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株式交換による会社売却の基礎や手順と具体的事例を解説

株式交換で会社売却は本当に有利なのでしょうか? 本記事では完全子会社化の仕組みと交換比率、手続の流れ、税務や従業員ケアのポイント、成功・失敗の実例までを専門家がやさしく総まとめし、最適な判断を後押しします。

目次

  1. 株式交換と会社売却の基本を押さえよう
  2. 簡易株式交換・略式株式交換の仕組み
  3. 株式移転・株式譲渡との違いを理解する
  4. 株式交換のメリットを整理
  5. 株式交換のデメリットとリスク
  6. 株式交換の手順とスケジュールを理解する
  7. 株式交換を活用したM&A成功事例
  8. 株式交換を行う際の注意点を再確認
  9. 株式交換における税務の基礎を理解する
  10. 株式交換を成功に導く専門家活用法

株式交換と会社売却の基本を押さえよう

株式交換は、譲渡企業(売却側)が保有する自社株式をすべて譲受企業(買収側)へ渡し、その対価として譲受企業の株式を受け取ることで、譲受企業が譲渡企業を100%支配下に置くM&Aスキームです。現金を用いず株式で支払うため、譲受企業は多額の資金調達を行わずにグループ化できます。また、譲渡企業は買収後も法人格を維持したまま存続し、ブランドや従業員・取引先との関係を残せる点が特徴です。特に上場会社が非上場会社を買う場面で頻繁に使われ、株式の現金化が容易なため譲渡企業の株主にとっても魅力があります。

株式交換は親会社株を対価に100%子会社化できる手法

この方法では、株主総会で議決権の3分の2以上を確保できれば、少数株主の個別合意がなくても完全子会社化が可能になります。したがって株式が分散している場合でも組織再編を迅速に進められます。

上場企業が買い手の場合、株式の換金が容易

譲渡企業の株主が受け取るのは譲受企業(上場)の株式である場合が多く、公開市場で売却しやすいというメリットがあります。流動性の低い未上場株と比べ、換金計画を立てやすい点が大きな魅力です。

三角株式交換でクロスボーダーM&Aにも対応

三角株式交換では、直接の買い手となる子会社ではなく、その親会社が発行する株式を対価として交付します。海外企業が日本企業を買収する際に採用されることが多く、国境をまたぐ案件でも柔軟に使える仕組みです。

株式交換が活用される典型的なシーンを把握しよう

株式交換は、上場企業が資本効率を高めるために子会社を完全連結したいとき、あるいは同業間の再編で速やかにシナジーを追求したいときに選ばれます。加えて、創業オーナーが高齢化し後継者不在となった場合に、取引先や業界大手へバトンを渡す方法としても有効です。現金買収ではなく株式対価を用いることで、譲受企業は財務体力を温存しつつ規模を拡大でき、譲渡企業の株主は将来の株価上昇益を狙えます。

簡易株式交換・略式株式交換の仕組み

株式交換は原則として親会社と子会社の双方で株主総会の特別決議が必要ですが、一定の要件を満たすと省略できます。これにより手続のスピードと費用が大幅に削減できるため、実務で多用されます。

親会社の株主総会を省略できる簡易株式交換は影響が小さい場合の特例

親会社が交付する株式等の価値が親会社純資産額の5分の1以下であれば「影響が小さい」と判断され、親会社側は株主総会を開かず取締役会決議のみで実行できます。その結果、準備期間短縮だけでなく、議案説明資料や招集通知の作成・発送コストも抑えられ、迅速な統合が可能となります。

子会社の株主総会を省略できる略式株式交換は支配関係が完成済の場合に有効

親会社が子会社株式の90%超を保有していれば、子会社側で既に支配が確立しているとみなされます。この場合、子会社は株主総会を開催せずに株式交換を実行でき、残る少数株主を強制的に排除し100%完全子会社化を完結させられます。グループ会社の再編や相続対策で利用頻度が高い手法です。

簡易・略式であっても公告や開示は必須、反対株主保護を忘れず

手続を省略できても、会社法で定められた事前開示書類の備置や官報公告を省くことはできません。特に反対株主による株式買取請求権の行使期間(効力発生日20日前から前日まで)に備えて、スケジュールと資金繰りを確認しておく必要があります。

株式移転・株式譲渡との違いを理解する

株式交換に似たM&Aスキームとして、株式移転と株式譲渡があります。目的や手続が異なるため、違いを押さえたうえで最適な方法を選択することが大切です。

親会社を新設する株式移転と既存会社を親会社にする株式交換の違い

株式移転は、新たにホールディングス会社を設立し、対象会社をその完全子会社に組み込む方法です。これに対し株式交換は既に存在する会社が親会社となり対象会社を100%子会社化します。したがって、グループの再編や上場企業同士の重複上場解消には株式移転、個別の会社買収には株式交換が選ばれることが多いです。

経営権を取得する株式譲渡と強制排除できる株式交換の違い

株式譲渡は株主と譲受企業の合意で株式を売買するシンプルな手法ですが、株主が多数存在する場合は全員の同意取り付けが困難です。一方株式交換は株主総会の特別決議で実行でき、合意しない少数株主を排除して100%支配関係を構築できます。株主構成が分散する中小企業買収では株式交換の方が確実性が高いといえます。

取得割合と資金ニーズの違いを比較する視点も重要

株式交換と株式移転はいずれも株式対価で資金負担を減らせますが、株式交換は100%取得が前提、株式譲渡は部分買収も可能という違いがあります。譲受企業がキャッシュを温存しつつ完全子会社化したいときは株式交換が最適です。

株式交換のメリットを整理

株式交換には資金面・手続面・人材維持面など多くの利点があります。ここでは譲受企業と譲渡企業それぞれの立場から主要メリットを確認しましょう。

議決権の3分の2で実行でき少数株主の同意が不要

株主総会で特別決議を得られれば、反対する少数株主を含む全株主の同意は不要です。株式が分散する会社でも買収を実現しやすく、交渉コストを大幅に抑えられます。結果としてM&A全体のスピード感が高まるほか、情報漏えいや風評被害のリスクを抑制できます。

譲受企業は買収資金を準備せず完全子会社化が可能

対価が自社株式であるため、銀行借入や増資による資金調達を行わずに済みます。財務レバレッジを上げることなくグループを拡大できる点は、中長期的に株主価値の希薄化を防ぐうえでも重要です。

譲渡企業は親会社株を受け取り経営に関与できる

譲渡企業の経営陣やオーナーは、親会社株主として一定の議決権を保有し続け、取締役選任などに参加できます。M&A後の「事業は譲りたいが経営の方向性には関与したい」というニーズに応えやすい手法です。

買収後も法人格を維持しブランド・従業員を守れる

株式交換では譲渡企業は法人として残るため、社名やブランド、雇用契約、取引先コードなどをそのまま継続しやすい構造です。従業員が「会社がなくなる」という不安を抱きにくく、退職リスクを抑えたまま統合を図れます。

株式交換のデメリットとリスク

便利な株式交換にも留意すべき点があります。メリットだけを見て手続きを進めると、統合後に想定外の課題が顕在化するおそれがあるため、以下のリスクを事前に確認しましょう。

株主総会開催や事前開示など手続が複雑で時間がかかる

株式交換は会社法上の組織再編に該当するため、株式譲渡や事業譲渡と比べると必要な書類が多く、スケジュールも長めです。特に事前開示書類の備置期間(株主総会2週間前から)や事後開示書類の6か月保管義務など、法定期間を逆算したうえで準備が必要です。

譲渡企業が受け取る株価の下落リスクを負う

対価が株式である以上、受け取った株式の価格変動リスクは避けられません。市場環境や業績悪化により株価が下がれば、譲渡企業やその株主の最終的なキャッシュリターンが縮小する可能性があります。

譲受企業の株主構成が変化し経営権が希薄化する可能性

新株発行で対価株式を交付する場合は、親会社の発行済株式総数が増え、1株当たり利益が減少する「希薄化」が起きます。さらに、譲渡企業の旧株主が大株主として議決権を持つようになれば、経営方針決定に影響を与えることもあるため慎重なシミュレーションが不可欠です。

簿外債務や不要資産を包括承継するリスク

株式交換は包括承継のため、譲渡企業の全資産・負債を引き継ぎます。貸借対照表に現れない保証債務や訴訟リスク、遊休資産などが含まれると、取得後の企業価値を大きく損なう可能性があります。専門家によるデューデリジェンスで網羅的に調べ、表明保証条項でリスクをヘッジすることが重要です。

従業員の不安や離職を招くおそれがある点にも注意

株式交換により支配構造が変わると、従業員は処遇やビジョンに不安を抱きやすくなります。優秀な人材の流出は企業価値を直接下げるため、両社は早期の情報共有と説明会開催、インセンティブ設計などを通じて安心感を醸成することが欠かせません。

これらのリスクを理解した上で、取引の目的や財務戦略に照らし合わせて株式交換を選択することが、後悔しないM&Aを実現する第一歩です。

株式交換の手順とスケジュールを理解する

株式交換は会社法に定められた組織再編スキームです。作業を途中でやり直すと時間もコストも二重に掛かるため、各工程の目的と期限を正しく理解しておくことが成功のカギとなります。ここでは典型的な流れを時系列で整理します。

交換比率を客観算定して合意

最初に譲受企業と譲渡企業の企業価値を評価し、株式交換比率を決めます。DCF法や純資産法のほか、参考では法人税法・財産評価基本通達を斟酌した算定が紹介されていました。株価変動や将来収益性を織り込み、双方が納得できる指標を用いることが大切です。

基本合意書を取り交わし交渉条件を固定

大枠で合意したら「基本合意書」を締結します。目的、日程、方式、暫定比率、機密保持条項、独占交渉期限などを明記し、以降の協議を円滑に進めます。

取締役会決議で正式契約を締結

基本合意後、取締役会が株式交換契約の締結を決議します。契約書には商号・住所、交換対価、割当方法、新株予約権の扱い、効力発生日など会社法768条の法定記載事項を漏れなく盛り込みます。

事前開示書類を株主へ提示

株式交換は株主に重大な影響を与えるため、効力発生日の2週間前から本店備置により事前開示を行います。対価の相当性や財務状況、債務履行能力などを開示し、透明性を確保します。

株主総会特別決議で承認取得

通常は親子双方で特別決議が必要ですが、簡易・略式要件を満たせば省略可能です。承認要件は出席株主の過半数出席と、その議決権の3分の2以上の賛成です。

反対株主買取請求へ備える

株主は効力発生日20日前から前日までに買取請求を行えます。請求があった場合に備え、財源とプロセスを事前に整えておくとトラブルを回避できます。

債権者保護手続で公告催告

原則不要ですが、親会社が株式以外の対価を交付する場合などは官報公告と個別催告が必要となります。公告から1か月以上の異議申述期間を設ける点に注意します。

効力発生日に子会社化が完了

契約書で定めた効力発生日に譲受企業は譲渡企業の株式を100%取得し、完全子会社化が成立します。譲渡企業の社名・ブランドは存続するため、従業員や取引先への影響を最小化できます。

登記申請を2週間以内に実施

親会社は発行済株式総数や資本金に関する変更登記を効力発生日から2週間以内に行います。期日を超えると過料の対象になるため、法務部門と司法書士で連携して迅速に手続します。

事後開示書類を6か月備置

効力発生日後も6か月間は事後開示書類を本店に備置し、株主が閲覧できるようにします。反対株主や債権者が情報を確認し、無効訴訟の必要性を判断するための重要資料となります。

株式交換を活用したM&A成功事例

本節では参考の4社に加え、原文に挙げられた事例を時系列で振り返り、どのような目的で株式交換が採用されたかを解説します。

三菱地所がホテル事業を迅速強化した事例

2021年8月1日、三菱地所はロイヤルパークホテルを株式交換で完全子会社化しました。新型コロナ禍でホテル業界が苦境にある中、親会社とホテル事業を一体運営して構造改革を進め、意思決定の迅速化を図った点が特徴です。

エア・ウォーターが塩事業を連結加速した事例

2021年3月26日、エア・ウォーターは日本海水を完全子会社化。海水由来の新製品創出を加速し、産業ガスとのシナジーを拡大させる狙いがありました。交換比率は日本海水1株に対しエア・ウォーター0.63株となっています。

静岡ガスが地域ガス網を拡充した事例

2019年5月1日、静岡ガスは中遠ガスを子会社化し、ガス供給エリアを拡大しました。譲受企業は既存設備を活かしながら効率的に顧客基盤を広げ、譲渡企業はブランドと雇用を維持できたことが成功要因です。

KeyHolderが広告事業を多角化した事例

2019年4月1日、KeyHolderは広告・キャスティング事業を行うallfuzを簡易株式交換で完全子会社化。メディア制作とのクロスセルを狙い、グループ売上の安定と収益源の分散を実現しました。

株式交換を行う際の注意点を再確認

株式交換のリスクはすでに解説しましたが、最終判断を誤らないために、企業価値算定・デューデリジェンス・人材流出防止の3点を改めて強調します。

株式価値を慎重に算定し交換比率を公正に設定

交換比率のわずかな差は譲渡企業株主の利害に直結します。第三者評価機関の算定結果を基に、将来キャッシュフローや非公開株ディスカウントを適切に調整し、株主全体が納得する公正さを担保しましょう。

簿外債務や不要資産の洗い出しでリスクを最小化

表明保証条項を活用しても、デューデリジェンスが甘ければ取得後に多額の損失が発覚する恐れがあります。参考では、表明保証による損害賠償請求でリスクをヘッジすることが有効な対策として示されていました。

従業員・取引先への説明で信頼を維持

株式交換は法人を存続させるものの、支配関係の変動は社内外の不安材料になります。早期に統合ビジョンを示し、処遇やブランド維持方針を共有することで、優秀な人材の流出や取引停止を防げます。

株式交換における税務の基礎を理解する

税務はM&A成功の生命線です。特に適格・非適格の区分は課税インパクトを大きく左右します。

適格株式交換は資産評価替えが不要で課税繰延

一定要件(親会社支配割合など)を満たすと、譲渡企業の資産を時価評価せずに済み、法人税が繰り延べられます。キャッシュ流出を抑えながらグループ再編を完了できるのがメリットです。

非適格株式交換は資産を時価評価し課税が発生

要件を満たさない場合、土地や有価証券などを時価評価し、譲渡益に法人税が課税されます。株主にも譲渡所得が発生するため、交換スキーム選定時に要件充足を綿密にチェックする必要があります。

株式交換を成功に導く専門家活用法

株式交換は会社法・税法・会計基準が交錯する高度な手続です。みつき税理士法人グループのような専門家に早期相談することで、次の利点が得られます。

戦略立案から統合後PMIまで一貫支援

専門家は交換比率評価、契約書レビュー、税務ストラクチャリング、登記、PMI(統合マネジメント)までワンストップで伴走します。

リスクを数値化し意思決定をサポート

簿外債務や税負担額などの潜在リスクを可視化し、譲受企業・譲渡企業双方が納得できる条件設定を支援します。

交渉過程のファシリテーションで対話を円滑化

第三者として関与することで感情的対立を防ぎ、スムーズな意思疎通を実現します。

まとめ

株式交換は、資金負担を抑えつつ100%子会社化を実現できる強力なM&A手法です。しかし交換比率の妥当性、簿外債務の有無、株価下落リスクなど多面的な確認が不可欠です。会社法・税法に精通した専門家と連携し、従業員や取引先の安心を確保しながら計画的に進めることで、譲受企業・譲渡企業双方の企業価値を最大化できます。

著者|土屋 賢治 マネージャー

大手住宅メーカーにて用地の取得・開発業務、法人営業に従事。その後、総合商社の鉄鋼部門にて国内外の流通に携わる傍ら、鉄鋼メーカーの事業再生に携わる。外資系大手金融機関を経て、みつきグループに参画

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