基本合意書とは?目的、締結時期、記載項目を解説

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基本合意書とは?M&Aで結ぶ目的・記載項目と注意点を解説

基本合意書は、M&Aの最終契約前に価格、スキーム、独占交渉、DD協力などを整理する書面です。法的拘束力の分け方、LOI・MOU・DAとの違い、締結しない場合のリスクまで、中小企業の会社売却で迷いやすい実務ポイントと確認事項を解説します。

目次

  1. 基本合意書は最終契約前の合意整理
  2. 締結前に固めるべき交渉の前提
  3. 記載項目は拘束力の有無で分けて読む
  4. 独占交渉とDD協力で失敗しない勘所
  5. LOI・MOU・DAとの違いを実務で整理する
  6. 省略できるケースと省略時のリスク
  7. まとめ

基本合意書とは?目的、締結時期、記載項目を解説 

基本合意書は最終契約前の合意整理

基本合意書とは、M&A(合併・買収)の交渉途中で、現時点の合意内容を売り手と買い手が確認するための書面です。英語ではMOU、場合によってはLOIと呼ばれることもあります。業務提携でも使われる言葉ですが、この記事では会社売却や事業承継型M&Aの場面を中心に説明します。

基本合意書は、最終契約書そのものではありません。ここが重要です。譲渡価格、株式譲渡や事業譲渡などのスキーム、今後のスケジュール、デューデリジェンスへの協力、独占交渉の有無などを整理し、DDと最終交渉に進むための中間地点として使われます。

経営者にとっては、「この条件なら本格的に進めてもよいか」を判断する区切りになります。買い手にとっては、費用をかけてDDに入る前に、交渉相手をある程度固定できる意味があります。互いの認識が曖昧なまま調査を始めると、価格、対象範囲、従業員の扱いで後から食い違うことがあります。M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。

基本合意書が使われる場面

一般的には、トップ面談や条件交渉を経て、買い手候補が1社程度に絞られた後、DDの前に締結します。意向表明書の提出、条件協議、基本合意書の締結、DD、最終契約、クロージングという流れです。

ただし、案件によって順番は変わります。意向表明書を省略して基本合意書に進むこともあれば、基本合意書を作らず、短期間で最終契約に進むこともあります。大切なのは、書類名ではなく、どの条件に合意し、どの条件は後で見直せるのかを明確にすることです。

基本合意書の目的

基本合意書の目的は、主に3つです。1つ目は、暫定的な譲渡価格やスキーム、スケジュールを確認し、認識の不一致を防ぐこと。2つ目は、買い手に独占交渉権を与え、DDや最終契約の検討に集中できる環境を作ること。3つ目は、売り手がDDに協力し、必要な資料や面談の準備を進めることです。

売り手から見ると、基本合意書は「相手を選ぶ書類」でもあります。価格だけでなく、従業員の雇用、取引先への説明、金融機関対応、個人保証の扱いまで確認しないと、後で条件交渉が難しくなります。

締結前に固めるべき交渉の前提

基本合意書は、まだ最終契約ではないから軽く見てもよい、というものではありません。むしろ、ここで前提を誤ると、DD後の価格修正や交渉決裂につながりやすくなります。

譲渡対象とスキームを曖昧にしない

基本合意書では、何を譲渡するのかを整理します。株式譲渡であれば発行済株式の全部または一部を譲渡するのか、事業譲渡であればどの事業、資産、負債、契約を引き継ぐのかが問題になります。

中小企業の会社売却では株式譲渡が多く使われますが、簿外債務、許認可、契約承継、不要資産などの状況によって、事業譲渡や会社分割を検討することもあります。基本合意書の時点では、DD結果を踏まえてスキームを見直せる余地を残しておくと実務上は動きやすくなります。

譲渡価格は最終額ではない

基本合意書に書かれる譲渡価格は、多くの場合、暫定額です。DDで未払残業代、税務リスク、回収困難な売掛金、在庫評価の問題などが見つかれば、価格が下がることもあります。反対に、収益力や顧客基盤が評価され、条件が維持されるケースもあります。

ここで避けたいのは、「基本合意書に金額を書いたからもう変わらない」と受け止めることです。価格に拘束力を持たせない場合は、DDの結果や最終契約の協議により変更される可能性がある、と分かる表現にしておく必要があります。

経営者の手取りに影響する条件を確認する

譲渡価格だけを見ていると、実際の手取りを見誤ることがあります。役員退職慰労金を支給するのか、会社借入に対する個人保証をどう外すのか、オーナー貸付金や役員借入金をどう処理するのか。こうした条件は、経営者の生活設計や税負担に直結します。

個人保証は特に重要です。株式を譲渡しても、金融機関の保証契約が自動的に消えるとは限りません。基本合意書の段階で、買い手が保証解除にどう協力するのか、金融機関との協議をいつ始めるのかを確認しておくと安心です。

記載項目は拘束力の有無で分けて読む

基本合意書では、「法的拘束力を持たせる項目」と「持たせない項目」を分けて考えるのが一般的です。ここを曖昧にすると、後から「約束した」「まだ予定だった」という争いになりやすいです。

拘束力を持たせないことが多い項目

譲渡価格、M&Aスキーム、最終契約の締結義務、クロージング予定日などは、原則として拘束力を持たせない形にすることが多いです。DDが終わっていない段階では、買い手が対象会社の財務、税務、法務、労務のリスクをまだ十分に確認できていないためです。

特に最終契約の締結義務には注意が必要です。基本合意書の時点で「必ず売る」「必ず買う」と読める文言にしてしまうと、DDで重大な問題が見つかった場合でも離脱しにくくなります。最終的な実行は、DD結果と最終契約の合意を条件とする形が自然です。

拘束力を持たせることが多い項目

一方で、秘密保持義務、独占交渉権、DDへの協力義務、費用負担、有効期間、準拠法、合意管轄などには、法的拘束力を持たせることが多くあります。善管注意義務、つまり取引完了まで会社の価値を不当に下げないよう通常の注意を尽くす義務を定めることもあります。

たとえば、基本合意後に多額の借入をする、主要な資産を処分する、重要な従業員を一斉に退職させるような行為は、買い手から見ると企業価値を大きく変える問題です。基本合意書では、通常の営業活動の範囲を超える行為について、買い手の事前同意を求めることがあります。

上場企業では開示判断も別に必要

上場企業が関係するM&Aでは、基本合意書の締結やLOIの受領が適時開示の対象になる場合があります。法的拘束力がない、合併比率や価格が未確定である、という理由だけで直ちに開示不要とは判断できません。

中小企業同士の会社売却では上場開示の論点が出ないことも多いですが、買い手が上場会社の場合は別です。公表時期を誤ると株価や取引先への説明にも影響します。秘密保持と開示のバランスは、早い段階で確認しておくべき論点です。

独占交渉とDD協力で失敗しない勘所

基本合意書の中でも、実務で特に重要なのが独占交渉権とDD協力です。どちらも、買い手が本格調査に進むための安心材料になります。その一方で、売り手には一定の制約が生じます。

独占交渉権は期間と範囲が重要

独占交渉権とは、一定期間、売り手が他の買い手候補と交渉しないと約束する条項です。買い手は、DDに専門家費用と社内工数をかけます。その間に売り手が別の候補へ乗り換えると、買い手の負担が無駄になりかねません。

ただし、売り手にとってはデメリットもあります。独占交渉期間が長すぎると、より良い条件の候補が現れても動きにくくなります。一般には3か月から6か月程度が目安にされますが、案件の規模、調査の範囲、金融機関との協議、許認可の要否によって調整します。

延長条件を決めておく

交渉が長引くことは珍しくありません。DD資料の準備が遅れる、価格調整の協議が続く、金融機関の保証解除に時間がかかる、といった事情があるためです。独占交渉期間を延長する場合は、誰が、いつ、どの条件で延長できるのかを明確にしておくと、不要な対立を避けやすくなります。

DD協力は資料開示の範囲を意識する

DDでは、決算書、税務申告書、契約書、賃金台帳、許認可、借入資料、取引先別売上など、会社の重要資料を開示します。売り手側は、質問への回答や資料提供に協力する義務を負うことが一般的です。

とはいえ、何でも無制限に出せばよいわけではありません。顧客情報、従業員情報、価格表、技術情報などは、開示範囲や閲覧方法を慎重に決める必要があります。秘密保持義務を定めていても、情報が広がってからでは元に戻せません。意外と多い落とし穴です。

従業員・取引先への説明は急ぎすぎない

基本合意書を結んだ段階では、まだM&Aが成立したわけではありません。従業員や取引先へ早く伝えたくなる場面もありますが、情報が先に広がると不安や誤解を招くことがあります。

一方で、最終契約後まで何も準備しないと、PMI(M&A後の統合プロセス)が難しくなります。基本合意書の段階では、誰に、いつ、どの順番で説明するかを関係者間で確認し、実際の告知は最終契約やクロージングの時期に合わせて設計するのが現実的です。

LOI・MOU・DAとの違いを実務で整理する

M&Aでは、LOI、MOU、DAなどの略語が出てきます。似た言葉が多く、混乱しやすい部分です。名称だけで判断せず、誰が署名するのか、何に合意したのか、どの条項に拘束力があるのかを見ることが大切です。

LOIは買い手からの意思表示

LOIは、一般に意向表明書と呼ばれます。買い手が売り手に対して、譲渡価格の目安、希望スキーム、買収後の方針、DDを行いたい意向などを示す書面です。基本的には買い手側からの一方的な意思表示に近く、通常はそれだけで最終契約の締結義務を生じさせるものではありません。

ただし、実務ではLOIという名称でも、売り手と買い手が署名し、一部条項に拘束力を持たせることがあります。書類名がLOIか基本合意書かより、内容を確認することが重要です。

MOUは基本合意書や覚書として使われる

MOUは、当事者間の理解や合意を確認する覚書という意味で使われます。M&Aでは基本合意書とほぼ同じ意味で使われることがありますが、業務提携、共同研究、資本提携などでも使われます。

そのため、MOUという言葉を見たときは、M&Aの実行に向けたものなのか、単なる協議開始の確認なのかを分けて読む必要があります。条項ごとに拘束力があるかどうかを確認する姿勢は、基本合意書の場合と同じです。

DAは最終契約書

DAは、Definitive Agreementの略で、最終契約書を指します。株式譲渡なら株式譲渡契約書、事業譲渡なら事業譲渡契約書が中心になります。DAには、譲渡価格、支払方法、表明保証、補償、クロージング条件、競業避止、従業員の扱いなど、実行に必要な内容を詳しく定めます。

基本合意書と違い、DAはM&Aを実行するための本番の契約です。署名後に違反すれば、損害賠償や解除などの問題が生じる可能性があります。基本合意書は、DAに進む前に条件の土台を整える書面と理解すると分かりやすいです。

省略できるケースと省略時のリスク

すべてのM&Aで基本合意書が必ず必要になるわけではありません。小規模な事業譲渡、当事者同士の信頼関係が強い案件、早期実行を優先する案件では、基本合意書を省略して最終契約へ進むこともあります。

省略されやすいケース

事業譲渡で対象範囲が狭く、譲渡資産や契約が明確な場合は、基本合意書を省略し、最終契約の中で条件を詰めることがあります。また、親族間や取引先間など、すでに相互理解があるケースでは、独占交渉の必要性が低いと判断されることもあります。

急いで事業を引き継ぐ必要がある場合も、省略が検討されます。たとえば経営者の体調不安、主要取引の継続、従業員雇用の維持を優先する場面です。ただし、急ぐ案件ほど見落としが増えます。ここは慎重に考えるべきです。

省略するなら別の書面で補う

基本合意書を作らない場合でも、秘密保持、独占交渉、DD協力、費用負担、資料開示の範囲だけは、別の覚書で定める方法があります。特に、買い手がDDに費用をかける場合や、売り手が重要な社内情報を開示する場合は、口約束だけで進めるのは危険です。

また、経営者保証、従業員の雇用、役員退任時期、取引先への説明、金融機関対応などは、最終契約前に方向性だけでも確認しておくとよいでしょう。基本合意書を省略することと、合意事項を曖昧にしたまま進めることは別です。

ひな形は参考にとどめる

中小企業庁の中小M&Aガイドラインには、関連資料として契約書サンプルが示されています。こうしたひな形は全体像をつかむには役立ちますが、そのまま使えば安全というものではありません。

会社ごとに、株主構成、借入、許認可、労務、税務、取引先との契約は異なります。ひな形を使う場合でも、自社の実情に合わない条項がないか、拘束力の範囲が過不足なく整理されているかを確認する必要があります。

まとめ

基本合意書は、M&Aの成約を約束する最終契約ではなく、DDと最終交渉に進むための実務上の節目です。ただし、独占交渉、秘密保持、DD協力などは拘束力を持つことがあります。価格やスキームだけでなく、個人保証、従業員、開示時期まで確認し、納得できる相手かを見極めてから署名することが大切です。迷う点は早めに専門家へ確認しましょう。

著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー 

野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事

編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人