事業承継とは主な3類型承継の流れ失敗と成功の5大要点を徹底解説


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事業承継とは?後継者選びと会社を残す準備の基本手順を解説

事業承継とは、経営権・株式・資産・理念や信用を次世代へ引き継ぐことです。親族内承継、従業員承継、M&Aの違い、税金、公的支援、準備手順を整理し、後継者不在や会社売却を含めて経営者が早めに判断すべきポイントを解説します。

目次

  1. 事業承継は社長交代だけではない
  2. 引き継ぐ3つの経営資源
  3. 後継者候補で変わる承継ルート
  4. 事業承継が遅れると起きる問題
  5. 進め方は現状把握から実行後の定着まで
  6. 税金と資金で詰まりやすい点
  7. 公的支援と専門家活用の考え方
  8. 失敗を防ぐ準備の要点
  9. まとめ

事業承継とは主な3類型承継の流れ失敗と成功の5大要点を解説

事業承継は社長交代だけではない

事業承継とは、会社の経営を次の経営者へ引き継ぐことです。ただし、単に代表取締役を交代するだけではありません。会社の株式、事業用資産、従業員、取引先との信用、経営理念、技術やノウハウまで含めて、事業を続けるための土台を次世代へ渡す取り組みです。

中小企業では、経営者本人の経験や人脈が会社の強みになっていることが多くあります。社長が交代した瞬間に取引先の対応が変わったり、金融機関との話が止まったりすることも。ここが、事業承継の難しさです。

事業承継と似た言葉に「事業継承」があります。日常会話ではほぼ同じ意味で使われることもありますが、制度や実務では「事業承継」という表記が一般的です。承継には、地位や権利義務を受け継ぐという意味合いがあるため、株式や経営権の移転まで含めて考える場面に合っています。

経営者が考えるべき本当の目的

事業承継の目的は、会社を誰かに渡すことだけではありません。従業員の雇用を守り、取引先への供給を続け、地域や顧客に必要とされてきた事業を将来につなぐことです。

もちろん、経営者個人にとっても重要な意味があります。自社株式の譲渡対価を老後資金にするのか、親族に会社を残すのか、従業員に経営を任せるのか、外部企業へ託すのか。選択肢によって、税金、手取り額、家族への説明、従業員への伝え方が大きく変わります。

後継者不在ならM&Aも承継手段になる

近年は、親族や社内に後継者がいない会社も珍しくありません。その場合、M&A(合併・買収)による第三者承継が選択肢になります。M&Aは会社を売るためだけの手段ではなく、後継者不在の会社を外部の買い手企業へ引き継ぎ、事業と雇用を残す方法でもあります。

大切なのは、「親族に継がせるか、廃業するか」の2択で考えないことです。会社の収益力、従業員の年齢構成、取引先との関係、借入金や個人保証の状況を見ながら、承継先を広く検討する姿勢が求められます。

引き継ぐ3つの経営資源

事業承継では、何を引き継ぐのかを最初に整理する必要があります。ここを曖昧にしたまま後継者を決めると、「社長にはなったが株式は持っていない」「株式は移したが取引先を引き継げていない」といった不安定な状態になりがちです。

人の承継

人の承継とは、経営権とリーダーシップを後継者へ移すことです。代表取締役の交代だけでなく、社内での意思決定権、従業員からの信頼、取引先や金融機関との関係も含みます。

特に中小企業では、「社長だから注文が来ていた」「社長がいるから銀行が支えていた」というケースがあります。後継者が同じように信用を得るには時間がかかります。早い段階から同席訪問、会議参加、金融機関との面談を重ね、社外の関係者に後継者を認識してもらうことが重要です。

資産の承継

資産の承継とは、会社の経営に必要な株式、設備、不動産、運転資金などを引き継ぐことです。株式会社では、自社株式の移転が特に重要になります。株式は会社の所有権を表すため、後継者が経営を安定させるには、議決権を一定程度集める必要があります。

ここでつまずく会社は少なくありません。株式が親族や古くからの株主に分散している場合、後継者が重要な意思決定を進めにくくなります。また、業績が良い会社ほど株価が高くなり、相続税や贈与税、買取資金の問題が重くなることもあります。

知的資産の承継

知的資産とは、決算書には見えにくい会社の強みです。経営理念、技術、ノウハウ、顧客情報、仕入先との関係、ブランド、従業員の技能、現場の改善力などが含まれます。

意外と多い落とし穴です。現経営者が「見れば分かる」と思っている現場判断ほど、後継者には伝わっていないことがあります。価格交渉の基準、クレーム対応の考え方、長年の取引先ごとの注意点などは、文章や面談記録として残しておくと承継後の混乱を減らせます。

理念や信用は早めに言語化する

理念や信用は、株式のように契約書で一瞬に移せるものではありません。経営者が大切にしてきた判断基準を後継者と共有し、従業員にも少しずつ伝える必要があります。知的資産経営報告書や事業承継計画書を作る過程で、会社の強みを言語化しておくことも有効です。

後継者候補で変わる承継ルート

事業承継は、誰に引き継ぐかによって進め方が変わります。大きく分けると、親族内承継、従業員承継、M&Aによる第三者承継の3つです。どれが正解というものではなく、会社と経営者家族の事情に合う方法を選ぶ必要があります。

親族内承継

親族内承継は、子どもや親族に会社を引き継ぐ方法です。従業員や取引先から受け入れられやすく、創業家の理念を残しやすい点が特徴です。早めに後継者が決まれば、育成期間を長く取れるメリットもあります。

一方で、親族だから適任とは限りません。本人に経営への意欲がない、兄弟姉妹の間で株式や財産配分に不満がある、配偶者や親族の意向がまとまらないといった問題もあります。家族の話し合いを避けたまま相続が発生すると、会社の経営権をめぐる争いに発展することがあります。

従業員承継

従業員承継は、役員や幹部社員など社内の人材へ会社を引き継ぐ方法です。会社の業務、従業員、取引先をよく理解しているため、事業の継続性を保ちやすいという利点があります。現場からの信頼が厚い人であれば、社内の混乱も比較的抑えやすくなります。

ただし、従業員承継では株式の買取資金が課題になりやすいです。後継者が個人で多額の資金を用意できない場合、金融機関からの借入、種類株式の活用、段階的な株式移転などを検討することになります。現経営者の個人保証をどう外すかも重要な実務論点です。

M&Aによる第三者承継

第三者承継は、外部の会社や個人に事業を引き継ぐ方法です。後継者不在の会社にとっては、事業を残す現実的な選択肢になります。買い手企業の経営資源を活用できれば、人材採用、営業力、設備投資、管理体制の強化につながることもあります。

一方で、希望条件に合う買い手が必ず見つかるわけではありません。譲渡価格だけでなく、従業員の雇用、取引先との関係、屋号や拠点の維持、経営者の退任時期など、何を優先するかを整理しておく必要があります。

承継先を決める前に確認すること

承継先を決める前に、後継者候補、承継したい時期、経営者自身の引退後の生活、家族の意向、従業員への影響を整理します。特にM&Aを含めて検討する場合は、会社の強みだけでなく、弱みや未整備の点も早めに把握しておくことが大切です。

事業承継が遅れると起きる問題

事業承継は、いつか考えればよい課題ではありません。経営者が元気なうちは日々の売上や資金繰りが優先され、承継の話は後回しになりがちです。しかし、準備が遅れるほど選択肢は狭くなります。

黒字でも廃業するリスク

後継者がいないまま経営者の高齢化が進むと、会社が黒字でも廃業を選ばざるを得ないことがあります。いわゆる黒字廃業です。利益が出ていても、後継者がいない、借入金や個人保証が重い、従業員の高齢化が進んでいるといった事情が重なると、事業を続けにくくなります。

これは経営者だけの問題ではありません。従業員の雇用、取引先の仕入れ先や販売先、地域のサービスにも影響します。長く続いた会社ほど、廃業の影響は周囲に広がりやすいものです。

株式分散と相続争い

相続対策のつもりで株式を複数の親族に分けた結果、後継者が十分な議決権を持てなくなることがあります。株式が分散すると、役員変更、重要な資産処分、組織再編などの意思決定が進みにくくなります。

また、後継者に株式を集中させる場合、他の相続人から不公平だと受け止められることもあります。事業を継ぐ人と継がない人の間で、株式以外の財産、生命保険、遺言、代償金などを組み合わせて調整する視点が必要です。

負債や個人保証の整理不足

事業承継では、資産だけでなく負債への対応も重要です。会社の借入金、リース債務、未払金、経営者保証が残ったままでは、後継者が承継をためらうことがあります。M&Aでも、買い手企業は財務内容や保証関係を詳しく確認します。

債務超過や資金繰り不安がある会社でも、事業に強みがあれば承継の余地はあります。ただし、早い段階で金融機関との関係、返済計画、不要資産の処分、収益改善策を整理しておくことが欠かせません。

進め方は現状把握から実行後の定着まで

事業承継は、思いつきで進めると失敗しやすくなります。後継者候補がいる場合でも、いない場合でも、最初に行うべきことは現状把握です。会社の状態を見える化すると、親族内承継がよいのか、従業員承継が可能なのか、M&Aを検討すべきなのかが判断しやすくなります。

会社と経営者個人の状況を整理する

最初に、自社の決算書、借入金、株主構成、役員構成、主要取引先、従業員の年齢構成、許認可、不動産、保険契約などを確認します。経営者個人の財産、相続人、個人保証、退職金の見込みも合わせて見ます。

会社の問題と個人の相続問題は分けて考えにくいものです。自社株式の価値が高い会社では、相続税の納税資金が不足することがあります。逆に、会社の価値が低く見えても、事業用不動産や含み益のある資産がある場合は、税務上の影響が大きくなることもあります。

承継方針と時期を決める

現状を整理したら、誰に、いつ、どのような形で引き継ぐかを検討します。親族内承継なら後継者教育と株式移転の計画、従業員承継なら資金調達と保証解除、M&Aなら買い手候補の探索と譲渡条件の整理が中心になります。

承継には5年から10年程度かかることもあります。後継者の育成、株式移転、税務対策、社内外への説明は一度に終わりません。経営者が元気なうちに準備を始めることが、結果として選択肢を増やします。

事業承継計画を作る

事業承継計画とは、承継の時期、後継者、株式や資産の移転方法、経営課題、実行スケジュールを整理した計画です。難しい書類を作ること自体が目的ではありません。経営者、後継者、家族、専門家が同じ前提で話すための土台です。

計画には、後継者候補の育成方法、役職の変更時期、株式移転のタイミング、取引先や金融機関への説明方針、税金や資金の見通しを入れます。M&Aを検討する場合は、譲渡希望時期、譲れない条件、譲歩できる条件も整理しておくと実務が進みやすくなります。

実行後の引き継ぎを軽視しない

株式を移した日や契約を締結した日が、事業承継の終わりではありません。後継者が経営を安定させ、従業員や取引先が新体制を受け入れて初めて、承継は定着します。

M&Aの場合は、PMI(M&A後の統合プロセス)が重要になります。給与制度、会計処理、社内ルール、取引先対応などを急に変えすぎると、従業員の不安が大きくなります。承継後の数か月から1年程度は、現経営者が一定期間サポートする設計も検討されます。

税金と資金で詰まりやすい点

事業承継では、税金と資金の問題が後から表面化しやすいです。後継者は決まっているのに株式を移せない、M&Aの条件は合いそうなのに手取り額の見通しが立たない。M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。

親族内承継の相続税・贈与税

親族へ自社株式を移す場合、相続税や贈与税が関係します。生前贈与は早めに株式を移せる反面、贈与税の負担を考える必要があります。相続は後継者の購入資金が不要になりやすい一方、遺産分割協議がまとまらなければ株式が分散するおそれがあります。

事業承継税制を使うと、一定の要件の下で非上場株式等に係る贈与税や相続税の納税が猶予され、将来の一定事由で免除される場合があります。ただし、対象会社、後継者、先代経営者、株式の保有継続、届出などの要件があります。制度は時限措置や手続期限もあるため、早めの確認が必要です。

従業員承継の株式買取資金

従業員承継では、後継者が株式を買い取る資金をどう用意するかが課題です。経営能力のある人材でも、個人で数千万円以上の資金を準備するのは簡単ではありません。金融機関借入を使う場合、返済原資は役員報酬や配当になります。

そのため、株式を一度に移すのか、段階的に移すのか、役員退職金を活用するのか、持株会社を使うのかなど、複数の選択肢を比較します。税金だけを見て決めるのではなく、後継者の資金繰りと会社の将来投資のバランスを見ることが大切です。

M&Aの株式譲渡と事業譲渡

M&Aによる事業承継では、中小企業では株式譲渡がよく使われます。個人株主が株式を譲渡する場合、譲渡益に対して所得税や住民税などが課されます。法人株主が株式を保有している場合は、譲渡益が法人税等の対象になります。

事業譲渡では、会社の一部または全部の事業資産や負債を個別に移します。譲渡益に法人税等がかかるほか、土地や有価証券などを除く課税資産には消費税が関係することがあります。許認可、契約、従業員の引き継ぎも個別対応になりやすいため、株式譲渡より手続が複雑になる場合があります。

事業承継では、国や自治体の支援制度を活用できる場合があります。ただし、制度名だけを見て判断するのは危険です。要件、対象経費、申請期限、事前着手の可否は制度ごとに異なり、公募回によって変わることもあります。

事業承継税制

事業承継税制は、親族内承継や従業員承継で自社株式を移す際に検討される制度です。法人版では非上場株式等、個人版では一定の事業用資産が対象になります。適用できれば納税資金の負担を抑えられる可能性がありますが、継続届出や報告が必要になるなど、承継後の管理も重要です。

「税金が猶予されるなら使った方がよい」と単純には言えません。将来M&Aをする可能性、後継者が株式を持ち続ける見込み、会社の成長性、家族の相続方針まで考えて判断する必要があります。

事業承継・M&A補助金

事業承継・M&A補助金は、経営者交代やM&A、PMI、廃業を伴う再チャレンジなどを支援する制度です。専門家費用、設備投資、廃業費用などが対象になる場合があります。申請は原則として公募期間内に行い、補助対象になる経費は、一般に交付決定日以降の補助事業期間内に契約、発注、納品、支払まで完了したものです。

補助金は資金繰りを助ける制度ですが、補助金ありきで承継方法を決めるのは避けるべきです。会社にとって本当に必要な承継方法を決め、その実行費用の一部に使えるかを確認する順番が自然です。

相談先は目的で分ける

事業承継の相談先には、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、金融機関、商工会議所、事業承継・引継ぎ支援センター、M&Aアドバイザーなどがあります。税金、株価、契約、登記、資金調達、買い手探しでは、必要な専門性が異なります。

親族内承継なら相続税、自社株評価、遺言、株式集約が中心になります。従業員承継なら資金調達と経営者保証の整理が重要です。M&Aなら企業価値算定、買い手候補の選定、秘密保持、条件交渉、基本合意、デューデリジェンス、最終契約まで見据える必要があります。

失敗を防ぐ準備の要点

事業承継の失敗は、突然起きるように見えて、実は準備不足の積み重ねで起きることが多いです。後継者を決めないまま時間が過ぎる、株式の所在を確認していない、家族に説明していない、税金を試算していない。どれも最初は小さな問題に見えます。

後継者候補を早く決めて育てる

後継者候補がいる場合は、早めに本人の意思を確認します。親が当然継ぐと思っていても、子どもは別の人生を考えているかもしれません。社内の幹部に期待していても、本人が株式取得や借入保証に不安を感じていることもあります。

後継者の育成では、営業、製造、経理、人事、金融機関対応を段階的に経験させます。現経営者の隣で見ているだけでは、経営判断の重さは身につきません。小さな権限移譲から始め、失敗できる範囲で判断を任せることが必要です。

家族と株主の納得を得る

親族内承継では、後継者以外の家族の納得が欠かせません。会社を継がない相続人にも生活があります。自社株式が大半を占める相続では、後継者に株式を集中させるほど、他の相続人とのバランスが問題になります。

遺言、生命保険、退職金、代償分割、種類株式など、調整方法はいくつかあります。ただし、制度を使う前に、家族が何に不安を感じているのかを把握することが大切です。専門家を交えた話し合いが有効な場面もあります。

会社の見える化を進める

M&Aを含めて承継を考える場合、会社の見える化が重要です。月次試算表、売上構成、主要取引先、粗利率、在庫、借入金、役員貸付金、未払残業代、許認可、契約書などを整理します。買い手企業や金融機関は、会社の実態が見えるほど判断しやすくなります。

見える化は、親族内承継や従業員承継にも役立ちます。後継者が数字を見て経営を考えられるようになり、承継後の資金繰りや投資判断に迷いにくくなるためです。

従業員と取引先への伝え方を設計する

事業承継では、従業員と取引先への説明タイミングも重要です。早すぎる情報共有は不安や噂を広げることがあります。一方で、決定後に突然伝えると「聞いていない」と反発されることもあります。

親族内承継や従業員承継では、後継者が現場で信頼を得る期間を作ります。M&Aでは、契約締結前の情報管理を徹底し、成約後に雇用条件、取引条件、今後の体制を丁寧に説明します。従業員が安心できる説明は、承継後の事業価値を守るためにも重要です。

最初に整理したい3つの問い

事業承継を考え始めたら、まず3つの問いを整理してください。後継者候補はいるのか。いつまでに承継を終えたいのか。最も不安なのは税金、資金、従業員、取引先、家族、会社売却のどれなのか。

この3点が見えるだけで、取るべき行動が変わります。後継者がいるなら育成と株式移転の計画へ。いないなら第三者承継や廃業との比較へ。税金が不安なら自社株評価と納税資金の試算へ進めます。悩みを分解することが、承継準備の第一歩です。

まとめ

事業承継とは、経営権、株式、資産、理念や信用を次世代へ引き継ぎ、会社を将来に残すための経営課題です。親族内承継、従業員承継、M&Aでは準備や税金、資金の論点が異なります。廃業や会社売却も含め、後継者候補、承継時期、不安点を早めに整理し、自社に合う選択肢を比較することが大切です。

著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー 

野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事

編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人

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