中小企業の事業売却とは?会社を残すM&Aの税務と手続
事業売却とは、会社の一部事業だけを第三者へ譲るM&Aです。会社売却との違い、譲渡価格、法人税・消費税、従業員や取引先の承継、必要な決議と契約移転を整理し、中小企業が会社を残して譲るべきか判断できるよう解説します。
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▶目次ページ:M&Aの種類・方法(事業譲渡)
事業売却は、会社そのものを手放す方法ではありません。複数ある事業のうち、特定の事業、店舗、部門、資産、取引関係などを切り出し、第三者へ譲るM&A(合併・買収)の手法です。
会社は残ります。経営権も、原則として現在の株主に残ります。そのため、赤字部門を切り離して主力事業へ集中したい場合や、後継者がいない事業だけを引き継いでもらいたい場合に使いやすい方法です。
事業売却では、譲る対象を契約で細かく決めます。工場、機械、在庫、店舗設備、顧客リスト、商標、ノウハウ、従業員、取引先契約、借入金の一部など、何を含めるかを1つずつ整理します。
ここが株式譲渡と大きく違います。株式譲渡では会社の株式を買い手に渡すため、会社が持つ資産、負債、契約、許認可は原則として会社に残ったままです。一方、事業売却では移すものと残すものを選べますが、その分だけ実務は細かくなります。
事業売却が向くのは、会社全体を売るにはまだ早いものの、一部事業の継続が難しい場面です。たとえば、後継者候補が本業にはいるものの別事業までは引き継げない場合、採算が悪い部門を整理したい場合、買い手企業との相乗効果が見込める事業だけを譲りたい場合です。
撤退に見えて、実際には前向きな再編です。中小企業では、経営者が長年続けてきた事業を切り離すことに心理的な抵抗を感じることがあります。しかし、会社全体を守るために一部を譲る判断は、実務上珍しくありません。
事業売却を検討するとき、多くの経営者が迷うのは「会社売却とどちらがよいのか」という点です。結論からいえば、会社全体を引退・承継したいなら株式譲渡、一部事業だけを切り出したいなら事業売却が候補になります。
株式譲渡は株主個人に課税され、事業売却は会社に譲渡益が出れば法人税等の対象になります。さらに事業売却では、建物、設備、在庫、営業権など課税資産を移す場合、消費税の検討も必要です。一方、株式の譲渡は有価証券等の譲渡として消費税の非課税取引に該当します。
手取り額だけを見ると、株式譲渡の方が有利に見えることがあります。ただし、買い手から見れば、株式譲渡では簿外債務や過去の法務リスクも会社ごと引き受ける形になりやすいため、価格交渉が厳しくなることもあります。どちらが有利かは、税率だけで判断できません。
事業売却では、買い手は欲しい事業や資産を選んで取得できます。不要な借入金、過去の取引リスク、未整理の契約を避けやすいため、買い手にとって検討しやすい場合があります。
ただし、売り手側には手間がかかります。契約、債務、従業員、許認可を個別に移す必要があるからです。ここを軽く見ると、基本合意までは進んだのに、最終契約前に条件が崩れることがあります。
事業売却の成否は、買い手探しの前にほぼ決まります。譲る範囲が曖昧なまま交渉に入ると、価格、税金、従業員対応、契約移転のすべてが後から揺れます。
最初に行うべきことは、売却対象の棚卸しです。機械、車両、在庫、売掛金、買掛金、借入金、リース契約、不動産、知的財産、取引先契約を一覧にします。決算書だけでは、事業別の利益や資産の実態が分からないこともあります。
特に中小企業では、複数事業の経費が1つの会計単位で処理されていることが少なくありません。経営者の役員報酬、本社費、共通人件費、家賃、水道光熱費をどう配分するかで、対象事業の利益は変わります。買い手が見るのは、会社全体の数字ではなく、譲り受ける事業がいくら稼ぐかです。
注意したいのは、経営者個人の資産を事業で使っているケースです。工場用地が経営者個人名義、車両が親族名義、店舗設備の一部が関連会社名義ということがあります。このままでは、買い手に何を譲れるのかが分かりません。
名義の整理は地味ですが重要です。売却直前に発覚すると、賃貸借契約、譲渡契約、担保解除、金融機関対応が追加で必要になり、スケジュールが延びます。
事業売却では、売却した事業と同じような事業を売却後に続けられるかが問題になります。会社法上、事業譲渡をした会社には、原則として同一市町村と隣接市町村で20年間、同一事業を行わない義務が生じます。契約で別の定めを置くこともあります。
この点は、残る事業との境界が近いほど重要です。たとえば、製造部門を譲った後も設計や保守を続けたい場合、どこまでが競業に当たるのかを契約書で明確にしておく必要があります。
譲渡価格が時価純資産を上回る場合、その上乗せ部分は一般に営業権やのれんと呼ばれます。のれんとは、ブランド、顧客基盤、技術、許認可、従業員の技能など、決算書に表れにくい収益力です。
買い手は、のれんを払っても将来回収できるかを見ます。したがって、売り手側は「長年続いているから価値がある」と説明するだけでは足りません。主要顧客の継続率、粗利率、担当者が変わっても回る仕組み、価格改定の余地など、数字と資料で示す必要があります。
事業売却で最も実務が止まりやすいのは、価格交渉ではありません。契約の移転、従業員の転籍、許認可の引き継ぎです。ここを後回しにすると、買い手が決まっても実行できないことがあります。
事業売却は、思いつきで買い手に声をかけると失敗しやすい取引です。検討開始から実行まで、半年から1年程度かかることもあります。規模が大きい場合や許認可が関係する場合は、さらに長くなることもあります。
条件が固まったら、事業譲渡契約書を締結します。契約書には、譲渡対象、譲渡価額、支払方法、効力発生日、表明保証、競業避止義務、従業員対応、契約移転、損害賠償、解除条件などを定めます。
事業の全部譲渡や重要な一部譲渡に当たる場合は、原則として株主総会の特別決議が必要です。重要な一部譲渡に当たるかは、譲渡資産の規模や会社全体への影響で判断します。取締役会設置会社では、取締役会決議も必要になることがあります。
クロージングでは、資産の引渡し、代金決済、契約移転、従業員の転籍同意、取引先への通知、許認可の再取得や変更、在庫確認などを行います。買い手側で許認可を取り直す必要がある事業では、効力発生日の設定を慎重に決めます。
事業売却では、早めに専門家へ相談することが有効です。ただし、何も整理しないまま相談すると、判断に必要な前提が不足します。最低限、自社の希望条件を言語化しておくと、初回相談の精度が上がります。
M&Aアドバイザーは買い手探索、条件交渉、全体進行を支援します。公認会計士や税理士は、譲渡価格、税金、手取り、会計処理、事業別損益の整理を支援します。弁護士は、契約書、競業避止義務、表明保証、従業員対応、取引先との契約移転を確認します。
1人の専門家だけで全論点を処理するより、必要に応じて役割を分けた方が安全です。特に税務と契約は、後から修正しにくい論点です。価格だけでなく、実行できる条件かどうかを確認しながら進めましょう。
相談前に用意したい資料
直近3期分の決算書、月次試算表、事業別売上と利益、主要取引先一覧、従業員一覧、契約書、借入金一覧、リース契約、許認可資料、固定資産台帳を用意します。全部がそろっていなくても構いませんが、不足資料が分かるだけでも次の準備が進みます。
事業売却は、会社を残しながら一部事業を譲る有効な選択肢です。ただし、譲渡範囲、契約移転、従業員対応、税金、手取り額を整理しないまま進めると、交渉後半で条件が崩れます。早い段階で事業別の数字と希望条件を固め、株式譲渡との比較も行ったうえで、実行可否を判断することが大切です。
著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー
野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事
編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人