事業承継等で保有する自社株を譲渡すると、その譲渡所得の20.315%の税金が生じます。本記事では、譲渡所得の計算方法や法人所有の自社株を売却した場合の税金などを解説します。
目次
株式譲渡の際には、個人であるか法人であるかによって課税される税率が異なります。ここでは、個人と法人における株式譲渡時の税率の違いを解説します。
個人が株式譲渡を行った場合、いわゆる申告分離課税として、他の所得とは切り離して、譲渡所得に対して所定の税率を乗じて税金を計算します。
譲渡所得に対して所得税と住民税が課せられます。また、2037年までの期間中は、復興特別所得税も付随することになります。所得税は譲渡所得の15%、住民税は譲渡所得の5%となり、復興特別所得税の税率0.315%を含めて、合計20.315%の税率が適用されます。
法人が株式売却を行った場合、いわば総合課税として、売却益は他の利益と合算して1年間の所得が計算され、その所得に所定の税率を乗じて税金を計算します。
そのため、法人の場合は税率が企業によって異なることに注意が必要です。法人税の実効税率は企業によってさまざまですが、一般的に30~35%程度が多いです。
▶目次ページ:株式譲渡(株式譲渡の税金)
株式譲渡によって発生する税金には、いくつかの計算方法が存在します。本稿では、株式譲渡に関わる税金の計算方法を詳しく述べていきます。
株式譲渡に際して、課税対象となる譲渡所得の算出方法は以下の通りです。
譲渡所得 = 譲渡金額 - (株式の取得費 + 必要経費)
譲渡所得の計算式における取得費とは、株式を購入した際の価格や必要となった費用を指します。また、必要経費とは、譲渡に際して発生した手数料などの費用を指します。さらに、株式購入時に「みなし取得費」制度を利用していた場合、取得費の計算が異なりますので注意が必要です。
「みなし取得費」とは、平成13年9月30日以前に保有していた株式を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡する場合、取得費を平成13年10月1日の終値80%相当額とすることができる制度です。ただし、「みなし取得費」制度は平成22年12月31日をもって廃止されました。しかし、特定口座を利用し、特定口座入庫前に「みなし取得費」を適用している場合は、取得価格が「みなし取得費」に固定されます。
株式譲渡において発生する税金は、譲渡者が個人であるか法人であるかによって、税金の種類や税率が異なります。個人の場合は、「譲渡所得 × 20.315%」となります。一方、法人の場合は、「譲渡所得 × 税率(企業ごとに異なる)」となります。個人の場合は一律の税率が適用されますが、法人の場合は企業ごとに異なる税率が適用される点に注意が必要です。
それでは、以下の条件をもとに、株式譲渡時に発生する税金を個人および法人の立場で計算してみましょう。
• 株式の譲渡価格:5000万円
• 株式の取得費用:1000万円
• 譲渡の各手数料(必要経費):500万円
• 譲渡所得:5000万円(譲渡価格) - 1500万円(取得費用 + 必要経費) = 3500万円
• 税率:個人20.315%、法人30%
【個人の場合】 3500万円(譲渡所得) × 20.315% = 711万250円となります。
【法人の場合】 3500万円(譲渡所得) × 30% = 1050万円となります。
この例において、株式の譲渡に関して個人は711万250円、法人は1050万円の所得税が課されることになります。
個人が株式譲渡を行って利益が得られる場合、確定申告が必要となります。M&Aによる株式譲渡では、譲渡所得が20万円を超えるケースがほとんどであり、そのため大多数の人にとって確定申告が必要でしょう。また、外国株式を譲渡した場合、外国税額控除が受けられるケースもあります。
確定申告に関しては1月1日から12月31日までの期間に行われた譲渡について、翌年の2月16日から3月15日の間に所轄税務署へ申告する必要があります。
確定申告をする際には、以下のアイテムが必要です。
• マイナンバーカード、または本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
• 給与所得や公的年金などの源泉徴収票
• 還付先の口座番号(本人名義のみ)
• 認め印
また、確定申告に必要な書類は、以下の通りです。
• 確定申告書B
• 分離課税用の申告書
• 譲渡所得などの金額の計算明細書
• 年間取引報告書
• 特定口座以外での株式譲渡収入や取得費などの計算資料
株式譲渡を行った場合でも、確定申告が不要となるケースがあります。具体的には、以下の条件が該当します。
• 上場株式を譲渡した場合(株式譲渡に源泉徴収が適用される特定口座を利用すれば、確定申告が不要になります。)
• 特定口座を利用している場合(口座開設時に選択すれば、1年間の株式による損益を自動計算してもらえます。)
• 株式売買の損失が利益を上回っている場合
株式譲渡に伴う税金には、いくつかの特例制度が適用されることがあります。以下では、株式譲渡税金の特例制度について説明します。
事業承継税制は、株式譲渡税金に関する特例制度の一つです。非上場会社の株式を前経営者から贈与または相続によって後継者が取得した場合、都道府県知事による経営承継円滑化法の認定を受けることで、贈与税や相続税の納税が免除されたり猶予される制度です。
事業承継税制を受けるためには、「会社」「前経営者」「後継者」「制度適用後」の4つの項目に関する要件を満たす必要があります。事業承継税制の適用を受ける手続は複雑であるため、専門家への相談が推奨されます。
取得費加算の特例とは、相続税がかかる財産の中でも株式譲渡によって生じた譲渡所得を抑えることができる制度です。この特例制度を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。
• 相続税の申告期日から3年以内に株式譲渡を行うこと。
• 注意深く確定申告を行うこと。
株式譲渡に対する税負担は大きいものですが、適切な節税方法を知っておくことで節税が可能となります。その一つが、退職金の活用です。株式譲渡における金額の一部を、退職金として受け取ることで節税効果が期待できます。ただし、節税が適用されるのは、一定の条件を満たした場合に限られますので、注意が必要です。
株式譲渡における税金に関しては、いくつかの注意点があります。
親族へ株式を移転する場合、それが相続に起因する移転であれば、相続税が親族に対して生じます。贈与であれば、承継先において贈与税が生じます。
また、譲渡であっても、不当に低い株価でなされた場合には、時価との差額に対して贈与税が生じる可能性があります。
● 法人が株式譲渡を行う際には、株式取得時の譲渡価格や譲渡時の法人の財務状況など、税金計算に影響を与える要素
が多々あります。
● 上場株式の場合、譲渡益が出ていれば源泉徴収によって納税が可能ですが、損失が出る場合は確定申告をしないと
納税額が増えることがあるため注意が必要です。
株式譲渡においては、個人と法人それぞれ異なる税率によって税金が課せられます。個人の場合は一律税率が適用されるのに対し、法人の場合は税率が企業ごとに異なるため注意が必要です。また、株式譲渡に関する税金には、特例措置が存在しますが、書類の準備や手続が複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。
著者|土屋 賢治 マネージャー
大手住宅メーカーにて用地の取得・開発業務、法人営業に従事。その後、総合商社の鉄鋼部門にて国内外の流通に携わる傍ら、鉄鋼メーカーの事業再生に携わる。外資系大手金融機関を経て、みつきグループに参画