会社売却の相場、税金、手続、従業員対応、個人保証、競業避止義務まで、経営者が売却前に確認すべき判断基準を実務目線で解説します。

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会社売却という言葉には、少し重い響きがあります。長年育ててきた会社を手放すため、「終わり」のように感じる経営者も少なくありません。
しかし実務では、会社売却は廃業ではなく、事業を次の経営者へ引き継ぐための出口戦略です。後継者不在を解消するだけでなく、創業者利益を確保する、成長力のある企業グループに入る、経営者保証からの解放を目指すなど、前向きな目的で選ばれることがあります。
会社売却とは、自社の経営権や事業を第三者へ譲渡し、その対価を受け取る取引です。株式会社では、オーナーが保有する株式を買い手企業へ譲渡する「株式譲渡」が代表的です。
注意したいのは、社長であることと、会社を売却できることは同じではない点です。会社の所有者は株主です。代表取締役でも株式を持っていなければ、自分だけの判断で会社を売却することはできません。親族や共同創業者、少数株主がいる場合は、売却前に株主構成を整理する必要があります。
M&A(合併・買収)は、会社や事業の譲渡、合併、会社分割などを含む広い言葉です。会社売却は、その中でも経営者が自社を第三者へ譲る場面を指すことが多いです。
たとえば、後継者がいない中小企業が同業他社へ株式を譲渡する場合もM&Aです。スタートアップが大企業に株式を譲渡してイグジットする場合もM&Aです。一方で、特定の事業だけを売る場合は、会社全体の売却ではなく事業譲渡に近い取引になります。
廃業では、会社の事業活動を止め、資産を換価し、債務を清算していきます。従業員の雇用や取引先との関係は、原則として終了します。
会社売却では、買い手企業が事業を引き継ぐため、従業員の雇用、取引先との契約、商品やサービスの提供が続く可能性があります。もちろん、すべてが自動的に守られるわけではありません。だからこそ、譲渡価格だけでなく、雇用維持、社名、取引先対応、個人保証の解除まで含めて条件交渉を行うことが重要です。
会社売却で最初につまずきやすいのは、「会社を売る」といっても方法が1つではないことです。スキームを誤ると、想定より税金が重くなったり、必要な許認可を引き継げなかったりします。
主な方法は、株式譲渡、事業譲渡、会社分割です。中小企業の会社全体を承継する場合は株式譲渡が選ばれやすいですが、不採算事業だけを切り離す場合や、不要な負債を残したい場合は、別の方法を検討します。
株式譲渡は、オーナーが保有する株式を買い手企業へ売却し、会社の支配権を移す方法です。会社そのものは存続するため、従業員との雇用契約、取引先との契約、許認可、借入金などは原則として会社に残ります。
手続は比較的シンプルです。売り手である株主に売却代金が入るため、オーナー個人の手取りを設計しやすい点も特徴です。一方で、会社の資産だけでなく、簿外債務、未払い残業代、税務リスクなども会社に残ります。買い手はそのリスクを調査するため、デューデリジェンスで資料を細かく確認します。
後継者不在の会社を丸ごと引き継いでほしい場合、従業員や取引先との関係をできるだけ維持したい場合、許認可や契約の移転を避けたい場合は、株式譲渡が候補になります。
ただし、少数株主が多い会社では、全株式を集める作業が難しくなることがあります。株券の発行有無、名義株の有無、相続未了株式の有無も早めに確認しましょう。
事業譲渡は、会社全体ではなく、特定の事業、資産、負債、契約を個別に譲渡する方法です。複数事業を営む会社が黒字事業だけを売る場合や、不採算部門を切り離す場合に使われます。
柔軟性が高い反面、手続は重くなりがちです。資産ごとの名義変更、取引先との契約移転、従業員の転籍同意、許認可の取り直しなどが必要になることがあります。事業譲渡では、譲渡する資産の内容によって消費税がかかる場合がある点にも注意が必要です。
会社に不要な資産や負債が多い場合、買い手が一部の事業だけを欲しがっている場合、親族内で会社を残しつつ一部事業だけ外部へ譲る場合には、事業譲渡が選択肢になります。
ただし、譲渡代金は原則として会社に入ります。オーナー個人が資金を受け取るには、配当、役員退職金、清算など別の手続が必要になり、結果として税負担が重くなることもあります。
会社分割は、特定の事業部門を別会社または既存会社へまとめて承継させる組織再編です。資産や負債、契約関係を事業単位で移す設計ができるため、事業譲渡より効率的に進む場合があります。
一方で、会社法、税務、会計の検討が必要です。税制上の要件を満たすかどうかで課税関係が変わることもあります。中小企業の会社売却では、事業を切り出してから株式譲渡する設計が使われることもありますが、早い段階で専門家に相談する必要があります。
経営者が最初に知りたいのは「自社はいくらで売れるのか」でしょう。これは自然なことです。
ただし、会社売却では売却価格と手取り額は同じではありません。税金、専門家報酬、借入金、役員退職金、株主間の分配を差し引いた後に、経営者の手元にいくら残るかが本当の判断材料です。
中小企業の会社売却では、簡易的な目安として年倍法が使われることがあります。
時価純資産額とは、資産と負債を実態に近い金額へ置き直した正味財産です。実質営業利益とは、通常の営業利益から、役員報酬の過不足、一時的な損益、オーナー個人に近い経費などを調整した利益です。
たとえば、時価純資産が1億円、実質営業利益が3,000万円で、利益3年分をのれんとして見るなら、1億円+3,000万円×3年=1億9,000万円が1つの目安になります。もちろん、これは相場をつかむための簡易計算です。実際の価格は、買い手の戦略、業界動向、取引先の安定性、人材の定着状況で変わります。
実務では、年倍法だけで価格を決めることは多くありません。資産価値を重視する時価純資産法、将来のキャッシュフローを現在価値に直すDCF法、類似会社や類似取引の倍率を見るマーケットアプローチなどを組み合わせます。
時価純資産法は、会社が今持っている資産と負債を基準にする方法です。不動産、設備、現預金が多い会社では重要です。一方で、利益を生む力や人材、ブランド、顧客基盤は反映しきれません。
DCF法は、将来の事業計画をもとに企業価値を計算する方法です。成長性が高い会社では有効ですが、事業計画の前提が変わると評価額も大きく変わります。中小企業では、経営者個人への依存度が高い場合、計算結果をそのまま価格にしにくいことがあります。
マルチプル法は、同業の上場会社やM&A事例の倍率を参考にする方法です。EBITDAという営業利益に減価償却費を足した利益指標を使うことがあります。ただし、上場企業と中小企業では規模、管理体制、資金調達力が違います。単純に同じ倍率を当てはめると、高すぎる評価になることがあります。
個人株主が株式を売却した場合、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して税金がかかります。一般に、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税を合わせた税率は20.315%です。
取得費が不明な古い株式では、税金の計算で迷うことがあります。創業時の出資資料、株式移動の記録、過去の贈与・相続資料を探しておくことが大切です。ここで資料が不足すると、手取り額の見積もりが大きくぶれることがあります。
会社売却と同時に経営者が退任する場合、役員退職金を支給する設計が検討されることがあります。退職所得は、一般に給与より税負担が軽くなりやすい仕組みですが、勤続年数や金額によって取扱いが変わります。
退職金は節税だけで決めるものではありません。会社の資金繰り、買い手の価格評価、退任時期、契約条件と合わせて検討します。適正額を超える退職金は税務上問題になるリスクもあるため、売却価格と退職金を分けてシミュレーションしましょう。
会社売却は、思い立ってすぐに完了するものではありません。一般的には、準備からクロージングまで半年から1年程度を見込むことが多いです。規模が大きい会社、株主が多い会社、許認可が重要な会社では、さらに時間がかかることもあります。
最初に行うべきことは、売却目的の整理です。高く売りたいのか、従業員を守りたいのか、早く引退したいのか、事業成長を優先したいのか。ここが曖昧なまま買い手探しを始めると、価格は高いが雇用条件が合わない、成約は早いが経営者保証が残る、といったズレが生じます。
過去3期分の決算書、月次試算表、借入金明細、固定資産台帳、株主名簿、組織図、従業員一覧、主要取引先との契約書、許認可資料、賃貸借契約書は早めに整理します。未払い残業代、訴訟、税務調査、親族間貸借など、説明しにくい事項ほど先に確認しておきましょう。
買い手候補へ最初から会社名や詳細資料を出すのは危険です。通常は、会社名を伏せた情報で関心を確認し、秘密保持契約を結んだ後に企業概要書や詳細資料を開示します。
情報管理は大切です。売却検討の事実が社内外に広がると、従業員の不安、取引先の警戒、金融機関からの確認が一気に増えることがあります。M&A実務では、情報漏えいをきっかけに交渉が止まることも珍しくありません。
トップ面談で方向性が合えば、買い手から意向表明書が出され、価格や条件の交渉に進みます。その後、基本合意書を締結し、買い手によるデューデリジェンスが行われます。
デューデリジェンスとは、買い手が財務、税務、法務、労務、事業のリスクを調べる作業です。ここで問題が見つかると、価格の引き下げ、条件変更、補償条項の追加につながります。売り手にとっては厳しい場面ですが、隠すよりも早めに説明したほうが信頼を保ちやすいです。
デューデリジェンスの後、株式譲渡契約などの最終契約を締結します。契約書には、譲渡価格、支払方法、クロージング条件、表明保証、補償、競業避止義務、役員退任、従業員対応、個人保証の扱いなどを定めます。
クロージングでは、代金決済と株式譲渡などを実行します。ここで終わりではありません。買い手企業との引き継ぎ、従業員説明、取引先説明、金融機関対応、PMI(M&A後の統合プロセス)が続きます。売却後も一定期間、顧問や役員として残る条件になることもあります。
会社売却で経営者が最も気にするのは、従業員や取引先への影響です。価格だけを見て進めると、ここで後悔することがあります。
買い手企業は、事業を続けるために従業員や取引先を重視します。とはいえ、雇用条件、評価制度、社内ルール、取引条件が変わる可能性はあります。変化をゼロにするのではなく、どこまで守りたいかを交渉前に明確にすることが現実的です。
株式譲渡では、会社そのものは存続します。従業員は同じ会社と雇用契約を続けるため、法的には雇用契約がそのまま維持されやすいです。代表者や株主が変わっても、すぐに従業員の地位が変わるわけではありません。
ただし、売却後に人事制度、給与体系、就業規則、勤務地、評価基準が見直されることはあります。重要なのは、買い手候補との交渉段階で、雇用維持、処遇変更の有無、説明時期を確認しておくことです。
事業譲渡では、譲渡対象となる事業に関わる従業員を買い手へ移す場合、労働契約の承継について個別の同意が必要になることがあります。従業員にとっては、勤務先が変わる話です。給与や勤務地だけでなく、退職金制度、福利厚生、上司、職場文化への不安も生じます。
経営者が「売却すれば自然に移れる」と思い込むと、従業員説明で混乱します。説明の順番、タイミング、質問への回答を事前に準備しましょう。
中小企業では、経営者が会社借入に個人保証をしていることが多いです。会社売却の大きなメリットの1つは、この個人保証から解放される可能性があることです。
ただし、売却すれば当然に解除されるわけではありません。個人保証の解除は、金融機関、買い手、売り手の三者で確認すべき重要事項です。最終契約書に書くだけでなく、金融機関の承諾手続まで見届ける必要があります。
会社売却では、売却価格に目が行きます。けれども、経営者の人生に影響するのは価格だけではありません。
売却後にどれくらい会社へ残るのか、同業で新たな事業をできるのか、後から損害賠償を求められる可能性があるのか。こうした契約条件を軽く見ると、売却後の自由度が大きく制限されます。
競業避止義務とは、売却後に同じ地域や同じ分野で競合する事業を行わない義務です。買い手からすれば、会社を買った直後に売り手が同じ事業を始めると、買収価値が損なわれます。そのため、契約で競業避止義務を定めることが一般的です。
事業譲渡では会社法上の競業避止義務が問題になりやすく、株式譲渡でも契約で期間、地域、対象事業を定めることがあります。売却後に同業で再挑戦したい経営者は、契約前に必ず確認しましょう。
ロックアップとは、売却後も一定期間、経営者が会社に残る約束です。買い手は、従業員や取引先との関係を安定させるため、前経営者の協力を求めることがあります。
すぐに引退したい経営者にとっては負担です。一方で、引き継ぎ期間があることで従業員の不安が和らぎ、買い手との信頼関係も築きやすくなります。役職、報酬、勤務日数、意思決定権限、終了時期を曖昧にしないことが大切です。
表明保証とは、売り手が会社の財務、税務、法務、労務などについて「契約時点でこの内容は正しい」と保証する条項です。後から未払い残業代、税務リスク、簿外債務、契約違反が見つかった場合、補償を求められることがあります。
怖がりすぎる必要はありません。ただ、契約書の文言を読まずに署名するのは危険です。金額上限、請求期間、対象範囲、免責事項を確認し、自社で把握しているリスクは事前に開示しましょう。
相談は早いほど有利です。ただし、何も整理せずに相談すると、売却価格の見立ても、スケジュールも、買い手候補の方向性も曖昧になります。
最初から完璧な資料をそろえる必要はありません。大切なのは、経営者自身が「何を守り、何を譲れるか」を整理しておくことです。
会社売却では、すべての希望を満たす買い手を探すのは簡単ではありません。価格、従業員の雇用、社名、取引先、引退時期、個人保証、役員退職金、株主対応など、条件は多岐にわたります。
まずは、絶対に譲れない条件を3つに絞りましょう。たとえば、「従業員の雇用維持」「個人保証の解除」「2年以内の引退」を最優先にするのか、「高い譲渡価格」「成長投資」「社名存続」を重視するのかで、買い手選びは変わります。
買い手が見るのは決算書だけではありません。長年の取引先、熟練した従業員、地域での信用、許認可、技術、安定した顧客基盤、社内マニュアルなども評価対象です。
一方で、社長しか営業できない、原価管理が弱い、契約書が残っていない、親族への貸付金が多い、といった点は評価を下げることがあります。売却前の磨き上げでは、会社の強みを見える形にし、弱みを説明できる状態に整えます。
会社売却の相談先には、M&A支援会社、FA、金融機関、士業、事業承継・引継ぎ支援センターなどがあります。手数料は、着手金、中間金、成功報酬、最低報酬の有無によって総額が大きく変わります。成功報酬では、レーマン方式という段階料率が使われることもあります。
手数料は安ければよいわけではありません。重要なのは、誰の立場で助言するのか、買い手候補の探索範囲はどこまでか、税務や法務の確認体制があるか、契約解除時の制限があるかです。初回面談では、遠慮せずに確認しましょう。
会社売却は、価格だけで判断する取引ではありません。株式譲渡・事業譲渡・会社分割の違い、税金と手取り額、従業員や取引先への影響、個人保証、競業避止義務まで整理して初めて、納得できる判断ができます。早めに資料を整え、自社の強みと譲れない条件を明確にすることが、後悔を減らす第一歩です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人