M&Aに関する基本合意書とは、売り手候補と買い手企業候補が、基本的な条項への合意を確認するために取り交わす文書のことです。本記事では、基本合意書の作成目的、記載事項、注意事項、意向表明書や最終契約書との相違点などを詳しく説明していきます。
目次
▶目次ページ:M&Aの流れ(意向証明書/基本合意書)
この章では、M&Aにおける基本合意書の概要について説明していきます。
基本合意書とは、売り手と買い手企業が、買収価格や条件など基本的事項への合意を書面で確認するためのものです。M&Aの交渉が進行する中で、互いの企業が確認書として利用することが一般的で、法的拘束力はほとんど持たせずに進められることが多いです。
基本合意書を締結することで、交渉スケジュールがはっきりし、円滑な進行が期待できます。また、お互いの譲渡価格に上限・下限のイメージを持つことができるという利点もあります。
意向表明書とは、買い手候補企業が売り手候補に対して、M&Aの条件等を提案する文書です。一般に、意向表明書は、買い手候補からの一方的な提示にすぎないため法的拘束力はありませんが、基本合意書は幾つかの条項(独占交渉、機密保持など)に関しては法的拘束力を持たせます。
基本合意書は、買収の基本条件について提示を受け、特定の買い手企業候補との交渉を決定したタイミングで締結されることが一般的です。具体的な流れでは、条件に関する交渉が進み、お互いにある程度の合意が得られた場合に基本合意書を締結し、その後、デューデリジェンス(DD)の実施が行われることが多いです。言い換えると、DDを安心して実行するために基本合意書が締結されるわけです。
この章では、M&Aにおける基本合意書の目的について詳しく解説します。
買い手企業が基本合意書を締結する目的は、M&Aを確実に実行するためだと言えます。具体的には、M&Aは時間も費用もかかる上、DDの段階で他社に交渉を切り替えられるリスクを減らすため、独占交渉権を買い手企業に付与することがよくあります。独占交渉権については後ほど説明します。
売り手企業が基本合意書を締結する目的は、譲渡価格や実行時期の目安、譲受目的を把握することができるという点です。また、DDはM&Aにおいて重要なプロセスであり、情報漏洩のリスクもあるため、安全にM&Aを実施するために基本合意書を締結し、秘密保持契約も結ぶことが一般的です。
本章では、M&Aの基本合意書に記載する内容について詳しく解説致します。
M&Aにおいては、譲渡される対象が企業全体である場合や、一部の事業や資産・負債を対象とするケースもあります。事業譲渡の場合においては、基本合意書において、譲渡対象となる事業や資産・負債の範囲を明示することが重要です。通常、M&A対象企業の中核となる事業や資産が選択されることが一般的です。
M&A実行にあたり、株式譲渡、合併、事業分割などのスキームを明記することは一般的です。スキームは複数の選択肢がある場合があり、また買収監査の結果によって基本合意の内容が変更される可能性もあるため、協議によって変更が可能とする柔軟な記載が求められます。
売り手と買い手が合意した譲渡価格を明記します。価格や条件に変更が生じることを考慮し、変更が可能である旨も定めておくことが一般的です。加えて、役員への退職慰労金を含めた価格とする場合には、その旨も記載しておくべきです。
基本合意書の有効期限や最終契約締結、譲渡日など、取引実行までのスケジュールを記載します。ただし、このスケジュールは法的拘束力がない項目であり、売り手と買い手双方が確認する意味合いでの記載となります。
デュー・ディリジェンス(DD)は、譲渡対象企業への調査手続きの総称であり、譲渡対価が適正であるか、譲渡企業に潜在的なリスクがないかを、専門家が多角的な視点から検証・調査する過程です。
• 売り手企業がDDに協力すること
• 買い手企業が自社の費用負担でDDを行うこと
上記2点を基本合意書に明記することが一般的です。
DD開始後に交渉が終了されることで、買い手企業はDD費用が無駄になる恐れがあります。基本合意書に規定していなければ、売り手が第三者と交渉しても契約違反には問われず、法的拘束力を付与していなければ損害賠償請求もできません。
このため、買い手企業はDDを進めるにあたって独占交渉権の付与を受けることが一般的です。ただし、独占交渉期間が長すぎると売り手企業が拘束されすぎることになるため、通常は3~6か月程度が適切な期間とされています。
契約の当事者が追加されたり、秘密保持義務の対象範囲を拡大する場合、基本合意書において秘密保持義務の条項が設けられることが一般的です。M&Aに関する秘密保持においては、売り手企業と買い手企業の情報だけでなく、M&A自体に関わる事実も開示や漏洩を制限する点が特徴的です。
M&Aが完了したあとも、保証債務が自動的に解消されるわけではありません。したがって、買い手企業による保証債務の解消手続きの責任を明記することが望ましいです。
売り手と買い手が持つ従業員の雇用に関する考え方やトラブルを未然に防ぐために、事前に従業員の待遇について合意し、基本合意書に記載することが推奨されます。
善管注意義務とは、M&Aの成立までの間、売り手オーナーが譲渡企業の価値を毀損させるような行為を避けることを求められる義務です。例えば、新たな借り入れや設備投資、複数の従業員の解雇などが禁じられることが一般的です。
基本合意書には、その他さまざまな一般条項が含まれます。具体的には、金融機関からの借入金の取り扱い、ファイナンシャル・アドバイザーへの報酬、代表者や役員の処遇などが挙げられます。
この章では、M&A取引における独占交渉権の意義と、そのメリット・デメリットについて説明します。
独占交渉権とは、基本合意書の有効期間において、売り手企業が特定の買い手企業以外の第三者とM&A交渉を行わないとする権利です。一般的には3か月から6か月の期間が設けられ、この期間が長すぎると売り手企業の機会損失が発生するリスクがあります。
買い手企業が独占交渉権を有することで、他の買い手企業候補との交渉が一定期間制限され、その間に最終契約締結に向けた取り組みができるという利点があります。また、売り手企業にとっても、十分な検討が行われることで成約の確度が上がる利点があります。しかし、デメリットとして、売り手企業はより有利な条件を提示する買い手企業候補との交渉が制限されることになります。
この章では、M&A取引において基本合意書と意向表明書や最終契約書がどのように異なるのかについて解説します。
意向表明書は、買い手企業が売り手企業に対して、一方的に意思表示と希望する条件を伝達する書類です。通常、基本合意書の作成より先に提出されるもので、差し入れ形式が一般的です。ただし、基本合意を進める会社が1社のみのケースでは、意向表明書の提出を省略し、直接基本合意書の締結に進むことがあります。
最終契約書は、基本合意書の内容やデューデリジェンスの結果を踏まえて、売り手企業と買い手企業が最終的に合意した条件を明記した合意書であります。最終契約書は、売り手と買い手双方に契約履行義務が発生するため、契約違反に対しては法的拘束力が伴い損害賠償請求等の対応が可能となります。
ここでは、M&Aの基本合意書を作成する際に留意すべき事項を説明します。
基本合意書に記載される買収価格や買収条件には、原則的に法的拘束力がありません。ただし、一部の特定条項については法的拘束力を持たせることが一般的です。
例えば、費用、合意管轄、独占交渉権の付与、有効期限、譲渡禁止、準拠法などの条項には、法的拘束力が認められます。
基本合意書においての法的拘束力が問題となった事例として、基本合意書において、2年間の独占交渉義務が定められていたにもかかわらず、旧UFJホールディングスが基本合意書の解約を通告した事例が挙げられます。この件では、住友信託銀行は、旧UFJホールディングスと三菱東京フィナンシャル・グループとの信託銀行部門の経営統合交渉の差し止めの仮処分を求めました。最高裁判所は、住友信託銀行の抗告を棄却し、高裁の決定が確定しました。
上場企業は、金融商品取引所規則に基づいて、基本合意書の内容を開示する必要があります。ただし、法的拘束力が認められない内容については、情報開示の義務はありません。
本記事では、基本合意書の目的、記載内容、注意点、意向表明書や最終契約書との違いなどについて説明しました。M&Aにおける基本合意書に関する知識を正しく理解し、自社に適切な専門家を選択することが重要です。
著者|土屋 賢治 マネージャー
大手住宅メーカーにて用地の取得・開発業務、法人営業に従事。その後、総合商社の鉄鋼部門にて国内外の流通に携わる傍ら、鉄鋼メーカーの事業再生に携わる。外資系大手金融機関を経て、みつきグループに参画