吸収合併契約書に必要な法定記載事項、任意で定める条項、印紙税、COC条項、債権者保護手続を解説します。会社売却やグループ再編で合併を検討する経営者が、記載漏れや手続遅延を防ぐための実務確認に役立つ内容です。
目次

▶目次ページ:M&Aの種類・方法(合併)
吸収合併契約書は、吸収合併を行う会社同士が、合併の条件と進め方を定める契約書です。吸収合併とは、1つの会社が存続し、もう一方の会社が消滅して、その権利義務を存続会社が引き継ぐ組織再編です。
短く言えば、会社を1つにまとめるための設計図です。
M&A(合併・買収)の現場では、吸収合併契約書を単なる書式と考えてしまうことがあります。しかし、契約書の記載内容に漏れや不整合があると、株主総会、債権者保護手続、登記、取引先対応のどこかで手続が止まることがあります。意外と多い落とし穴です。
吸収合併をする会社は、会社法上、吸収合併契約を締結する必要があります。契約書には、存続会社と消滅会社、合併対価、効力発生日、資本金や準備金、新株予約権の扱いなど、法律で定められた事項を記載します。これらは法定記載事項と呼ばれます。
▶関連:吸収合併とは
会社売却や事業承継で使われる場面
吸収合併は、グループ内再編だけでなく、会社売却や第三者承継の後に使われることがあります。たとえば、買い手企業が買収した会社を自社に取り込む場合や、複数の子会社を整理して管理コストを下げる場合です。
会社売却そのものは株式譲渡で行い、売却後の統合で吸収合併を使うこともあります。この場合、経営者にとって重要なのは「契約書を作れば終わり」ではなく、従業員、取引先、許認可、金融機関、個人保証の扱いまで見通しておくことです。
吸収合併では、合併後も残る会社を存続会社、合併により消える会社を消滅会社といいます。消滅会社の資産、負債、契約上の地位などは、原則として存続会社に包括承継されます。包括承継とは、個別に1つずつ譲渡契約を結ばなくても、権利義務がまとめて引き継がれる仕組みです。
ただし、実務では「法律上は承継される」ことと「取引先や金融機関が問題なく受け入れる」ことは別です。取引先への通知や承諾、銀行口座の名義、許認可の要否などは、契約書作成と同時に確認しておく必要があります。
吸収合併契約書で最も重要なのは、会社法で求められる法定記載事項です。ここに漏れがあると、合併契約の有効性を争われたり、登記や株主対応で問題になったりする可能性があります。
「ひな型に会社名だけ入れればよい」と考えるのは危険です。合併対価の有無、株式の割当て、資本金の増加、新株予約権の扱いなどは、会社ごとに内容が変わります。特に中小企業では、株主構成や親族株主の存在により、想定外の確認が必要になることがあります。
吸収合併契約書には、存続会社と消滅会社の商号、つまり会社名と、本店所在地を記載します。登記簿と同じ内容で記載することが基本です。
商号変更を予定している会社や、本店移転を予定している会社では、契約締結時点、効力発生日、登記申請時点の情報がずれることがあります。合併と同時に商号や本店を変える場合は、どの時点の情報を契約書に書くのかを確認しておく必要があります。
合併対価とは、消滅会社の株主に交付される財産のことです。存続会社の株式を交付することもあれば、現金、社債、新株予約権、その他の財産を交付することもあります。
吸収合併契約書では、対価の種類、総額、割当ての条件を具体的に定めます。株式を交付する場合は、消滅会社の株式1株に対して存続会社の株式を何株割り当てるのか、どの種類の株式を交付するのかを明らかにします。
親会社が100%子会社を吸収合併する場合などでは、合併対価を交付しない無対価合併が行われることがあります。この場合でも、契約書上は「対価を交付しない」ことが分かるように明記するのが実務上安全です。
無対価だから簡単、とは限りません。税務上の適格合併に該当するか、繰越欠損金の利用制限がないか、少数株主がいないかなど、契約書の外側で確認すべき点もあります。
吸収合併により存続会社の資本金や資本準備金が増える場合は、その額や計算方法を契約書に記載します。資本準備金とは、会社の資本取引により積み立てられる金額で、配当できる利益とは区別されます。
中小企業では、資本金の額が税務や許認可、入札資格、金融機関の評価に影響することがあります。そのため、資本金を増やすか、資本準備金に回すかを、会計・税務の観点から検討することが重要です。
消滅会社が新株予約権を発行している場合は、その扱いも記載します。新株予約権とは、将来、一定の条件で株式を取得できる権利です。役員や従業員向けのストックオプションとして発行されていることがあります。
存続会社の新株予約権を交付するのか、金銭で処理するのか、何も交付しないのかを確認し、対象者との合意や社内規程との整合性も見ておく必要があります。見落とすと、合併後に従業員や元役員とのトラブルになることがあります。
効力発生日とは、吸収合併の効力が発生する日です。この日をもって、消滅会社の権利義務が存続会社に承継されます。
効力発生日は、契約書、株主総会、債権者保護手続、登記、会計処理、従業員の所属変更、取引先通知のすべてに関係します。月初や期首に設定されることが多いものの、決算日、給与締日、請求締日、金融機関との返済日も踏まえて決める必要があります。
法定記載事項だけでは、合併後の実務を十分に動かせないことがあります。そこで、任意的記載事項を使って、当事会社が合意した内容を契約書に加えます。任意的記載事項とは、法律で必ず書くと定められていないものの、実務上は書いておいた方がよい事項です。
ここで大切なのは、将来の揉め事を減らす視点です。誰が何を引き継ぐのか、効力発生日まで何をしてはいけないのか、従業員や役員をどう扱うのかを、契約書上でできるだけ明確にしておきます。
合併に合わせて、存続会社の商号、事業目的、発行可能株式総数などを変更することがあります。定款とは、会社の基本ルールを定めたものです。
たとえば、消滅会社の事業を引き継ぐために、存続会社の事業目的に新しい事業を追加する場合があります。この変更を怠ると、許認可や取引先審査で説明に時間がかかることがあります。
消滅会社の代表者や役員を、合併後の存続会社の取締役、監査役、顧問などに迎える場合があります。事業承継型M&Aでは、旧経営者が一定期間残り、取引先や従業員との関係を引き継ぐケースも珍しくありません。
役員として選任する場合は、任期、報酬、権限、退任時期を確認します。顧問や相談役として残る場合でも、業務範囲と責任の線引きを文書で定めておくと安心です。
効力発生日までの制限
契約締結から効力発生日までの間に、会社の状態が大きく変わると、合併条件の前提が崩れます。そのため、契約書には、重要な資産の売却、借入、保証、剰余金の配当、増資、減資、新株発行などを制限する条項を入れることがあります。
M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。たとえば、契約締結後に消滅会社が多額の退職金を支給したり、大口取引先との契約を変更したりすると、買い手側の想定した財務内容と変わってしまうためです。
吸収合併では、消滅会社の従業員との雇用契約も原則として存続会社に承継されます。ただし、給与体系、退職金制度、勤続年数、就業規則、福利厚生が異なる場合は、合併後に不満が出やすくなります。
勤続年数を通算するか、退職金制度をどの時点で統一するかは、早めに整理すべき論点です。従業員から見れば、会社名が変わるだけでなく、自分の待遇が変わるのかが最大の関心事になります。
吸収合併では、資産と負債が包括的に承継されます。ただし、契約書では、効力発生日までの財産管理や重要な資産の処分制限を定めることがあります。
棚卸資産、不動産、設備、知的財産、保証債務、係争案件などは、合併後の経営に影響します。特に簿外債務、つまり決算書に見えにくい負担がある場合は、合併前に洗い出しておくことが必要です。
吸収合併契約書は、作成して押印すれば終わりではありません。契約締結の前後には、取締役会、株主総会、債権者保護手続、登記、印紙税などの確認が続きます。
スケジュールを甘く見ると、効力発生日を後ろ倒しにせざるを得ないことがあります。取引先への通知、金融機関との調整、従業員説明も重なるため、余裕を持った日程設計が大切です。
取締役会設置会社では、通常、取締役会で合併契約の締結を決議します。取締役会を置いていない会社では、取締役の過半数の決定により進めることが一般的です。
その後、原則として株主総会の特別決議による承認を受けます。特別決議とは、通常の決議より重い要件が求められる決議です。なお、一定の要件を満たす場合には、簡易合併や略式合併として株主総会を省略できることがあります。
中小企業では、親族、元役員、従業員、取引先などが少数株主として残っていることがあります。名義株や所在不明株主があると、株主総会の招集や議決権確認に時間がかかります。
合併契約書の作成に入る前に、株主名簿、議決権数、種類株式の有無を確認しておきます。種類株式とは、普通株式とは異なる権利内容を持つ株式です。
吸収合併では、債権者保護手続が必要になります。債権者保護手続とは、会社にお金を貸している金融機関や取引先などに対し、合併に異議を述べる機会を与える手続です。
一般に、官報公告と個別催告を行い、債権者が異議を述べられる期間を1か月以上確保します。官報とは、国が発行する公告媒体です。
金融機関は、合併後の借入人、保証人、担保、返済原資を重視します。消滅会社の借入が存続会社に承継される場合でも、事前説明なしに進めると、後の融資審査や口座変更で支障が出ることがあります。
個人保証がある場合は特に注意が必要です。旧経営者の保証を外せるか、新たな保証を求められるかは、金融機関との協議次第になることが多いため、契約書作成と並行して確認します。
紙で吸収合併契約書を作成する場合、合併契約書は印紙税の対象となり、1通または1冊につき4万円の収入印紙が必要です。契約書を2通作り、両社が原本を持つ場合は、それぞれに印紙が必要になる点に注意します。
一方、電子契約として電磁的記録で締結する場合は、通常、印紙税の課税対象となる文書には当たりません。ただし、電子契約後に紙に出力して署名押印したり、別途紙の原本を作ったりする場合は、印紙税の扱いを確認する必要があります。
吸収合併の効力発生日後は、法務局で登記申請を行います。登記申請では、合併契約書、株主総会議事録、株主リスト、債権者保護手続に関する書面、資本金の額の計上に関する証明書などが必要になることがあります。
合併と同時に商号変更、目的変更、役員変更を行う場合は、登記すべき事項が増えます。登録免許税も変わるため、司法書士や税務・会計の専門家と早めに確認しておくと安全です。
吸収合併では、権利義務が包括承継されるため、既存契約をすべて結び直す必要は原則としてありません。とはいえ、実務では契約書の条項、取引先の運用、社内手続によって個別対応が必要になることがあります。
合併は法務手続であると同時に、現場の引継ぎでもあります。経理、営業、総務、人事、金融機関対応を別々に考えると、抜け漏れが生じやすくなります。
COC条項とは、Change of Controlの略で、支配権が変わった場合に通知や承諾を求める条項です。日本語では支配権変更条項と呼ばれます。
消滅会社の重要な取引契約にCOC条項がある場合、吸収合併によって取引先の事前承諾が必要になることがあります。承諾を得ないまま合併を進めると、契約解除や取引停止につながる可能性があります。
特に確認したいのは、賃貸借契約、代理店契約、販売店契約、ライセンス契約、金融機関との契約、重要な仕入先や大口顧客との基本契約です。商業施設のテナント契約やフランチャイズ契約では、合併や支配権変更時の承諾条項が入っていることがあります。
契約書への反映
COC条項がある場合は、取引先承諾の取得を合併実行の前提条件にすることがあります。前提条件とは、その条件が満たされなければ合併を実行しない、または効力発生日を延期するという取り決めです。
消滅会社の銀行口座は、合併後もそのまま自動的に存続会社名義へ切り替わるとは限りません。口座名義変更、残高移管、口座解約、振込先変更の案内が必要になります。
取引先に請求書を送るタイミングや、給与・社会保険料・税金の支払日も確認します。効力発生日の前後で入金口座が混乱すると、資金繰りに影響することがあります。
業種によっては、合併により許認可の承継や変更届が必要です。建設業、運送業、介護、医療、産廃、派遣、古物商などでは、許認可の扱いを事前に確認します。
許認可が引き継げない、または効力発生日までに届出が間に合わない場合、合併後に事業を継続できない期間が生じることがあります。これは大きなリスクです。
吸収合併では、どちらを存続会社にするかによって、許認可、契約、税務、会計、従業員対応が変わります。買い手側の会社ではなく、売り手側や子会社側を存続会社にする形を逆さ合併と呼ぶことがあります。
逆さ合併は、許認可や契約関係を維持しやすい場合に検討されることがあります。ただし、税務・会計・登記の確認が複雑になるため、契約書だけで判断せず、全体のスキームとして検討することが重要です。
吸収合併契約書の記載例やひな型は、全体像を把握するには役立ちます。ただし、実際の合併では、会社ごとの事情を反映しないまま使うと危険です。
ひな型は平均的な会社を前提にしています。ところが、中小企業のM&Aでは、株主が親族に分散している、役員借入金がある、個人保証が残っている、古い契約書が多い、従業員規程が整っていないなど、個別事情が多くあります。
吸収合併契約書では、法定記載事項を中心に、合併の方法、効力発生日、合併対価、資本金・準備金、株主総会承認、財産管理、従業員の処遇、契約変更・解除、協議事項、署名押印欄を整理します。
条文を長くすればよいわけではありません。大切なのは、誰が読んでも同じ意味に理解できることです。特に対価の割当て、効力発生日の変更、合併実行の前提条件は、曖昧な表現を避けます。
株式を交付する場合は、交付する株式の種類、数、割当比率を明確にします。現金を交付する場合は、支払金額、支払日、支払方法を定めます。無対価合併の場合は、対価を交付しない旨を記載します。
合併比率は、株主の利害に直結します。未上場会社では客観的な株価がないため、決算書、事業計画、純資産、収益力、類似会社の評価などを踏まえて検討します。税務上の時価との関係も確認が必要です。
手続の進行状況により、効力発生日を変更することがあります。債権者保護手続、許認可、取引先承諾、金融機関対応が間に合わない場合です。
そのため、契約書には、当事会社が協議して効力発生日を変更できる条項を入れることがあります。これにより、予定通り進まなかった場合でも、契約書を一から作り直す負担を減らせます。
契約締結後、効力発生日までに重大な事情が発生した場合、契約を解除または変更できる条項を設けることがあります。たとえば、主要取引先の契約解除、多額の簿外債務の発覚、許認可の不承継、重要役員の退任などです。
この条項は、相手を疑うためのものではありません。予期しない事態が起きたときに、当事会社が冷静に対応するための安全装置です。
吸収合併契約書は、法務だけでなく、税務、会計、労務、登記が関係します。契約書の文言だけを確認しても、税務上の適格要件や会計処理、登録免許税、従業員制度の統合まで確認できていないことがあります。
会社売却後の統合やグループ再編で吸収合併を使う場合は、契約書の作成前に、目的、税務影響、登記スケジュール、取引先承諾、従業員説明の順に整理すると進めやすくなります。
吸収合併契約書は、会社法上の法定記載事項を満たすだけでなく、合併後の事業運営を安定させるための実務文書です。合併対価、効力発生日、従業員処遇、COC条項、債権者保護手続を早めに確認すれば、記載漏れや手続遅延を防ぎやすくなります。ひな型に頼り切らず、自社の事情に合わせて専門家と確認しながら進めることが大切です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人