに限定し、その人たちにも同じような秘密保持義務を負わせる形が考えられます。共有先の管理は、意外と多い落とし穴です。
秘密保持契約では、契約自体の有効期間と、秘密を守る義務が続く期間を分けて考える必要があります。
実務では、秘密保持義務の期間を1年から5年程度とする例があります。ただし、情報の性質によって適切な期間は変わります。短期間で価値が薄れる情報もあれば、技術ノウハウや顧客情報のように長く保護すべき情報もあります。
あまりに短い期間では、交渉不成立後のリスクに対応しにくくなります。逆に、過度に長い期間を設定すると、相手が受け入れにくくなる場合もあります。自社が開示する情報の内容に合わせて、現実的な期間を検討しましょう。
秘密保持契約には、違反があった場合の責任も定めます。たとえば、情報漏洩、無断開示、目的外利用、資料の返還や破棄に応じない場合などです。
損害賠償の条項があるからといって、実際の損害額を簡単に証明できるとは限りません。顧客離れ、従業員退職、信用低下などは、金額に換算しにくい損害です。そのため、損害賠償だけでなく、漏洩時の報告義務、再発防止、資料の返還・削除、差止めを求める余地なども確認しておくと安心です。
交渉が終了した後、相手に渡した資料をどう扱うかも重要です。紙の資料だけでなく、メール添付、クラウド共有、USB、オンラインデータルームに保存された電子データも対象になります。
契約書では、交渉終了時や相手から求められた時に、秘密情報を返還または破棄することを定めるのが一般的です。必要に応じて、破棄したことの確認書を提出してもらう方法もあります。
M&Aでは、最初の面談や概要説明の時点では、匿名情報や大まかな数値だけを使うことがあります。しかし、相手が本格的に検討する段階では、会社名、決算書、主要取引先、従業員情報、借入金、契約関係などを開示する必要が出てきます。
この詳細情報を渡す前に、秘密保持契約の締結が済んでいるかを必ず確認してください。順番を間違えると、情報だけを渡して契約保護がない状態になります。
M&A支援会社やアドバイザーに正式に依頼する場合、別途アドバイザリー契約や業務委託契約を結ぶことがあります。その中に秘密保持条項が入っていることもあります。
ただし、アドバイザリー契約を結ぶ前の相談段階で、すでに機密情報を共有することもあります。その場合は、単独のCA・NDAを先に締結するか、相談先の守秘義務の範囲を確認してから情報を開示することが大切です。
秘密保持契約を結んだからといって、すべての情報を一度に渡す必要はありません。M&Aでは、相手の検討段階に応じて情報を分けて開示するのが安全です。
初期段階では、事業概要、売上規模、利益水準、譲渡希望理由などにとどめます。相手の関心が高まり、面談や基本条件の協議に進んだ段階で、決算書や主要契約の内容を開示します。さらに、基本合意後のデューデリジェンスでは、より詳細な資料を確認してもらう流れになります。デューデリジェンスとは、買い手が会社の財務、法務、税務などを調べる手続です。
この段階管理をしないと、まだ本気度が分からない相手に、必要以上の情報を渡してしまうことがあります。
M&Aの秘密保持は、外部との契約だけでは守れません。社内の管理も同じくらい重要です。
会社売却の検討段階では、経営者、役員、一部の管理部門など、知る人を最小限にすることが多いです。全社員に早く知らせすぎると、不安や誤解が広がるおそれがあります。一方で、資料準備に必要な担当者には、目的と守秘義務を丁寧に説明する必要があります。
パスワード管理、アクセス権限、メールの誤送信防止、クラウド共有の制限も確認しましょう。小さな操作ミスが、大きな情報漏洩につながることがあります。
秘密保持契約の内容は、相手の姿勢を見る材料にもなります。こちらの情報だけを厳しく制限し、相手側の義務が曖昧な契約案を提示された場合は、慎重に確認したほうがよいでしょう。
逆に、過度に厳しい条件を相手に求めすぎると、交渉が進まなくなることもあります。大切なのは、自社を守りながら、相手も納得できるバランスを取ることです。
M&Aは、最終契約まで多くのやり取りがあります。初期の秘密保持契約で不信感が生まれると、その後の価格交渉や条件交渉にも影響します。
CAやNDAは一般的な契約に見えますが、M&Aでは開示情報の重みが大きくなります。ひな形だけで判断せず、必要な場面では専門家に相談しましょう。
契約書の法的な有効性、損害賠償、差止め、準拠法、裁判管轄などは、弁護士に確認するのが基本です。特に、相手が用意した契約書をそのまま使う場合は、自社に不利な条項がないかを見てもらう必要があります。
M&A経験のある弁護士であれば、一般的な秘密保持契約とM&A特有の注意点を分けて確認できます。たとえば、買い手候補が競合企業である場合、顧客情報や価格情報の扱いはより慎重に設計する必要があります。
M&Aでは、決算書、税務申告書、月次資料、役員報酬、関連当事者取引、含み損益、借入金、保証債務など、会計や税務に関わる情報も開示します。これらは企業価値や譲渡価格の判断に直結します。
公認会計士や税理士に相談すると、どの資料をどの段階で開示すべきか、買い手から質問されやすい論点は何かを整理しやすくなります。秘密保持契約そのものは法律文書ですが、M&Aの情報開示は財務・税務と切り離せません。
M&Aアドバイザーには、秘密保持契約を結ぶタイミング、買い手候補への情報開示の順番、データルームの使い方、社内外への説明タイミングなどを相談できます。データルームとは、M&A資料を安全に共有するための保管場所です。
特に初めて会社売却を検討する経営者にとって、どこまで話してよいのか、誰に見せてよいのかは判断しにくいものです。契約書の文言だけでなく、実際の運用まで相談できる体制を整えると、交渉を進めやすくなります。
ただし、契約書の法的判断は弁護士、財務・税務の判断は公認会計士や税理士というように、相談内容に応じて専門家の役割を分けることも大切です。
CAとNDAは、呼び方は違っても秘密保持契約としての役割は同じです。M&Aでは、決算書、顧客情報、技術ノウハウなどを開示する前に締結し、利用目的、開示範囲、期間、違反時の対応を確認します。契約後も情報を段階的に開示し、社内管理を徹底することが、会社売却を安全に進める第一歩です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人