中小企業の事業売却戦略から手続までの重要ポイントを解説


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中小企業の事業売却とは?会社を残すM&Aの税務と手続

事業売却とは、会社の一部事業だけを第三者へ譲るM&Aです。会社売却との違い、譲渡価格、法人税・消費税、従業員や取引先の承継、必要な決議と契約移転を整理し、中小企業が会社を残して譲るべきか判断できるよう解説します。

目次:

  1. 事業売却で会社を残せる理由
  2. 株式譲渡と迷うときの比較軸
  3. 売却範囲を決める前の実務整理
  4. 譲渡価格と手取りを左右する要素
  5. 契約移転・従業員対応の落とし穴
  6. 事業売却の進め方と必要な決議
  7. 専門家に相談する前に固める条件
  8. まとめ

中小企業の事業売却戦略から手続までの重要ポイントを解説

▶目次ページ:M&Aの種類・方法(事業譲渡)

事業売却で会社を残せる理由

事業売却は、会社そのものを手放す方法ではありません。複数ある事業のうち、特定の事業、店舗、部門、資産、取引関係などを切り出し、第三者へ譲るM&A(合併・買収)の手法です。

会社は残ります。経営権も、原則として現在の株主に残ります。そのため、赤字部門を切り離して主力事業へ集中したい場合や、後継者がいない事業だけを引き継いでもらいたい場合に使いやすい方法です。

事業売却は事業だけを譲る方法

事業売却では、譲る対象を契約で細かく決めます。工場、機械、在庫、店舗設備、顧客リスト、商標、ノウハウ、従業員、取引先契約、借入金の一部など、何を含めるかを1つずつ整理します。

ここが株式譲渡と大きく違います。株式譲渡では会社の株式を買い手に渡すため、会社が持つ資産、負債、契約、許認可は原則として会社に残ったままです。一方、事業売却では移すものと残すものを選べますが、その分だけ実務は細かくなります。

会社を残す選択が向く場面

事業売却が向くのは、会社全体を売るにはまだ早いものの、一部事業の継続が難しい場面です。たとえば、後継者候補が本業にはいるものの別事業までは引き継げない場合、採算が悪い部門を整理したい場合、買い手企業との相乗効果が見込める事業だけを譲りたい場合です。

撤退に見えて、実際には前向きな再編です。中小企業では、経営者が長年続けてきた事業を切り離すことに心理的な抵抗を感じることがあります。しかし、会社全体を守るために一部を譲る判断は、実務上珍しくありません。

株式譲渡と迷うときの比較軸

事業売却を検討するとき、多くの経営者が迷うのは「会社売却とどちらがよいのか」という点です。結論からいえば、会社全体を引退・承継したいなら株式譲渡、一部事業だけを切り出したいなら事業売却が候補になります。

対価を受け取る人が異なる

株式譲渡では、株式を売るのは株主です。中小企業では経営者個人や親族が株主であることが多いため、譲渡対価は株主個人に入ります。

事業売却では、事業を売るのは会社です。譲渡対価は会社に入ります。経営者個人が直接受け取るわけではないため、借入返済、残る事業への投資、運転資金の確保など、法人内で使い道を設計します。

手取り額だけで比べない

株式譲渡は株主個人に課税され、事業売却は会社に譲渡益が出れば法人税等の対象になります。さらに事業売却では、建物、設備、在庫、営業権など課税資産を移す場合、消費税の検討も必要です。一方、株式の譲渡は有価証券等の譲渡として消費税の非課税取引に該当します。

手取り額だけを見ると、株式譲渡の方が有利に見えることがあります。ただし、買い手から見れば、株式譲渡では簿外債務や過去の法務リスクも会社ごと引き受ける形になりやすいため、価格交渉が厳しくなることもあります。どちらが有利かは、税率だけで判断できません。

買い手のリスクが違う

事業売却では、買い手は欲しい事業や資産を選んで取得できます。不要な借入金、過去の取引リスク、未整理の契約を避けやすいため、買い手にとって検討しやすい場合があります。

ただし、売り手側には手間がかかります。契約、債務、従業員、許認可を個別に移す必要があるからです。ここを軽く見ると、基本合意までは進んだのに、最終契約前に条件が崩れることがあります。

売却範囲を決める前の実務整理

事業売却の成否は、買い手探しの前にほぼ決まります。譲る範囲が曖昧なまま交渉に入ると、価格、税金、従業員対応、契約移転のすべてが後から揺れます。

資産・負債・契約を分けて棚卸しする

最初に行うべきことは、売却対象の棚卸しです。機械、車両、在庫、売掛金、買掛金、借入金、リース契約、不動産、知的財産、取引先契約を一覧にします。決算書だけでは、事業別の利益や資産の実態が分からないこともあります。

特に中小企業では、複数事業の経費が1つの会計単位で処理されていることが少なくありません。経営者の役員報酬、本社費、共通人件費、家賃、水道光熱費をどう配分するかで、対象事業の利益は変わります。買い手が見るのは、会社全体の数字ではなく、譲り受ける事業がいくら稼ぐかです。

個人資産と法人資産を混ぜない

注意したいのは、経営者個人の資産を事業で使っているケースです。工場用地が経営者個人名義、車両が親族名義、店舗設備の一部が関連会社名義ということがあります。このままでは、買い手に何を譲れるのかが分かりません。

名義の整理は地味ですが重要です。売却直前に発覚すると、賃貸借契約、譲渡契約、担保解除、金融機関対応が追加で必要になり、スケジュールが延びます。

競業避止義務を早めに検討する

事業売却では、売却した事業と同じような事業を売却後に続けられるかが問題になります。会社法上、事業譲渡をした会社には、原則として同一市町村と隣接市町村で20年間、同一事業を行わない義務が生じます。契約で別の定めを置くこともあります。

この点は、残る事業との境界が近いほど重要です。たとえば、製造部門を譲った後も設計や保守を続けたい場合、どこまでが競業に当たるのかを契約書で明確にしておく必要があります。

譲渡価格と手取りを左右する要素

事業売却の価格は、単純に「売上の何倍」で決まるわけではありません。買い手が見るのは、譲り受けた後に安定して利益を出せるか、自社との相乗効果があるか、引き継ぎに支障がないかです。

中小企業では年買法が目安になる

中小企業のM&A実務では、簡易的な目安として年買法が使われることがあります。年買法は、対象事業の時価純資産に、実質営業利益の数年分を加えて考える方法です。実質営業利益とは、通常の営業利益から一時的な損益やオーナー依存の費用などを調整した利益をいいます。

目安としては、対象事業の時価純資産額に、実質営業利益の3〜5年分を加える考え方が使われることがあります。ただし、これはあくまで交渉の入口です。業種、成長性、顧客の継続性、従業員の定着、買い手との相乗効果により、実際の評価は大きく変わります。

のれんは将来利益への期待

譲渡価格が時価純資産を上回る場合、その上乗せ部分は一般に営業権やのれんと呼ばれます。のれんとは、ブランド、顧客基盤、技術、許認可、従業員の技能など、決算書に表れにくい収益力です。

買い手は、のれんを払っても将来回収できるかを見ます。したがって、売り手側は「長年続いているから価値がある」と説明するだけでは足りません。主要顧客の継続率、粗利率、担当者が変わっても回る仕組み、価格改定の余地など、数字と資料で示す必要があります。

税金と資金繰りを同時に見る

事業売却では、売却価額から譲渡する資産の帳簿価額などを差し引いて譲渡益が出ると、会社の所得として法人税等の対象になります。加えて、課税資産の譲渡には消費税が関係します。土地や有価証券など、消費税の取扱いが異なる資産もあるため、資産の内訳を分けて確認します。

税金だけでなく、資金繰りも見ます。譲渡対価の入金時期、借入金の返済、消費税の納付時期、残る事業への投資を並べて考えないと、会計上は利益が出ているのに現金が不足することがあります。意外と多い落とし穴です。

契約移転・従業員対応の落とし穴

事業売却で最も実務が止まりやすいのは、価格交渉ではありません。契約の移転、従業員の転籍、許認可の引き継ぎです。ここを後回しにすると、買い手が決まっても実行できないことがあります。

取引先契約は自動では移らない

事業売却では、取引先との契約が原則として自動的に買い手へ移るわけではありません。契約ごとに相手方の同意が必要になる場合があります。重要顧客、仕入先、賃貸借契約、リース契約、代理店契約、保守契約などは、早めに移転可否を確認します。

契約書に譲渡禁止条項がある場合、取引先の承諾なしに契約上の地位を移せないことがあります。買い手から見ると、主要顧客を引き継げない事業には高い価格を出しにくくなります。

従業員には個別の同意が必要になる

事業売却では、従業員の雇用契約も当然には移りません。一般には、買い手企業へ転籍してもらうため、従業員本人の同意を得る必要があります。給与、勤務地、役職、退職金、勤続年数の扱いが変わる可能性もあるため、説明の順番と内容が重要です。

経営者が「買い手が決まってから話せばよい」と考えることもあります。しかし、伝える時期が遅すぎると、キーパーソンが不安を感じて退職し、事業価値が下がることがあります。M&A実務では、ここで判断が止まることがあります。

情報開示は早ければよいわけではない

一方で、早すぎる開示も危険です。社内に不確かな情報が広がると、取引先や金融機関に伝わり、事業運営に支障が出ることがあります。開示する相手、時期、内容、説明者を決め、買い手との協議内容と矛盾しないように進めます。

事業売却の進め方と必要な決議

事業売却は、思いつきで買い手に声をかけると失敗しやすい取引です。検討開始から実行まで、半年から1年程度かかることもあります。規模が大きい場合や許認可が関係する場合は、さらに長くなることもあります。

検討・準備段階で事業別の数字を作る

最初の1〜3か月で、対象事業を決め、事業別の損益、資産、負債、従業員、取引先、契約を整理します。ここで資料が粗いと、買い手から質問を受けるたびに回答が遅れ、信用を落とします。

買い手候補への説明資料を作る

買い手に見せる資料では、対象事業の概要、強み、主要顧客、収益構造、必要人員、譲渡対象、希望条件を整理します。単なる会社案内では足りません。買い手が知りたいのは、買収後に何を引き継げて、どの利益が残るかです。

基本合意後にデューデリジェンスを受ける

買い手候補と条件の方向性が合えば、秘密保持契約、トップ面談、意向表明、基本合意へ進みます。基本合意書には、価格の目安、独占交渉期間、譲渡範囲、実行条件などを定めます。

その後、買い手はデューデリジェンスを行います。デューデリジェンスとは、買い手が財務、税務、法務、労務、事業のリスクを調べる手続です。売り手側は、決算書、月次資料、契約書、許認可資料、従業員情報、取引先別売上などを準備します。

最終契約とクロージングで移転を完了する

条件が固まったら、事業譲渡契約書を締結します。契約書には、譲渡対象、譲渡価額、支払方法、効力発生日、表明保証、競業避止義務、従業員対応、契約移転、損害賠償、解除条件などを定めます。

事業の全部譲渡や重要な一部譲渡に当たる場合は、原則として株主総会の特別決議が必要です。重要な一部譲渡に当たるかは、譲渡資産の規模や会社全体への影響で判断します。取締役会設置会社では、取締役会決議も必要になることがあります。

クロージング日に行うこと

クロージングでは、資産の引渡し、代金決済、契約移転、従業員の転籍同意、取引先への通知、許認可の再取得や変更、在庫確認などを行います。買い手側で許認可を取り直す必要がある事業では、効力発生日の設定を慎重に決めます。

専門家に相談する前に固める条件

事業売却では、早めに専門家へ相談することが有効です。ただし、何も整理しないまま相談すると、判断に必要な前提が不足します。最低限、自社の希望条件を言語化しておくと、初回相談の精度が上がります。

譲れない条件を3つに絞る

すべての希望を満たす買い手は多くありません。価格、従業員の雇用維持、取引先との関係、屋号の継続、経営者の関与期間、借入金の整理、残る事業への影響などから、譲れない条件を3つ程度に絞ります。

条件が多すぎると、買い手候補が限られます。反対に、条件が曖昧だと、交渉のたびに判断がぶれます。経営者自身が納得できる基準を先に持つことが大切です。

専門家の役割を分けて考える

M&Aアドバイザーは買い手探索、条件交渉、全体進行を支援します。公認会計士や税理士は、譲渡価格、税金、手取り、会計処理、事業別損益の整理を支援します。弁護士は、契約書、競業避止義務、表明保証、従業員対応、取引先との契約移転を確認します。

1人の専門家だけで全論点を処理するより、必要に応じて役割を分けた方が安全です。特に税務と契約は、後から修正しにくい論点です。価格だけでなく、実行できる条件かどうかを確認しながら進めましょう。

相談前に用意したい資料

直近3期分の決算書、月次試算表、事業別売上と利益、主要取引先一覧、従業員一覧、契約書、借入金一覧、リース契約、許認可資料、固定資産台帳を用意します。全部がそろっていなくても構いませんが、不足資料が分かるだけでも次の準備が進みます。

まとめ

事業売却は、会社を残しながら一部事業を譲る有効な選択肢です。ただし、譲渡範囲、契約移転、従業員対応、税金、手取り額を整理しないまま進めると、交渉後半で条件が崩れます。早い段階で事業別の数字と希望条件を固め、株式譲渡との比較も行ったうえで、実行可否を判断することが大切です。

著者:竹川 満 マネージャー / M&Aアドバイザー 

野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関・介護施設等へのM&Aを含む経営支援に従事

編集:M&A事業承継アドバイザーズ 編集部|運営:みつき税理士法人


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