地位承継とは?事業譲渡で必要な同意と許認可手続の実務
地位承継とは、契約上の立場を権利義務ごと別の会社へ移す手続です。M&A(合併・買収)の事業譲渡で必要な同意、許認可、従業員対応、税務上の注意点を経営者向けに解説します。
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▶目次ページ:M&Aの種類・方法(事業譲渡)
事業譲渡は、M&A(合併・買収)の代表的な方法の1つです。会社そのものではなく、特定の事業だけを切り出して買い手へ移します。そのため、事業に付いている契約や許認可、従業員との関係を、そのまま当然に引き継げるとは限りません。
地位承継とは、契約や法律上の当事者としての立場を、権利と義務を含めて別の人や会社へ移す手続です。売掛金を受け取る権利だけでなく、商品を納める義務、家賃を支払う義務、契約違反時の責任なども含めて引き継ぐ点に特徴があります。
M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。譲渡契約書の金額や条件がほぼ固まっていても、主要取引先や不動産オーナーの承諾が得られなければ、事業を予定どおり引き渡せないためです。
株式譲渡では、株主が変わるだけで会社の法人格は同じです。したがって、会社が締結している取引契約や雇用契約は、原則としてそのまま残ります。
一方、事業譲渡では契約主体が売り手会社から買い手会社へ変わります。取引先から見れば、これまで契約していた相手ではない会社と新たに取引することになります。だからこそ、契約ごとの確認と同意取得が必要になります。
会社の全部または重要な一部の事業を譲渡する場合、会社法上、原則として株主総会の承認が必要になります。中小企業では株主が社長や親族に集中していることも多いですが、少数株主がいる場合は見落とせません。
「契約先の同意」と「社内の承認」は別物です。どちらか一方が整っていても、もう一方が欠けるとクロージング、つまり最終実行日に手続が止まるおそれがあります。
地位承継を理解しにくくする原因は、似た言葉が多いことです。特に「権利譲渡」「債務引受」「継承」と混同しやすいため、最初に分けて考える必要があります。
権利譲渡は、主に売掛金などの権利を別の人や会社へ移す手続です。たとえば、A社がB社に対して持っている売掛金をC社へ譲る場合、C社はその売掛金を回収する立場になります。
これに対して地位承継は、契約上の立場そのものを移すものです。たとえば賃貸借契約なら、店舗を使う権利だけでなく、家賃を払う義務、原状回復義務、契約期間中の責任も含めて引き継ぎます。
借入金や未払金などの負債だけを別会社へ移す場合は、債務引受の問題になります。債務引受では、金融機関や取引先など債権者の同意が重要です。
売り手と買い手だけで「この借入金は買い手が払う」と決めても、金融機関が認めなければ、売り手の返済義務が残ることがあります。意外と多い落とし穴です。
一般的な日本語では、社長の役割や技術を「継承する」と表現することがあります。一方、M&Aや契約実務では、権利義務を引き継ぐ意味で「承継」を使うのが一般的です。
地位承継は、気持ちや役割を受け継ぐ話ではありません。契約上の立場を移し、その契約から生じる権利と義務を誰が負うかを明確にする実務です。
地位承継は、事業譲渡だけの用語ではありません。相続、合併、会社分割、賃貸借契約の名義変更などでも問題になります。ただし、発生する理由と手続の重さは場面ごとに異なります。
譲渡対象に含めるものは、事業譲渡契約書で明確にします。店舗設備、在庫、商標、ウェブサイト、顧客リスト、取引契約、リース契約、保証債務などを一つずつ確認します。
「事業一式」とだけ書くと、後で争いになりやすくなります。特に、買い手が引き受けない負債や、売り手側に残す契約は、別紙で明記しておくことが大切です。
個人事業主が亡くなった場合、相続人が財産や債務を引き継ぐことがあります。ただし、事業に必要な許認可や契約が当然に使えるとは限りません。
賃貸借契約、営業許可、金融機関との契約などは、相続後に名義変更や届出が必要になる場合があります。事業を続ける相続人が決まっていないと、取引先や従業員も不安を感じます。
合併では、消滅会社の権利義務が存続会社または新設会社へ移ります。会社分割では、分割契約または分割計画に定めた権利義務が承継会社または新設会社へ移ります。
ただし、許認可、労働契約、取引先との契約条項には注意が必要です。法律上の承継効果があっても、許認可ごとに届出や承認が必要になることがあります。
店舗や工場、事務所を借りている事業では、賃貸借契約の地位承継が事業継続の前提になります。家主が承諾しなければ、買い手はその場所で営業を続けられない可能性があります。
敷金や保証金の扱いも重要です。売り手に返還されるのか、買い手に引き継ぐのか、譲渡価格に含めるのかを事前に整理しておきます。
地位承継で最も大切なのは、誰の同意が必要かを早く見つけることです。契約書を確認せずに交渉を進めると、最終段階で「譲渡禁止条項」や「事前承諾条項」が見つかることがあります。
売買基本契約、代理店契約、業務委託契約、フランチャイズ契約などには、契約上の地位移転を制限する条項が入っていることがあります。相手方の書面承諾がなければ移転できない、またはM&Aを理由に解除できる、という内容です。
主要取引先の承諾が得られない場合、買い手は想定していた売上を引き継げません。その結果、譲渡価格の減額やクロージング延期につながります。
取引先への説明は早すぎても遅すぎても問題になります。情報管理が必要な段階では開示範囲を絞り、基本合意後やデューデリジェンス後に、重要先から順番に説明するのが一般的です。
買い手の信用力、取引条件の維持、担当者の継続、支払条件を具体的に伝えると、承諾を得やすくなります。
事業譲渡では、従業員の雇用契約は原則として自動承継されません。買い手に移籍してもらうには、従業員本人の同意を得て、新しい雇用契約を結ぶ必要があります。
ここを軽く見ると、人材流出が起きます。特に、店長、工場長、営業責任者、資格者などのキーパーソンが移籍しない場合、買い手が想定した事業価値を維持できません。
給与、賞与、退職金、勤務場所、役職、勤務時間、有給休暇の扱いは、従業員が最も気にする点です。「今までと同じです」と口頭で説明するだけでは不十分です。
変更点がある場合は、何が変わり、何が変わらないのかを文書で示します。こういうケースは珍しくありません。経営者が思う以上に、従業員は小さな条件変更に敏感です。
許認可は、地位承継で特に慎重な確認が必要です。すべての許認可がそのまま引き継げるわけではありません。
飲食業など生活衛生関係の一部では、事業譲渡に伴う承継手続が整備されています。一方、人材紹介業や産業廃棄物処理業のように、買い手側で新たな許可や承認が必要になる業種もあります。
許認可が必要な事業では、管轄窓口への事前相談を早めに行います。申請書類、審査期間、役員や施設の要件、名義変更の可否を確認します。
確認する主な資料
営業許可証、届出書、登録通知書、行政庁との過去のやり取り、更新期限、行政処分の有無を確認します。更新期限が近い場合は、M&Aの実行日と更新日が重ならないように調整します。
売掛金、買掛金、借入金、リース契約、保証債務は、事業譲渡の実務で漏れやすい項目です。特にリース契約は、機械や車両を使い続けるために必要なのに、契約承継の承諾が後回しになることがあります。
買い手が引き受ける債務と、売り手に残す債務を分け、譲渡価格との関係を整理します。引き継がれなかった負債は、売り手に残ります。
地位承継は手間がかかりますが、事業譲渡を選ぶ意味にもつながります。売り手と買い手では、メリットと負担の見え方が異なります。
売り手にとっての利点は、会社全体を売らずに、特定の事業だけを切り離せることです。不採算部門を売却して本業に集中する、後継者がいない事業だけを第三者へ引き継ぐ、といった使い方ができます。
また、譲渡代金を会社に残せるため、借入金の返済、残る事業への投資、従業員の処遇改善に使うことも可能です。
事業譲渡では、譲渡益に法人税等がかかることがあります。また、課税資産の譲渡には消費税が関係する場合があります。株式譲渡とは手取り額の考え方が違います。
買い手が引き受けない負債や契約は、売り手側に残ります。譲渡価格だけを見て判断すると、実際の手残りが想定より少なくなることがあります。
買い手にとっての利点は、必要な事業、資産、契約を選んで取得しやすいことです。株式譲渡では会社全体を引き受けるため、簿外債務や過去の法務リスクも問題になります。
事業譲渡では、不要な負債や紛争リスクを切り離しやすくなります。もちろん、実際に切り離せるかどうかは契約内容と相手方の同意次第です。
買い手側では、譲渡対価が引き受ける資産・負債の時価を上回る場合、税務上の資産調整勘定として扱われることがあります。一般に、一定の要件を満たす場合は5年で損金化できるため、税務メリットを検討できます。
ただし、のれんの評価を高くしすぎると、投資回収が難しくなります。価格交渉では、営業利益、顧客の継続性、キーパーソンの移籍見込み、許認可の確実性を合わせて見ます。
地位承継の失敗は、法律論だけではなく、段取りの遅れから起こります。契約書を確認する人、取引先へ説明する人、許認可を調べる人、従業員へ説明する人が別々に動くと、情報がずれます。
事業譲渡を検討し始めた段階で、承継対象リストを作ります。資産、負債、契約、許認可、従業員、知的財産、システム、顧客データを分類します。
すべてを同時に確認しようとすると、作業が進みません。売上への影響、営業継続への影響、承諾取得の難しさで優先順位を付けます。
たとえば、店舗型ビジネスでは賃貸借契約、許認可、店長の移籍が重要です。製造業では、主要取引先との基本契約、設備リース、品質認証、技術者の移籍が重要になります。
主要取引先、金融機関、不動産オーナー、従業員の同意は、事業譲渡契約の前提条件に入れることがあります。前提条件とは、一定の条件が満たされなければ実行しないという約束です。
これにより、買い手は重要な契約を引き継げないまま代金を支払うリスクを避けやすくなります。売り手にとっても、どの同意をいつまでに取るべきかが明確になります。
地位承継では、税務、会計、法務、労務、許認可が同時に動きます。税理士や公認会計士は譲渡価格、税金、会計処理、手取り額の確認を担います。弁護士は契約書、同意書、解除条項の確認を担います。社会保険労務士は従業員説明や雇用条件の整理を支援します。
行政書士が許認可手続を確認する場面もあります。1人の専門家だけで完結させるより、論点ごとに役割を分けたほうが安全です。
地位承継は、相手の判断を待つ手続が多いです。取引先、金融機関、行政窓口、従業員の回答を待つ時間は、売り手と買い手だけでは短縮できません。
クロージング予定日から逆算し、重要な同意は早めに着手します。許認可の審査や承認が必要な場合は、実行日を無理に固定しないほうが安全です。
地位承継では、取引先や従業員へいつ説明するかも重要です。早すぎると情報が広がり、遅すぎると不信感を招きます。
基本合意後、デューデリジェンス後、最終契約前、クロージング前というように、段階ごとの開示範囲を決めます。説明資料は、売り手と買い手で内容をそろえます。
地位承継は、事業譲渡で契約上の立場を権利義務ごと移す重要な手続です。取引先、従業員、不動産オーナー、金融機関、行政窓口の同意や確認が遅れると、譲渡価格や実行日に影響します。早い段階で承継対象を洗い出し、税務・法務・労務・許認可を分けて確認することが、円滑な会社売却と事業継続につながります。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人