マイクロM&Aとは?小さな会社・事業を売却する方法
マイクロM&Aとは、小規模な会社や事業を第三者へ引き継ぐM&Aです。金額に統一された定義はありません。小さな会社・個人事業を売却したい方に向け、相場の考え方、買い手の探し方、手数料、事業譲渡と株式譲渡の違い、税金、トラブルを防ぐポイントを解説します。
目次

▶目次ページ:第三者承継とは(小規模会社のM&A)
マイクロM&Aは、年商や譲渡価格が比較的小さい会社・事業を第三者へ引き継ぐM&A(合併・買収)です。一般に譲渡価格1,000万円前後までの小規模案件を指すことがありますが、法律上の定義や業界で統一された金額基準はありません。
小さな会社や個人事業でも、顧客、従業員、設備、技術、Webサイト、許認可、立地などに価値があれば、売却できる可能性があります。
ただし、マイクロM&Aは「価格が安いから簡単なM&A」ではありません。売却を考える経営者は、いくらで売れるかだけでなく、誰に売るのか、何を引き継ぐのか、手数料や税金を引いた後にいくら残るのか、経営者保証をどうするのかまで確認する必要があります。
マイクロM&Aという言葉に統一された定義はありません。実務では、数百万円から1,000万円前後までの譲渡価格となる小規模な会社・事業の売買を指して使われることがあります。
対象は法人だけではありません。飲食店、サロン、小売店、EC事業、Webサイトなど、個人事業の一部または全部を売却する取引も含めてマイクロM&Aと呼ばれることがあります。
そのため、「譲渡価格が1,000万円以下なら必ずマイクロM&A」という明確な境界があるわけではありません。金額だけでなく、事業規模や従業員数、買い手、必要となる調査や引継ぎの難しさまで見て考える必要があります。
マイクロM&AとスモールM&Aは、明確に区分されているわけではありません。一般にはスモールM&Aの中でも、さらに小規模な案件をマイクロM&Aと呼ぶイメージです。
| 比較項目 | マイクロM&A | スモールM&A・一般的な中小M&A |
| 規模 | 数百万円~1,000万円前後の譲渡価格を指すことがあるが統一定義はない | マイクロM&Aより広い範囲の中小企業M&Aを含む |
| 買い手 | 個人、同業者、小規模法人など | 事業会社、同業者、投資目的の法人など |
| 相談先 | マッチングサイト、公的支援機関、M&A支援機関など | M&A仲介会社、FA、金融機関、公的支援機関など |
| 手数料 | 定額、成功報酬などサービスにより異なる | 成功報酬や最低手数料など支援機関により異なる |
| 期間 | 案件の内容によって異なる | 案件の内容によって異なる |
取引規模が小さくても、契約やデューデリジェンス(買収前の調査)が不要になるわけではありません。小規模な事業ほど経営者個人への依存度が高いこともあり、買い手が事業を引き継げるかという確認が重要になります。
小規模事業では、親族や従業員に後継者がいないことがあります。その場合、廃業する以外に、第三者へ会社や事業を売却して残す方法があります。
日本政策金融公庫「中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023年調査)」では、後継者が決定している「決定企業」は10.5%、自分の代で事業をやめる予定の「廃業予定企業」は57.4%でした。
小さな会社でも、第三者へ引き継げれば、従業員の雇用や顧客へのサービス、取引先との関係などを残せる可能性があります。
出典:日本政策金融公庫「中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023年調査)」(2023年3月23日公表)
マイクロM&Aでは、売上の大きさだけで売却可能性が決まるわけではありません。買い手が重視するのは、経営者が交代しても売上や利益を維持できるか、引き継ぐ価値があるかという点です。
買い手は、決算書や確定申告書だけでなく、月別売上や実際の入金なども確認します。
特に現金商売や個人事業では、数字の根拠を示せることが重要です。通帳、POSデータ、決済サービスの記録、ECサイトの売上データ、アクセス解析、広告管理画面などを整理しておくと、事業の収益力を説明しやすくなります。
売上が増えていても、特定の顧客だけに依存している場合や、一時的な広告効果による場合は、買い手から慎重に評価されることがあります。
小さな事業ほど、経営者本人の技術、人脈、営業力、接客などに依存しやすい傾向があります。
経営者が交代した途端に顧客が離れてしまう事業では、買い手が大きなリスクを負います。そこで、業務手順、仕入先、価格設定、顧客対応、アカウント管理などを整理しておくことが大切です。
完璧なマニュアルを作る必要はありません。毎日・毎週行っている仕事を一覧にして、誰が、どのように行うのかを説明できる状態にするだけでも引継ぎやすくなります。
現在の利益だけでなく、買い手の強みを使えば成長できる事業も売却候補になります。
例えば、商品やサービスには固定客がいるもののWeb集客が弱い、予約管理が手作業のままになっている、店舗販売だけでEC販売をしていない、といった事業です。
売り手は弱点を隠すのではなく、「現在は何が課題で、どこを改善できるのか」を説明できるようにしておくと、買い手が買収後の事業をイメージしやすくなります。
何が事業価値になるかは業種によって違います。
WebサイトやEC事業なら、アクセス数だけでなく、検索順位、顧客情報、コンテンツ、ドメイン、アカウント、著作権、利用規約上の譲渡可否などを確認します。
飲食店やサロンなら、店舗の賃貸借契約、設備、スタッフ、予約顧客、レシピや施術方法などが重要です。
製造業なら、設備、保守履歴、取引先、品質管理、熟練者の技術などが事業価値につながります。
「何がなくなると売上が落ちるのか」を考えると、買い手に引き継ぐべきものが見えやすくなります。
マイクロM&Aの売却価格に一律の相場はありません。同じ売上高の事業でも、利益、顧客構成、経営者への依存度、設備、必要な追加投資などによって評価は変わります。
特に買い手が確認するのは、買収後にどれくらいの利益を得られるかです。
例えば売上が大きくても、人件費や家賃などを支払うと利益がほとんど残らない事業は、高い価格では買いにくくなります。反対に、売上規模が小さくても、安定した利益と固定客があり、経営者が交代しても運営できる事業には価値が認められる場合があります。
赤字だから必ず売れないわけでもありません。顧客、技術、許認可、立地、設備などに価値があれば、買い手が見つかる可能性があります。
売却価格を考えるときは、売上だけではなく、実際に引き継げる利益、資産、顧客、追加投資、事業リスクをまとめて確認することが重要です。
希望価格を決めるときは、「いくらで売れるか」と「最終的にいくら残るか」を分けて考えます。
M&Aでは、支援機関への手数料、専門家への報酬、税金などが発生する場合があります。借入金や経営者保証がある場合は、その扱いも確認しなければなりません。
特に小規模案件では、M&A支援機関が設定する最低手数料が取引金額に対して大きくなることがあります。
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」でも、仲介者・FAを利用するときは、手数料の金額だけでなく、どのような業務が提供されるのかを確認する重要性が示されています。最低手数料や成功報酬の計算方法も含め、契約前に総額を確認することが大切です。
出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)―第三者への円滑な事業引継ぎに向けて―」(2024年8月30日改訂)
小さな会社や事業を売る場合、買い手の探し方は一つではありません。案件規模や秘密保持の必要性、支援してほしい範囲を考えて選びます。
| 探し方 | 特徴 | 確認したいこと |
| M&Aマッチングサイト | オンラインで買い手候補を探しやすい | 利用料、本人確認、情報管理、契約支援、決済方法 |
| 個人の買い手 | 起業・副業などを目的とした個人が候補になる | 資金力、経験、運営体制 |
| 同業者・取引先 | 事業内容を理解している相手を探しやすい | 情報漏えい、取引関係への影響 |
| 事業承継・引継ぎ支援センター | 国が設置する公的な相談窓口 | 支援内容、マッチング方法 |
マッチングサイトは、売り手と買い手がオンライン上で案件を探せるサービスです。
小規模案件では、全国から買い手候補を探せることが利点です。一方、サイトによって、利用料金、本人確認、秘密保持、契約書作成の支援、決済方法などが異なります。
料金だけで選ばず、「どこからどこまで自分で行う必要があるか」を確認してください。
マイクロM&Aでは、法人だけでなく個人が買い手になることもあります。
ゼロから起業する代わりに、すでに顧客や設備がある事業を引き継ぐ考え方です。
ただし、買い手が事業を運営できるとは限りません。資金だけでなく、業界経験、必要資格、働ける時間、従業員を管理する能力なども確認します。
同業者は、設備、顧客、従業員、商圏などの価値を理解しやすいため、有力な買い手候補になることがあります。
一方、売却を検討していることが取引先や従業員に早く伝わると、事業に影響する可能性があります。直接声をかける場合も、どの段階で情報を開示するのかを決め、秘密保持に注意します。
事業承継・引継ぎ支援センターは、国が全国47都道府県に設置している公的な相談窓口です。親族内承継だけでなく、第三者承継の相談やマッチング支援にも対応しています。
中小企業基盤整備機構によると、相談は無料です。小さな会社や個人事業で「そもそも売却できるのか分からない」という段階でも、相談先の候補になります。
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「事業承継・引継ぎ支援センター」(2026年10月5日確認)
小さな会社を売る方法として代表的なのが、事業譲渡と株式譲渡です。
どちらを選ぶかによって、引き継ぐ対象、必要な手続、税金、売り手の手取り、買い手が負うリスクが変わります。
個人事業主には株式会社のような株式がありません。そのため、店舗、設備、在庫、Webサイト、営業上の権利などを個別に移す事業譲渡が基本になります。
事業譲渡では、何を売るのかを契約で決めます。
必要な資産だけを選べる一方、店舗の賃貸借契約、取引先との契約、許認可、各種アカウントなどを個別に確認する必要があります。買い手へ自動的に引き継がれないものもあるため、「小さな事業だから手続も簡単」とは限りません。
法人が事業譲渡を行う場合、売却代金を受け取るのは原則として会社です。経営者個人が直接受け取るわけではありません。
譲渡した資産の帳簿価額などと譲渡価額との差額は会社の損益に影響します。その後、会社から経営者個人へ資金を移す方法によっても税負担が変わる可能性があります。
また、事業譲渡では、譲渡する資産の種類によって消費税の扱いも異なります。国税庁によると、事業者が事業用の建物、機械、備品などを売却する取引は原則として消費税の課税対象となる一方、土地の譲渡は非課税取引です。
出典:国税庁「No.3240 個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税」「No.6201 非課税となる取引」(令和8年4月1日現在法令等)
株式会社の株式を売却する株式譲渡では、株主が売り手から買い手へ変わります。会社という法人そのものは存続します。
そのため、会社名義の資産や契約、従業員との雇用関係などを維持しやすいことが特徴です。
一方、会社に未払金、税務上の問題、未払残業代、損害賠償リスクなどがあれば、それらも会社に残ります。買い手は事業だけでなく会社全体を調査する必要があります。
個人株主が非上場会社の株式を売却した場合、譲渡価額から取得費や譲渡費用などを差し引いて譲渡所得を計算します。
国税庁によると、一般株式等の譲渡所得等は申告分離課税の対象で、所得税15%、住民税5%が基本です。さらに、令和19年までの所得税には復興特別所得税が加わります。
実際の税額は株式の取得費などによって変わるため、売却価格だけで手取りを判断せず、事前に税理士などへ確認することが大切です。
出典:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」(令和8年4月1日現在法令等)
マイクロM&Aでも、準備から引継ぎまでの基本的な流れは通常のM&Aと大きく変わりません。
取引金額に応じて調査範囲などを調整することはできますが、重要な確認を省略すると、成約後のトラブルにつながります。
最初に、決算書または確定申告書、月別売上、通帳、顧客構成、契約書、設備一覧、許認可などを整理します。
Web事業なら、アクセス解析や売上管理画面なども用意します。
あわせて、売却理由、希望価格、譲渡したい資産、残したい条件を整理します。
マッチングサイト、公的支援機関、M&A支援機関、同業者などから案件に合う方法を選びます。
M&A支援機関を利用するときは、成功報酬だけでなく、着手金、中間金、最低手数料などを含めて、どの段階でいくら発生するのかを確認します。
買い手候補が見つかったら、必要に応じて秘密保持契約を結び、詳しい情報を開示します。
価格だけでなく、買い手の資金、事業経験、譲渡後の運営方針、従業員への対応なども確認します。
少額のM&Aでも、「代金を払える人」であることと「事業を任せられる人」であることは同じではありません。
買い手は、財務、税務、法務、事業などについてデューデリジェンスを行います。
小規模案件では調査範囲を絞ることがありますが、売上・入金、借入金、税金、主要契約、許認可、クレームなど、事業継続に影響する項目は確認する必要があります。
最終契約では、譲渡対象、代金、支払方法、引継ぎ、表明保証、補償、競業避止などを具体的に定めます。
表明保証とは、契約書に記載された一定の事実が正しいことを当事者が約束する条項です。
成約後は、設備や在庫などの引渡し、契約やアカウントの変更、取引先への説明、従業員への説明、業務研修などを行います。
小さな事業では、経営者の頭の中に業務の進め方が残っていることが少なくありません。
誰が、いつまでに、何を教えるのかを一覧にし、日々の業務を止めないことを優先します。
取引金額が小さくても、契約上の責任まで小さくなるわけではありません。
特に注意したいのが、資料不足、引継ぎの認識違い、競業避止、経営者保証、代金の後払いなどです。
特定顧客への依存、売上の季節変動、過去のトラブル、アクセス数の減少、経営者しかできない仕事などは、交渉中に説明します。
不利な情報を隠したまま契約すると、発覚したときに価格交渉や契約解除、補償請求などにつながる可能性があります。
弱点とあわせて、その原因や改善方法を説明できる状態にしておくことが大切です。
「売却後も必要に応じて手伝う」とだけ決めると、売り手と買い手で認識がずれることがあります。
例えば、「1か月間」「週1回の面談」「現地対応は2回まで」など、期間、回数、対応方法を決めておきます。
追加対応が必要になった場合の費用も決めておけば、売り手がいつまでも無償で支援する状況を避けやすくなります。
競業避止とは、事業を売った経営者が、譲渡後に同じような事業を行うことを制限する約束です。
地域、事業内容、期間などを広く設定しすぎると、売り手の今後の仕事に大きく影響することがあります。
契約書に競業避止条項がある場合は、「何をすると違反になるのか」を契約前に確認します。
会社の借入れについて経営者個人が保証人になっている場合、株式を買い手へ譲渡しただけでは、保証が自動的に解除されるとは限りません。
金融機関との調整を行い、いつ、どのような条件で保証を解除・変更するのかを確認する必要があります。
中小企業庁は、M&A後も売り手経営者の個人保証が解除されず、トラブルとなった事例について注意喚起しています。「買い手が後で解除してくれる」という口頭の説明だけで進めず、金融機関への確認と最終契約の内容を合わせて確認することが重要です。
出典:中小企業庁「M&Aに関するトラブルにご注意ください」(2024年8月30日公表)
出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)―第三者への円滑な事業引継ぎに向けて―」(2024年8月30日改訂)
譲渡代金の一部を成約後に支払う条件では、予定どおり支払われないリスクがあります。
中小企業庁も、成約時の譲渡対価が低く、一定期間後に相当額を支払う条件を提示された場合などについて注意を呼びかけています。
支払時期、金額、支払いが行われなかった場合の対応を契約書で確認し、不明点があれば契約前に弁護士などの専門家へ確認します。
出典:中小企業庁「M&Aに関するトラブルにご注意ください」(2024年8月30日公表)
マイクロM&Aを検討するときは、少なくとも次の点を整理しておくと、売却できる可能性や準備すべき課題を判断しやすくなります。
・決算書や確定申告書と実際の売上・入金を説明できるか
・経営者が退いた後も事業を運営できるか
・主要顧客だけに売上が集中していないか
・店舗の賃貸借契約を引き継げるか
・取引先との契約を引き継げるか
・許認可をそのまま使えるか、新たな取得が必要か
・Webサイト、ドメイン、SNSなどのアカウントを譲渡できるか
・従業員へいつ説明するか
・借入金と経営者保証をどうするか
・譲渡後の引継ぎ期間をどこまで設けるか
・支援手数料と税金を引いた後の手取りはいくらになるか
すべてが整ってから買い手を探す必要はありません。しかし、問題点を把握しないまま希望価格だけを決めると、交渉が進んでから条件を大きく変更することになりかねません。
まず「何を売るのか」「買い手が何を引き継げるのか」「自分はいくら手元に残したいのか」の3点を整理すると、売却方法を考えやすくなります。
マイクロM&Aには統一された金額基準はなく、一般に小規模な会社や事業を第三者へ引き継ぐM&Aを指します。小さな事業でも、利益、顧客、設備、技術、許認可などに引き継ぐ価値があれば売却できる可能性があります。一方、価格が小さいからといって、契約や調査、税金、経営者保証、引継ぎの確認を省くことはできません。売却を考えるときは、相場だけを見るのではなく、事業譲渡と株式譲渡のどちらが適するか、どの方法で買い手を探すか、手数料や税金を差し引いた後に何が残るかまで整理したうえで進めることが大切です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人