株式譲渡とは?会社売却の仕組みと手続
株式譲渡とは、株主が株式を売却して会社の経営権を移すM&A手法です。中小企業の会社売却で使われやすい理由、事業譲渡との違い、売り手・買い手のメリット、税金、譲渡制限株式の手続、従業員への影響を実務目線で整理します。
目次

株式譲渡とは、会社の株主が持っている株式を、買い手企業や個人に譲り渡すことです。会社そのものを売るように見えますが、法律上は「株主が株式を売る取引」です。M&A(合併・買収)の中でも、中小企業の会社売却や第三者承継でよく使われます。
調査対象により割合の見方は異なりますが、国内の中小企業M&Aでは株式譲渡が多数を占めるとされます。理由は分かりやすいです。中小企業では、経営者自身が大半の株式を持っていることが多く、その株式をまとめて移せば経営権も移しやすいからです。
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株式譲渡では、会社の法人格はそのまま残ります。社名、店舗、工場、従業員との雇用契約、取引先との契約、借入金、許認可などは、原則として会社に残ったままです。買い手はその会社の新しい株主となり、株主として経営を支配します。
ここを誤解しやすいです。資産や契約を1つずつ買い手に移すのではなく、株式を通じて会社の支配権を移す方法です。そのため、事業を止めずに承継しやすい一方で、良いものも悪いものも会社に残ります。
通常、議決権の過半数を持つと、取締役の選任など普通決議に関わる事項を決めやすくなります。さらに3分の2以上を持つと、定款変更や組織再編など、特別決議が必要な重要事項にも強い影響を及ぼせます。
会社売却では、買い手が安定して経営できるよう、100%またはそれに近い割合の株式譲渡を求めることが多いです。少数株主が残ると、後で手続や配当方針をめぐって調整が必要になることもあります。
株式譲渡といっても、上場会社と非上場会社では進め方が大きく違います。中小企業の会社売却では、ほとんどが当事者同士で条件を決める相対取引です。市場で株を買い集めるような方法は、上場会社向けの話と考えると整理しやすくなります。
相対取引とは、売り手株主と買い手が直接交渉し、株数、価格、支払日、前提条件を決める方法です。非上場会社の株式は証券取引所で売買されていないため、買い手候補を探し、秘密保持契約を結び、資料を開示しながら交渉します。
中小企業のM&A実務では、この方法が基本です。株主が社長1人なら話は比較的早く進みますが、親族、役員、従業員持株会などに分散している場合は、誰が何株持っているかを最初に確認する必要があります。ここで判断が止まることは珍しくありません。
上場会社の株式であれば、市場で株式を買い付ける方法があります。ただし、株券等の保有割合が5%を超える場合は大量保有報告書の提出が必要となり、その後1%以上の増減など重要な変更があれば変更報告書の提出が必要です。
また、TOB(株式公開買付)という方法もあります。TOBは、買付価格、買付予定数、買付期間などを公表し、不特定多数の株主から株式を買い集める手法です。中小企業の第三者承継では通常使いませんが、「株式譲渡」という言葉の中には上場会社向けの手法も含まれます。
株式譲渡を調べる経営者が、必ず比較すべき手法が事業譲渡です。どちらも「事業を引き継ぐ」ための方法ですが、譲る対象、契約の主体、税金、従業員の扱いが違います。
株式譲渡で動くのは株式です。売り手は株主、買い手は新しい株主になります。会社の法人格は変わらないため、取引先との契約、従業員との雇用契約、保有資産、借入金は、原則として会社に残ります。
そのため、許認可や契約を一から取り直す負担は比較的小さくなります。ただし、業種によっては変更届や事前承認が必要なこともあります。許認可が「絶対にそのまま使える」と決めつけないことが大切です。
事業譲渡は、会社の中にある特定の事業、資産、契約を選んで譲る方法です。不採算事業を切り離したい、特定店舗だけ売りたい、借入金を引き継がせたくないといった場面では有効です。
一方で、個別の契約移転や従業員の同意、許認可の再取得が必要になることがあります。手続は株式譲渡より重くなりがちです。買い手にとってはリスクを選別しやすく、売り手にとっては手続負担と税負担を見比べる必要があります。
株式譲渡では、株主が譲渡対価を受け取ります。オーナー個人が株主であれば、譲渡益に対して原則20.315%の税率がかかります。
事業譲渡では、対価を受け取るのは会社です。会社に法人税等がかかり、その後オーナー個人へお金を移すときにも、役員報酬、配当、退職金などの形に応じた課税が生じます。最終的な手取りは、売却価格だけでなくスキームで大きく変わるのです。
株式譲渡は、売り手にも買い手にも分かりやすい手法です。ただし、見えるメリットの裏に、交渉で詰めるべき論点があります。よい条件に見えても、税金、保証債務、少数株主、従業員対応でつまずくことがあります。
売り手側の大きな利点は、オーナー個人が売却代金を直接受け取れることです。創業者利益を現金化し、引退後の生活資金、新しい事業、相続対策に使えます。後継者がいない場合でも、従業員の雇用や取引先との関係を残しながら会社を引き継げる点も安心材料です。
もう1つは、手続が比較的シンプルなことです。会社の契約を1つずつ移すのではなく、株式を譲ることで経営権を移します。短期間で進めやすい。これは中小企業にとって大きな意味があります。
株式を譲ると、株主としての権利を失います。議決権、配当を受ける権利、会社を将来売る権利も手放すことになります。段階的に一部株式だけを譲る方法もありますが、過半数を渡すと経営の主導権は買い手側に移りやすくなります。
また、会社全体を譲るため、不要な不動産、遊休資産、不採算事業だけを手元に残すことは原則できません。残したい資産があるなら、株式譲渡の前に売買、配当、会社分割などで整理できるかを検討します。
買い手にとっては、会社の株式を取得することで、既存の顧客、従業員、ノウハウ、許認可、商流をまとめて引き継げる点が魅力です。新規事業をゼロから始めるより早く、取引先との関係も維持しやすくなります。
特に、同業の買い手であれば、営業エリアの拡大、人材確保、仕入れ条件の改善などを狙えます。譲渡後のPMI(M&A後の統合プロセス)がうまく進めば、単なる買収ではなく成長投資になります。
株式譲渡の便利さは、会社を丸ごと引き継げる点にあります。ただし、この「丸ごと」がリスクにもなります。買い手は良い資産だけでなく、帳簿に見えにくい問題まで引き受ける可能性があります。
買い手が最も警戒するのは、簿外債務です。簿外債務とは、決算書に十分表れていない債務や将来の支払リスクを指します。未払い残業代、退職給付、保証債務、税務調査で指摘される可能性のある処理、係争中のトラブルなどが代表例です。
売り手に悪意がなくても、昔からの慣行がリスクになることがあります。たとえば、勤怠管理があいまいな会社では、未払い残業代が後から問題化することがあります。M&A実務では、ここを買収監査で細かく確認します。
株式譲渡の評価対象は会社全体です。黒字事業があっても、赤字部門、回収不能な売掛金、使っていない不動産、古い設備があると、譲渡価格が下がることがあります。
経営者としては「主力事業は強い」と考えていても、買い手は会社全体の資産・負債・将来収益を見ます。不採算事業を切り離すべきか、事業譲渡に変えるべきか、事前に検討しておくと交渉が進めやすくなります。
中小企業では、親族や古い役員に少数株式が残っていることがあります。本人も忘れている株式、相続で複数人に分かれた株式、連絡の取れない株主があると、100%譲渡が難しくなります。
買い手は、後から少数株主との紛争が起きることを嫌います。会社売却を考え始めたら、株主名簿を最新化し、実際の株主と記載が合っているかを確認してください。意外と多い落とし穴です。
株式譲渡の税金は、誰が株主かで変わります。中小企業の会社売却では、オーナー個人が株主であることが多いため、個人の譲渡所得課税が中心になります。手取りを見誤ると、売却価格に納得しても手元資金が想定より少なくなることがあります。
個人株主が株式を売却した場合、譲渡益は申告分離課税の対象です。申告分離課税とは、給与など他の所得と分けて税金を計算する仕組みです。税率は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%を合わせて20.315%です。
譲渡益は、売却価額から取得費と譲渡にかかった費用を差し引いて計算します。取得費が分からない古い株式では、税務上の扱いを確認しないまま進めると手取り計算がずれます。
オーナー経営者が譲渡と同時または譲渡後に退任する場合、役員退職金を組み合わせる設計もあります。退職金は退職所得控除などの税務上の特徴があり、株式譲渡対価との配分によって手取りが変わることがあります。
ただし、過大な退職金は税務上否認されるリスクがあります。金額、支給時期、議事録、退任実態を整えることが重要です。
法人が株主として株式を売却する場合、譲渡益はその法人の益金となり、他の損益と合算して法人税等の対象になります。個人株主の20.315%とは計算が異なります。
グループ会社の株式を売却する場合や、持株会社が株式を持っている場合は、単純な個人売却とは違います。税務だけでなく、会計処理や連結決算への影響も確認します。
親族へ時価より低い価格で株式を譲ると、買い手側に贈与税がかかることがあります。安く譲れば税金も安くなる、とは限りません。相続対策のつもりが、みなし贈与の問題になることもあります。
また、発行会社が自社株を買い取る場合は、みなし配当が発生する可能性があります。第三者への会社売却とは税務の考え方が変わるため、同じ「株式譲渡」という言葉でも分けて考える必要があります。
中小企業の多くは、定款で株式の譲渡制限を設けています。譲渡制限とは、会社が認めない相手に株式が移ることを防ぐ仕組みです。親族経営や少人数経営の会社では、知らない第三者が突然株主になると困るためです。
最初に確認するのは、定款と登記簿です。譲渡制限株式であれば、会社の承認を得なければなりません。取締役会設置会社では取締役会、取締役会を置いていない会社では株主総会が承認機関になるのが一般的です。
家族会社では、口頭で合意しただけで進めてしまうことがあります。しかし、M&Aでは議事録や承認通知がクロージング書類になります。書類が整っていないと、買い手の不安が強くなります。
譲渡制限株式の一般的な流れは、次のように整理できます。まず、売り手株主が会社に株式譲渡承認を請求します。次に、会社が取締役会または株主総会で承認を決議します。その後、売り手と買い手が株式譲渡契約書を締結し、代金決済と株式の移転を行います。最後に、会社の株主名簿を書き換えます。
株主名簿の名義書換は重要です。名義書換をしないと、買い手は会社に対して株主としての権利を主張しにくくなります。契約書を締結し、代金を払っただけで安心しないこと。実務上は、クロージング時に名義書換請求書や株主名簿の更新を同時に確認します。
現在の会社法では、株式会社は株券を発行しないのが基本です。ただし、古い会社では、定款や登記上「株券発行会社」になっていることがあります。この場合、株券の有無が譲渡手続に影響します。
株券が実際に発行されているなら、株券の交付も確認します。紛失している場合や、株券発行会社のまま実物がない場合は、譲渡前に整理が必要です。こうした細部は、会社売却の終盤で慌てると時間を失います。
株式譲渡契約書では、譲渡株数、譲渡価格、支払方法、クロージング日、前提条件、表明保証、補償条項などを定めます。表明保証とは、売り手が「決算書に重要な誤りがない」「簿外債務を把握していない」など、一定の事実を保証する条項です。
買い手はリスクを抑えるために厳しい保証を求めます。売り手は、過去の全リスクを無制限に負わないよう、範囲、期間、上限額を交渉します。専門用語が多い部分ですが、実際には「後で問題が出たとき誰が負担するか」を決める作業です。
株式譲渡では会社がそのまま残るため、従業員の雇用契約も原則として続きます。事業譲渡のように、従業員ごとに転籍同意を取る手続とは異なります。従業員の生活を守りたい経営者にとって、これは大きな利点です。
株式譲渡後も、従業員の雇用主は同じ会社です。給与規程や就業規則も、直ちに変わるわけではありません。もっとも、買い手がグループ管理のために人事制度を見直すことはあります。
従業員への説明時期も大切です。早すぎると不安が広がり、遅すぎると不信感が残ります。重要社員が退職すると企業価値が下がるため、売り手と買い手で説明方針をすり合わせておく必要があります。
取引先との契約は、会社が同じであれば原則として継続します。ただし、契約書に「株主変更や支配権変更がある場合は通知または承諾が必要」と書かれていることがあります。これをチェンジ・オブ・コントロール条項と呼びます。
主要取引先との契約にこの条項がある場合、M&Aの進め方に影響します。知らせるタイミングを誤ると、取引停止や条件変更につながることもあります。
中小企業では、社長が会社借入の個人保証をしていることが多くあります。株式を売却しても、保証が自動的に消えるわけではありません。売却条件として、保証解除や担保差替えを買い手・金融機関と協議します。
オーナーが勇退したのに保証だけ残るのは避けたいところです。譲渡契約書の前提条件に、金融機関の同意や保証解除を入れることもあります。
株式譲渡を検討するときは、いきなり価格交渉に入るより、足元を整理するほうが安全です。株主名簿、定款、直近3期分の決算書、借入明細、主要契約、許認可、従業員一覧、役員退職金の考え方をそろえると、相談が具体化します。
特に税務と法務は早めの確認が必要です。譲渡価格が高くても、税金、保証解除、不採算事業、少数株主の問題を後回しにすると、成約直前で条件が崩れることがあります。
株式譲渡は、株主が株式を売却して経営権を移す、中小企業M&Aで使われやすい手法です。会社を残したまま承継でき、手続や雇用面で利点があります。一方で、簿外債務、税金、少数株主、個人保証の確認は欠かせません。早い段階で自社の株主構成と手取りを整理し、実行可能な承継方法を見極めましょう。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人