メタディスクリプション
株式譲渡自由の原則の意味、有限責任や投下資本回収との関係、譲渡制限株式の承認手続、相続・贈与・M&A(合併・買収)での注意点を経営者向けに整理します。会社売却前に定款、株主名簿、承認機関、買取対応を確認できます。
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▶目次ページ:株式譲渡(株式譲渡の流れ)
株式譲渡自由の原則とは、株式会社の株主が、自分の持つ株式を原則として他人に譲渡できるという会社法上の基本ルールです。条文だけを見ると単純ですが、中小企業の会社売却や第三者承継では、この原則と例外を分けて理解することが大切です。
株式は、会社に出資した人の地位を表すものです。株主は、配当を受ける権利、株主総会で議決権を行使する権利、会社が清算されるときに残った財産の分配を受ける権利などを持ちます。会社の経営権に近い権利を含むため、誰が株主になるかは、会社経営に大きく関わります。
会社法では、株主はその有する株式を譲渡できるとされています。これが株式譲渡自由の原則です。
株式を売れるからこそ、投資家は会社に資金を出しやすくなります。もし株式をまったく売れない仕組みであれば、出資した資金を回収する道が狭くなり、会社も資金を集めにくくなります。上場会社の株式が市場で売買されているのは、この考え方が土台にあります。
株主は、原則として出資した金額を超えて会社の債務を負いません。これを株主有限責任といいます。たとえば、出資した会社の業績が悪化しても、株主が会社の借金を当然に肩代わりするわけではありません。
一方で、株主は会社に対して、出資金をいつでも返してほしいとは言えません。会社の資金は、仕入、設備投資、従業員の給与、借入金の返済などに使われます。そこで、株主が投下した資本を回収する主な方法として、株式を第三者に譲渡する道が認められています。
短く言えば、株主は責任が限定される代わりに、出資金の回収は株式の譲渡で行うという仕組みです。
株式譲渡が完全に自由だと、会社にとって望ましくない相手が株主になる可能性があります。対立関係にある会社、経営方針に強く反対する人、資金力を使って経営に影響を及ぼそうとする相手などです。
中小企業では、株主と経営者、親族、従業員、取引先の関係が近いことが珍しくありません。株主が変わるだけで、意思決定の雰囲気が変わることもあります。ここが意外と多い落とし穴です。
そのため、多くの中小企業では、株式譲渡自由の原則に対する例外として、定款で株式の譲渡に会社の承認を必要とする仕組みを置いています。
譲渡制限会社とは、株式を譲渡する際に、会社の承認が必要とされている会社をいいます。会社法上は、発行する全部または一部の株式について、譲渡による取得に会社の承認を要する旨を定めることができます。
中小企業では、すべての株式に譲渡制限が付いているケースが一般的です。親族経営、同族会社、少人数株主の会社では、外部の第三者が突然株主になると、経営の安定が損なわれるおそれがあります。譲渡制限は、乗っ取りを防ぐためだけでなく、会社に不都合な人が株主になることを避ける役割もあります。
会社法上、すべての株式に譲渡制限がある株式会社は、一般に非公開会社と呼ばれます。一方、1株でも譲渡制限のない株式を発行している会社は、会社法上の公開会社に当たります。
ここで注意したいのは、会社法上の公開会社が、必ずしも証券取引所に上場している会社を意味しない点です。上場していない会社でも、定款上の株式設計によっては公開会社に当たることがあります。
会社売却を検討するときは、「非上場だから非公開会社だろう」と決めつけず、定款と登記事項を確認することが大切です。定款変更の履歴が古い会社では、実態と書類の整理が合っていないこともあります。
譲渡制限株式について会社の承認を得ないまま売買契約を結んだ場合でも、売買当事者の間では契約が有効と扱われることがあります。ただし、それだけで譲受人が会社に対して株主としての権利を当然に行使できるわけではありません。
会社に対して株主であることを主張するには、通常、株主名簿の書換が重要になります。株主名簿とは、会社が株主の氏名や住所、保有株式数などを管理する帳簿です。譲受人が名簿に載っていなければ、株主総会での議決権行使や配当の受領で問題が生じやすくなります。
M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。契約書は作ったものの、承認機関の議事録や株主名簿の更新が不十分で、買い手企業の確認で指摘されるケースです。
譲渡制限株式を売却する場合、単に株式譲渡契約書を作るだけでは足りません。承認請求、会社の決定、通知、契約、名簿書換までを一連の流れとして整える必要があります。
株主が譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、会社に対して、譲受人が株式を取得することを承認するかどうかの決定を請求できます。譲受人とは、株式を買う側または受け取る側の人をいいます。
承認請求では、通常、譲渡する株式の数、株式を取得する人の氏名または名称、会社が承認しない場合に会社または指定買取人に買い取ってもらうかどうかを明らかにします。書類名としては、株式譲渡承認請求書が使われることが多いです。
会社は、承認請求を受けたら、承認するかどうかを決めます。原則として、株主総会で決議します。取締役会設置会社では、取締役会で決議します。ただし、定款に別の定めがある場合は、その定めに従います。
承認機関を誤ると、手続全体の有効性に疑義が出ることがあります。取締役会設置会社かどうか、定款に特別な承認機関が定められていないか、事前に確認しておくべきです。
決議した内容は、請求者に通知します。会社が一定期間内に通知をしない場合、承認したものとみなされることがあります。実務上は、期限管理が重要です。少人数の会社ほど「あとで議事録を作ればよい」と考えがちですが、買い手側の確認では日付の整合性まで見られます。
会社が譲渡を承認しない場合でも、単に「認めない」と言えば終わるわけではありません。一定の場合には、会社がその株式を買い取るか、会社が指定した指定買取人に買い取らせる必要があります。
指定買取人とは、会社が指定する株式の買い取り手です。たとえば、既存株主や役員、親族関係者などが候補になることがあります。
この場面で問題になりやすいのが価格です。会社売却の価格と、会社法上の買取価格の考え方は必ずしも同じではありません。協議で決まらない場合、裁判所の関与が問題になることもあるため、少数株主との関係が複雑な会社では、早めに整理しておく必要があります。
会社の承認を得た後、譲渡人と譲受人の間で株式譲渡契約を締結し、代金の支払いと株式の移転を行います。その後、株主名簿を書き換えます。
会社売却では、ここまでが一体です。承認決議だけ、契約書だけ、代金支払いだけでは足りません。株主名簿まで整って初めて、買い手企業が新しい株主として権利を行使しやすくなります。
必要書類は会社の状況によって変わります。取締役会議事録、株主総会議事録、株式譲渡契約書、株主名簿、印鑑証明書、本人確認資料など、早い段階で一覧化しておくと手戻りを減らせます。
同じ株式の移転でも、相続、贈与、M&Aでは扱いが変わります。ここを混同すると、親族内承継や第三者承継の検討で誤った判断につながります。
相続は、売買や贈与のように当事者が合意して株式を移すものではなく、法律上当然に権利が承継される性質のものです。そのため、譲渡制限株式であっても、相続による取得は譲渡制限の承認対象外と整理されます。
ただし、会社にとって望ましくない相続人が株主になることを防ぐため、定款に一定の定めがある場合には、相続人などに対して株式の売渡請求ができることがあります。後継者問題を抱える会社では、この定款規定の有無が大きな意味を持ちます。
経営者が亡くなった後に初めて株主構成を確認すると、相続人が分散していて、会社売却の同意形成が難しくなることがあります。珍しい話ではありません。
贈与は無償で財産を移す行為ですが、株式を他人に移す点では譲渡に当たります。そのため、譲渡制限株式を贈与する場合には、会社の承認が必要になるのが通常です。
親から子へ株式を贈与する場面でも、会社の承認手続を省略してよいとは限りません。親族間だから大丈夫だと思って進めると、後で株主名簿や議事録の不備が問題になることがあります。
株式譲渡による会社売却や第三者承継も、株式を買い手企業に移す取引です。そのため、譲渡制限株式であれば、原則として会社の承認が必要です。買い手企業が上場会社や大手企業であっても、定款上の承認手続を飛ばすことはできません。
M&Aでは、買い手企業がデューデリジェンスを行います。デューデリジェンスとは、買収前に財務、税務、法務、労務などを調査する手続です。譲渡制限の承認手続が不十分だと、契約前の条件として修正を求められたり、株式譲渡実行日までに追加書類をそろえる必要が出たりします。
経営者が会社売却を検討する段階では、株式を誰が何株持っているか、株券発行会社かどうか、名義株や所在不明株主がいないかも確認しておくと安心です。
非公開会社の株価評価では、会社の純資産、将来の利益、配当、類似する会社の指標などを見ます。代表的な考え方として、純資産価額方式、収益還元方式、配当還元方式、類似業種比準方式などがあります。
純資産価額方式は、会社の資産から負債を差し引いた純資産を基礎にする方法です。収益還元方式は、将来の利益やキャッシュフローをもとに価値を見る方法です。配当還元方式は、配当を受ける立場から価値を考える方法です。類似業種比準方式は、似た業種の指標を参考にする方法です。
ただし、相続税や贈与税の評価額と、M&Aで買い手企業が提示する価格は同じとは限りません。M&Aでは、技術、顧客基盤、従業員、許認可、取引先、買い手企業との相乗効果なども評価に影響します。税務上の評価だけで会社売却価格を判断すると、実態より低く見積もったり、逆に期待値が高くなり過ぎたりします。
株主有限責任の原則とは、株主の責任が原則として出資額を限度とする考え方です。株式譲渡自由の原則は、この有限責任と深く関係しています。
経営者が自社株を売却する場合、株主としての責任は限定されます。しかし、中小企業では経営者が会社借入の連帯保証人になっていることがあります。これは株主としての責任ではなく、保証契約に基づく責任です。
会社売却では、株式を売っただけで個人保証が当然に外れるわけではありません。金融機関との協議や買い手企業との条件調整が必要になることがあります。ここは、法務だけでなく財務実務にも関わる重要な確認点です。
株主平等の原則とは、会社が株主を、その持つ株式の内容と数に応じて平等に取り扱うという考え方です。会社売却では、多数株主だけで進められると思っていても、少数株主への説明や手続が問題になることがあります。
同じ種類の株式を持つ株主であれば、原則として不合理に差をつけることはできません。特定の株主だけに有利な条件を付ける場合や、少数株主の同意が必要な場合には、慎重な整理が必要です。
譲渡制限がある会社では、株主構成が少人数である一方、過去の相続や贈与によって株主が分散していることもあります。会社売却を考え始めた段階で、定款、株主名簿、議事録、過去の株式移転資料を確認しておくと、買い手企業との交渉が進めやすくなります。
株式譲渡自由の原則は、株主が出資を回収するための基本ルールです。ただし、中小企業では譲渡制限株式が多く、会社売却では定款、承認機関、議事録、株主名簿の確認が欠かせません。相続・贈与・M&Aで承認の要否が変わるため、早めに株主構成と手続を整理することが円滑な第三者承継につながります。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人