株式譲渡で社員が関わる場面は、社員へ株を渡す従業員承継と、会社売却後の社員待遇に分かれます。資金、個人保証、雇用維持、労働条件、説明時期まで、経営者が判断前に押さえる実務を分かりやすく解説します。
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「社員に株を渡す」と聞くと、事業承継の話だけを思い浮かべるかもしれません。実際には、株式譲渡と社員の関係には、大きく2つの文脈があります。
1つ目は、自社の役員や社員に株式を譲渡し、会社を引き継いでもらう従業員承継です。後継者候補が社内にいる会社では、親族内承継が難しい場合の有力な選択肢になります。社員は業務、取引先、社風を理解しているため、引継ぎ時の混乱を抑えやすい点が特徴です。
2つ目は、オーナー経営者が第三者の会社に株式を譲渡する会社売却の場面です。この場合、社員が株を買うわけではありません。株主が変わることで、社員の雇用や待遇にどのような影響が出るのかが主な論点になります。
どちらも「株式譲渡」と「社員」が関係しますが、検討すべき中身は大きく異なります。前者は社員が後継者になる話、後者は社員を守りながら会社を第三者へ引き継ぐ話です。ここを分けて考えないと、必要な準備を見落としやすくなります。
従業員承継では、社員が代表者になるだけでなく、株式を持つかどうかが重要です。代表取締役に就任しても、株式を持たなければ、最終的な議決権は現在の株主に残ります。
そのため、会社の実権を後継社員に移すには、株式の譲渡まで含めて設計する必要があります。ただし、株式の評価額が高い会社では、社員側が買い取る資金を用意できないことも少なくありません。
第三者への会社売却では、社員の関心は「雇用は守られるのか」「給与は下がらないのか」「社風は変わるのか」に集中します。
株式譲渡は、会社そのものが別会社になる手続ではありません。原則として、社員と会社との雇用契約はそのまま続きます。ただし、親会社や株主が変わることで、将来的な組織運営、評価制度、福利厚生、役職体系が変わる可能性はあります。
社内に信頼できる社員がいると、「この人に任せれば会社は残せる」と考えたくなるものです。長年支えてくれた社員へ引き継ぎたいという気持ちは自然です。ただ、従業員承継は人柄だけでは決められません。
従業員承継の大きな利点は、会社の中身をよく知る人に引き継げることです。業務の流れ、顧客との関係、現場の空気を理解しているため、急な方針転換による混乱を避けやすくなります。
後継社員は、社内の人間関係や取引先との距離感を理解しています。外部から新しい経営者が来る場合に比べ、他の社員や主要取引先の心理的な抵抗が小さくなりやすいでしょう。
株式を持つことで、後継社員は単なる管理職ではなく、会社の所有者としての意識を持ちやすくなります。利益が配当や企業価値に反映されるため、業績向上への責任感が高まることもあります。
社内の人材が後継者になる場合、既存社員にとっては「よく知る人が社長になる」という安心感があります。会社売却に比べ、リストラや大幅な労働環境変更への不安が小さくなることもあります。
一方で、従業員承継には重い課題があります。現場では、後継社員の資金力と個人保証で判断が止まることが珍しくありません。
中小企業でも、業績や純資産が積み上がっている会社では、株式の評価額が数千万円から数億円規模になることがあります。一般の社員が個人で一括購入するには、かなり大きな負担です。
分割払い、金融機関融資、役員報酬の調整、先代からの贈与、受け皿会社を使ったMBO・EBOなど、複数の方法を組み合わせる必要があります。EBOは従業員による買収、MBOは経営陣による買収を指します。
中小企業の借入では、経営者個人が連帯保証人になっていることがあります。後継社員がこの保証を引き受けることに不安を感じ、承継を辞退するケースもあります。
金融機関も、後継社員の資産状況や経営経験を確認します。保証をそのまま移せるとは限りません。承継の話を進める前に、会社の財務内容を整え、法人と個人のお金を明確に分け、金融機関へ早めに相談することが大切です。
従業員承継は、社内の安定を重視する方法です。その反面、外部企業へのM&A(合併・買収)のように、新しい販路、設備、採用力、技術を取り込む効果は期待しにくくなります。
会社を守ることを優先するのか、成長のために外部資本を入れるのか。この判断は、後継社員の有無だけでなく、事業の将来性や市場環境も見て決める必要があります。
株式譲渡は、口約束では終わりません。非上場会社では、税務、会社法、契約、資金決済、株主名簿の整理を順番に進めます。
最初に行うべきことは、株式の評価です。非上場株式には市場価格がないため、決算書、資産、利益、配当、類似会社の状況などをもとに価額を検討します。
ここで安易に低い金額を設定すると、税務上、時価との差額が贈与と見られる可能性があります。社員に安く渡してあげたいという配慮が、後から贈与税の問題につながることも。意外と多い落とし穴です。
株式を社員に渡す方法は、大きく有償譲渡、無償譲渡、経営権のみの移管に分かれます。
社員が株式を買い取る方法です。所有と経営をそろえやすく、現経営者も譲渡対価を受け取れます。ただし、社員側の資金調達が最大の課題になります。
現経営者が社員へ株式を贈与する方法です。社員側に買取資金は不要ですが、原則として贈与税の問題が生じます。現経営者の親族がいる場合は、相続時の不公平感や遺留分を巡るトラブルにも注意が必要です。
社員を代表取締役に就任させ、株式は現経営者が持ち続ける方法です。社員に資金負担はありませんが、所有と経営が分かれるため、重要な意思決定で前経営者の影響が残りやすくなります。完全な事業承継というより、段階的な移行策として考えるとよいでしょう。
多くの中小企業では、定款で株式の譲渡に会社の承認が必要とされています。このような会社では、取締役会または株主総会など、定款と会社法に沿った機関で譲渡承認を行います。
承認の手続を省くと、後から株主間で争いになるおそれがあります。株主が創業家だけの会社でも、議事録を残し、誰から誰へ何株を譲渡したのかを明確にしておくことが大切です。
株価、譲渡株数、支払方法、表明保証、競業避止、引継ぎ期間などを決め、株式譲渡契約を締結します。表明保証とは、契約時点の会社や株式の状態について、当事者が相手に事実を約束する条項です。
決済では、譲受社員が代金を支払い、譲渡人が株式を移転します。分割払いにする場合は、支払遅延時の扱い、担保、解除条件まで決めておく必要があります。
株式譲渡後は、会社の株主名簿を変更します。株主名簿は、会社が誰を株主として扱うかを確認する重要な帳簿です。ここを更新しないままにすると、議決権や配当の扱いで混乱が生じます。
その後、必要に応じて代表取締役の変更登記、金融機関への説明、主要取引先への挨拶、社内権限の移管を進めます。株式を渡した日だけで承継が終わるわけではありません。経営の引継ぎには時間がかかります。
社員に株式を持たせる目的は、後継者への経営承継だけではありません。幹部や従業員の意欲を高めるために、持株会や株式報酬を使うこともあります。
従業員持株会は、社員が毎月一定額を拠出し、自社株を共同で保有する仕組みです。福利厚生や相続対策、社員の経営参加意識を高める目的で使われます。
ただし、持株会に株式を分散させすぎると、将来の意思決定が複雑になることがあります。後継者1人に経営権を集中させたい場合は、後継者の議決権割合と持株会の保有割合を分けて設計することが重要です。
譲渡制限付株式は、一定期間売れない条件を付けた株式報酬です。ストックオプションは、将来あらかじめ決めた価格で株式を取得できる権利です。どちらも、社員のモチベーション向上に使われることがあります。
しかし、非上場会社では株式を自由に売却できません。社員が退職したとき、会社が買い戻すのか、誰がいくらで買うのか、あらかじめ規約や契約で決めておく必要があります。
社員が持つ株式が第三者に流出すると、会社にとって望ましくない人物が株主になる可能性があります。定款の譲渡制限だけでなく、株主間契約、退職時の買戻し条項、相続時の扱いなども検討しておきましょう。
社員株主が増えると、配当への期待も高まります。利益を社員に還元することは大切ですが、将来の設備投資や借入返済に必要な資金まで配当に回してしまうと、会社の体力が落ちます。配当方針は、承継後の資金計画とセットで決めるべきです。
会社を第三者へ売却する場合、経営者が最も気にするのは社員の将来です。「売却したら社員が解雇されるのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。
株式譲渡では、会社の株主が変わります。社員が勤務する会社の法人格は変わりません。そのため、原則として、社員と会社の雇用契約はそのまま継続します。
事業譲渡のように、事業の一部を別会社へ移す手続では、社員の移籍や転籍について個別同意が必要になることがあります。一方、株式譲渡では社員の雇用先が同じ会社のままなので、雇用継続のために社員一人ひとりの同意を取る必要は通常ありません。
株主が変わっただけで、給与、勤務時間、休日、退職金制度を一方的に不利益変更できるわけではありません。労働条件を変更するには、労働者との合意や、就業規則変更の合理性と周知などが問題になります。
もちろん、売却後に制度統合が行われることはあります。買い手企業の福利厚生が厚い場合、社員にとって待遇が良くなることもあります。反対に、評価制度や役職名が変わり、不安を感じる社員も出るでしょう。大切なのは、法的に守られる部分と、実務上変わり得る部分を分けて説明することです。
会社売却を理由に、直ちに社員を解雇できるわけではありません。解雇には客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性が必要です。
ただし、買い手が同業会社の場合、管理部門や一部機能の重複が問題になることはあります。M&A実務では、買い手が雇用維持をどこまで約束するか、最終契約や基本合意の段階で確認することが重要です。
株式譲渡では、法律上、社員の同意が不要な場面が多いです。しかし、同意が不要だからといって、説明しなくてよいわけではありません。
社員は、会社の将来、自分の役割、給与、勤務地、人間関係に不安を感じます。ここに丁寧に向き合わないと、重要な人材の離職につながります。制度上の手続より、心理面の引継ぎのほうが難しいこともあります。
社員への説明は、早すぎても遅すぎても問題が起きます。早すぎる開示は情報漏えいにつながり、遅すぎる開示は不信感を招きます。
一般的には、最終契約の直前または契約締結後からクロージング直後に、経営者の口から社員へ説明することが多いです。クロージングとは、株式譲渡の実行と代金決済を完了する日のことです。
ただし、重要な幹部やキーパーソンについては、買い手との面談や引継ぎの都合上、早めに説明が必要になる場合もあります。どの社員に、いつ、どこまで話すかは、M&Aの進行状況と守秘義務を見ながら決めます。
社員説明で最も大切なのは、社員が知りたい順番で話すことです。経営者は売却理由や譲渡条件を話したくなりますが、社員がまず聞きたいのは、自分の雇用と待遇です。
雇用契約は原則として継続すること、給与や勤務条件を急に変える予定がないこと、買い手企業の概要、今後の社内体制、取引先への説明方針を整理して伝えます。まだ決まっていないことは、決まっていないと正直に伝えるほうが信頼を損ないにくいです。
社員にとって、会社売却は大きな出来事です。外部専門家や買い手だけが説明すると、「経営者が逃げた」と受け止められることもあります。なぜこの選択をしたのか、社員や取引先をどう守りたいのかを、現経営者自身の言葉で伝えることが大切です。
会社の価値は、決算書だけで決まりません。現場を支える社員、技術者、営業担当、店長、管理部門の人材がいるからこそ、買い手は会社を評価します。
そのため、キーパーソンの離職リスクは、早い段階で買い手と共有します。必要に応じて、役職の維持、一定期間の処遇維持、面談の実施、インセンティブ設計などを検討します。社員を守ることは、結果として譲渡条件を守ることにもつながります。
社員への株式譲渡と第三者への会社売却は、どちらか一方だけで考える必要はありません。比較して初めて、自社に合う選択肢が見えてきます。
優秀な社員が、必ずしも経営者に向くとは限りません。売上、人事、資金繰り、金融機関対応、税務、労務、取引先対応まで背負う立場になるからです。
後継候補には、いきなり株式を渡すのではなく、まず部門責任、採用、投資判断、金融機関との面談などを任せてみるとよいでしょう。経営者としての判断力は、実際に任せてみないと見えにくいものです。
従業員承継は、株価が高いほど難しくなります。株価を下げるために不自然な取引を行うと、税務上の問題が出る可能性があります。適正な価額で、後継社員が返済可能な資金計画を作れるかが重要です。
補助金や助成金を使える場合もありますが、制度の名称、要件、対象経費、公募時期は変わります。事業承継・M&A関連の補助金は、設備投資や専門家費用などを対象にする枠が設けられることがありますが、株式の買取資金そのものを直接補助する制度とは限りません。最新の公募要領を確認しましょう。
経営者保証は、従業員承継の成否に直結します。会社の財務が健全で、法人と個人のお金が明確に分かれ、金融機関へ適切に情報開示できている会社ほど、保証解除や保証の見直しを相談しやすくなります。
反対に、役員貸付金や私的な経費処理が多い会社では、後継社員も金融機関も不安を感じます。承継の前に、決算書と資金管理を整えることが先です。
従業員承継は、社風や雇用を守りやすい方法です。一方で、社員の資金力、個人保証、経営者としての覚悟に左右されます。
第三者承継では、買い手企業の資金力や信用を活かせるため、譲渡対価や保証解除の面で現実的な解決策になることがあります。買い手企業の傘下に入ることで、福利厚生や採用力、販路が改善することもあります。
どちらが正しいとは限りません。社員に譲る案を温めながら、第三者への株式譲渡も並行して情報収集する。そうすると、社員、取引先、金融機関、株主にとって無理の少ない出口を選びやすくなります。
株式譲渡と社員の関係は、社員へ株を渡す従業員承継と、会社売却後の社員待遇に分けて整理する必要があります。前者は資金調達や個人保証、株価算定が壁になり、後者は雇用維持や説明時期が重要です。社員を守りながら会社を残すには、社内承継と第三者承継を比べ、早い段階で現実的な選択肢を確認することが大切です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人