事業譲渡で社員はどうなる?転籍同意と待遇維持対応の実務
事業譲渡では社員の雇用契約は自動で移りません。転籍同意、退職金、有給休暇、未払賃金、転籍拒否時の対応を、会社売却を進める経営者向けに整理します。
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事業譲渡を進めるとき、経営者が最初に確認すべき点は「社員も事業と一緒にそのまま移る」と考えないことです。設備、在庫、取引契約などは譲渡対象にできますが、社員との雇用契約は自動的には譲受企業へ移りません。
事業譲渡は、会社全体ではなく特定の事業に関する権利義務を選んで移す方法です。これを実務上、特定承継と呼びます。株式譲渡では会社の株主が変わるだけなので、会社と社員の雇用契約は通常そのまま続きます。これに対し、事業譲渡では、社員が譲受企業で働くには、譲渡企業との雇用関係をどう終えるか、譲受企業とどの条件で新たに契約するかを個別に決める必要があります。
社員の移動方法は、主に転籍、出向、新規雇用の3つです。最も一般的なのは転籍です。転籍では、社員が譲渡企業を退職し、譲受企業と新しい雇用契約を結びます。事業譲渡で「社員を引き継ぐ」と表現される場面の多くは、この転籍を指します。
出向は、譲渡企業との雇用契約を残したまま、一定期間だけ譲受企業で働く方法です。転籍への不安が大きい社員や、譲渡後もしばらく譲渡企業側で雇用責任を残す必要がある場合に使われます。新規雇用は、社員がいったん退職し、譲受企業が中途採用の形で採用する方法です。名称は似ていますが、退職金、勤続年数、有給休暇、社会保険の扱いが変わるため、どの方式を選ぶかは慎重に決める必要があります。
転籍には、社員本人の同意が必要です。会社同士が事業譲渡契約で「社員を引き継ぐ」と合意しても、社員本人が同意しなければ譲受企業との雇用契約は成立しません。
ここを曖昧にしたまま最終契約へ進むと、譲渡後に中核人材が移らず、買い手の想定した事業計画が崩れることがあります。M&A(合併・買収)では、社員の同意取得が成約条件や譲渡価格に影響することもあります。
社員説明を急ぎたい場面ほど、先に労働条件を詰めておくことが大切です。「待遇は大きく変わらない予定です」と説明した後で、手当や評価制度の違いが判明すると、不信感は一気に強まります。これは珍しくありません。
譲受企業の給与テーブルや評価制度が譲渡企業と異なる場合、基本給、役職手当、固定残業代、賞与、休日数、勤務時間などに差が出ます。社員にとって不利益となる変更は、原則として本人の納得が必要です。一方的に引き下げる説明をすると、同意書に署名しても、後から「十分に理解していなかった」と争われるおそれがあります。
そのため、転籍前の条件と転籍後の条件を項目ごとに整理し、変わる点、変わらない点、一定期間だけ維持する点を分けて説明します。特に中小企業では、社長の裁量で運用されてきた手当や特別休暇が規程に書かれていないことがあります。実態を確認せずに譲受企業へ伝えると、条件交渉の前提がずれてしまいます。
同意書を取れば十分、という考え方は危険です。社員が理解できる資料を用意し、個別面談で質問を受け、検討期間を設けることが重要です。説明した内容、質問、回答、本人の意思確認を記録しておくと、後日の認識違いを減らせます。
転籍同意書は、社員が譲渡企業から譲受企業へ移ることに同意する書類です。一方、雇用契約書や労働条件通知書は、譲受企業での給与、業務内容、勤務地、勤務時間、休日、退職金制度などを示す書類です。両者の役割を混同しないようにします。
契約書では、入社日、旧会社での退職日、試用期間の有無、勤続年数の通算、退職金、有給休暇、賞与算定期間、社会保険、秘密保持、競業避止などを確認します。すべてを長く書く必要はありませんが、社員の関心が高い項目を曖昧にしないことが大切です。
社員対応で感情的なトラブルになりやすいのが、お金と休暇です。金額が大きくなくても、「聞いていた話と違う」と感じた瞬間に、社員の不安は広がります。経営者側も、譲渡価格や資金繰りへの影響を早めに見込む必要があります。
転籍時の退職金には、主に2つの考え方があります。1つ目は、譲渡企業が事業譲渡時点で退職金を支払い、譲受企業では勤続年数を新たに数える方法です。これを精算型と考えると分かりやすいです。社員にとってはその時点で現金を受け取れる一方、将来の退職金計算では勤続年数が短くなる可能性があります。
2つ目は、譲受企業が過去の勤続年数を一定範囲で通算し、将来の退職時にまとめて支払う方法です。通算型では、譲渡企業が退職金相当額を譲受企業に支払う、または事業譲渡価格から控除する設計が考えられます。どちらを選ぶ場合も、退職金規程、支給率、自己都合・会社都合の区分、勤続年数の扱いを確認します。
退職金にかかる税金は、原則として退職所得として扱われ、退職所得控除は勤続年数に応じて計算されます。事業譲渡でいったん支給するのか、勤続年数を通算して将来支給するのかによって、社員の手取りや説明内容が変わることがあります。細かな計算は、支給前に税務の確認を行うべきです。
有給休暇は、譲渡企業との雇用関係に基づいて発生しています。転籍により旧雇用契約を終了する場合、未消化の有給休暇は当然には譲受企業へ移りません。ただし、社員の納得感を重視し、譲受企業が未消化日数や勤続年数を引き継ぐ特約を設けるケースは多くあります。
この場合は、転籍後に何日付与するのか、次回付与日はいつか、勤続年数をどこまで通算するのかを明記します。「実質的には使えるようにする」という説明だけでは足りません。人事担当者が変わった後も同じ運用ができるよう、書面に残します。
未払賃金、未払残業代、賞与、立替経費は、譲渡前に確認します。買い手の労務デュー・デリジェンスで未払残業代が見つかると、譲渡価格の減額、表明保証、補償条項の対象になりやすいです。労務デュー・デリジェンスとは、人事労務の実態を調べ、未払賃金や社会保険、労使トラブルなどを確認する調査です。
退職金を一括精算し、未払賃金も支払う場合、一時的な資金負担が大きくなります。会社売却の手取りだけを見ていると、クロージング直前に資金計画が崩れることがあります。譲渡価格、退職金負担、税金、借入返済、運転資金を一体で確認します。
社員には転籍を拒否する自由があります。特に長く働いてきた社員ほど、会社名よりも社長や同僚との関係を重視していることがあります。「条件は悪くないのになぜ断るのか」と感じる場面でも、本人にとっては人生の大きな選択です。
転籍を拒否した社員には、まず譲渡企業内に残る選択肢があるかを確認します。譲渡しない別事業や管理部門に配置できる場合は、配置転換を検討します。残留先が限られる場合は、譲渡企業に籍を残したまま譲受企業で働く出向を提案する方法もあります。
それでも雇用を維持することが難しい場合、退職勧奨を検討することがあります。退職勧奨は、会社から退職を提案する行為であり、強制ではありません。面談回数、発言内容、検討期間、上乗せ退職金の有無などを記録し、本人が自由に判断できる環境を整えます。
事業譲渡をするからといって、社員を簡単に解雇できるわけではありません。解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。整理解雇では、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の相当性という4つの観点で厳しく判断されます。
避けるべきなのは、転籍に同意しない社員へ強い圧力をかけることです。「署名しなければ居場所はない」といった説明は、後日の紛争につながります。買い手にとっても、譲渡後に労務トラブルを抱える会社は魅力が下がります。社員対応は、法務だけでなく企業価値の問題でもあります。
社員への説明は、早すぎても遅すぎても問題が起きます。情報が漏れると噂が先に走り、遅すぎると「自分たちだけが知らされていなかった」という不信感が残ります。M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。
社員説明の準備は、基本合意の前後から始めます。基本合意では、譲受企業と社員の受け入れ範囲、労働条件、退職金、有給休暇、キーパーソンの転籍条件をすり合わせます。そのうえで、誰に、いつ、何を、どこまで伝えるかを決めます。
全体説明では、事業譲渡の目的、相手企業の概要、雇用継続の方針、今後の予定、問い合わせ窓口を伝えます。個別面談では、給与、勤務地、役職、退職金、有給休暇、家庭事情など、一人ひとりの不安に答えます。同じ説明をしたつもりでも、社員ごとに受け止め方は違います。
転籍同意書は、説明会の直後に機械的に回収するのではなく、質問への回答と検討期間を置いてから取得します。特に中核人材、営業担当、技術責任者、店長、工場長などは、退職すると事業価値が下がることがあります。譲受企業の責任者も同席し、将来の役割や評価制度を直接説明することが有効です。
PMI(M&A後の統合プロセス)では、制度変更よりも先に安心感をつくることが重要です。初期の90日間で、組織図、指揮命令系統、勤怠ルール、経費精算、システム、相談窓口を明確にします。小さな不満が放置されると、転籍には同意した社員でも退職を考え始めます。
社員は、契約条件だけで転籍を決めるわけではありません。譲受企業で自分の仕事がどう評価されるのか、顧客や取引先との関係は守られるのか、これまでの経験が無駄にならないのかを見ています。経営者が事業譲渡の理由と将来像を自分の言葉で伝えることが、離職防止につながります。
社員対応は、人事部門だけの問題ではありません。中小企業の事業譲渡では、人材、顧客、ノウハウが一体となって企業価値を支えています。社員が移らなければ、買い手が欲しかった事業そのものが弱くなることがあります。
買い手が特定の技術者、営業責任者、店舗責任者の在籍を重視している場合、その人の転籍同意がクロージングの条件になることがあります。転籍同意が得られない場合、譲渡価格の減額、支払時期の変更、アーンアウトの設定などが検討されることもあります。アーンアウトとは、譲渡後の業績などに応じて追加対価を支払う仕組みです。
未払残業代、社会保険の未加入、就業規則の不備、労使トラブル、退職金債務は、買い手にとって将来の支出や紛争リスクです。これらは、譲渡価格だけでなく、表明保証、補償、クロージング前の是正条件にも影響します。売り手は、譲渡プロセスが始まる前に労務資料を整理しておくと、交渉で説明しやすくなります。
事業譲渡では、営業権やのれんが譲渡価格に含まれることがあります。のれんとは、顧客基盤、収益力、人材、ノウハウなど、帳簿に表れにくい価値を指します。社員が譲受企業へ円滑に移り、顧客対応や技術承継が続く見込みが高いほど、買い手は事業価値を評価しやすくなります。
最後に、転籍同意、労働条件、退職金、有給休暇、未払賃金、説明時期、PMI体制を一度に確認します。すべてを完璧にしてから動く必要はありませんが、未整理のまま買い手候補へ説明すると、譲渡条件が不利になりやすいです。
| チェック項目 | 対応状況 |
|---|---|
| 転籍同意書の取得プロセスを明文化 | ◯ |
| 未払賃金・残業代の精査完了 | ◯ |
| 就業規則・給与規程の最新版確認 | ◯ |
| 退職金計算表と税務処理方針の合意 | ◯ |
| メンタルケア窓口と相談チャネル周知 | ◯ |
| PMI 90日計画のKPI設定 | ◯ |
| 経営理念共有ワークショップ開催計画 | ◯ |
事業譲渡では、社員の雇用契約は自動で譲受企業へ移らず、転籍には個別同意が必要です。退職金、有給休暇、未払賃金、転籍拒否時の対応を早めに整理し、社員説明とPMIまで見据えることで、離職や譲渡価格の下振れを防ぎやすくなります。会社売却を進める際は、契約条件と社員の納得感を同時に整えることが重要です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人