民法改正で相続はどう変わった?6つの重要ポイントを解説

民法改正により相続制度が大きく変わりました。配偶者居住権の新設や遺留分制度の見直しなど、6つの重要な改正ポイントを解説。新しい制度を理解し、円滑な相続に役立てましょう。

目次

  1. 配偶者居住権制度の導入
  2. 夫婦間の居住用不動産贈与に関する新たな優遇措置
  3. 相続開始前の預貯金払戻し制度の創設
  4. 自筆証書遺言作成方法の簡素化
  5. 遺留分制度の見直しと金銭請求化
  6. 特別寄与料制度の創設
  7. その他の重要な相続法改正ポイント
  8. まとめ

配偶者居住権制度の導入

2020年4月1日に施行された民法(相続法)改正により、配偶者居住権制度が新たに導入されました。この制度は、被相続人の配偶者が、終身または一定期間、被相続人名義の建物に無償で住み続けられる権利を保障するものです。高齢化社会が進む日本において、相続発生時の配偶者の生活保護を目的とした重要な改正点の一つとなっています。

改正前の状況

民法改正以前は、配偶者が相続後も自宅に住み続けるためには、遺産分割で相続財産である建物(自宅)を取得する必要がありました。例えば、相続財産が建物(自宅)4,000万円と預貯金4,000万円で、相続人が配偶者と子ども1人の場合、以下のような相続が必要でした。

配偶者の相続財産:建物(自宅)4,000万円

子どもの相続財産:預貯金4,000万円

このように、配偶者が従来通り自宅に住み続けるためには、相続財産である建物(自宅)を相続し、預貯金をすべて子どもに譲る必要がありました。

改正後の変更点

民法改正後は、建物の所有権と居住権を分離して考えることが可能になりました。配偶者は遺産分割、遺贈、死因贈与、または家庭裁判所の審判のいずれかの方法で配偶者居住権を取得することで、建物の所有権を取得せずとも相続財産である建物(自宅)に住み続けることができるようになりました。

例えば、先ほどと同じケースで考えると、以下のような相続が可能になります。

配偶者の相続財産:配偶者居住権(2,000万円)+預貯金2,000万円

子どもの相続財産:建物(2,000万円)+預貯金2,000万円

このように配偶者居住権を設定することで、配偶者は住居の確保と預貯金の相続の両方が可能になりました。

制度導入のポイント

配偶者居住権制度の導入には、以下のようなメリットとデメリット、注意点があります。

メリット:

配偶者の住まいを従来通り確保できる

預貯金など他の相続財産も受け取れる可能性が高まる

デメット・リスク:

配偶者居住権も相続税の対象資産となる

配偶者居住権が設定された不動産の処分・管理が難しくなる

配偶者と所有者の関係性が悪化した場合、トラブルの原因となる可能性がある

配偶者居住権の取得を検討する際は、単に居住権の要件だけでなく、相続人間の関係性や不動産の管理方法なども考慮した上で判断することが重要です。

夫婦間の居住用不動産贈与に関する新たな優遇措置

民法改正により、夫婦間における居住用不動産の贈与等について、特別受益に関する優遇措置が講じられました。この改正は、配偶者がより多くの相続財産を相続できるようにすることを目的としています。

改正前の取り扱い

改正前は、婚姻期間が20年以上であっても、夫婦間における自宅等の居住用不動産の贈与等は「遺産の前渡し」とみなされていました。これらの不動産の贈与分は特別受益として扱われ、遺産分割時にすでに取得した相続財産として計算されていました。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

相続財産:建物4,000万円、預貯金4,000万円

相続人:配偶者、子ども1人

この場合、生前に贈与等が行われた建物4,000万円も相続財産に含めて、以下のように相続する必要がありました。

配偶者の相続内訳:預貯金0万円+贈与された不動産4,000万円

子どもの相続内容:預貯金4,000万円

つまり、配偶者はすでに建物4,000万円を受け取っているとみなされるため、預貯金4,000万円をすべて子どもに譲らなければならない状況でした。

改正後の新制度

民法改正後、婚姻期間20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の贈与等は、原則として特別受益に該当しないことになりました。その結果、贈与された分はそのまま配偶者が取得し、残りの相続財産を相続することが可能になりました。

先ほどと同じケースで考えると、以下のような相続が可能になります。

配偶者の相続財産:預貯金2,000万円+贈与された不動産4,000万円

子どもの相続財産:預貯金2,000万円

このように民法改正により、配偶者は居住用の不動産を贈与等で受けたとしても、預貯金も相続できるようになりました。

優遇措置のポイント

夫婦間での居住用不動産の贈与等に関する優遇を適用するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

1. 夫婦の婚姻期間が20年以上であること

2. 贈与・遺贈されたものが居住用不動産であること

注意点として、この特例措置の対象となる不動産は居住用不動産のみであり、事業用不動産等には適用されません。

また、夫婦間の居住用不動産の贈与等に関しては、贈与税の配偶者控除(通称:「おしどり贈与」)という贈与税の特例措置も存在します。この特例措置も夫婦間での居住用不動産贈与に係る特例となりますが、居住用不動産の購入資金も対象となるなど、異なる点もあります。

被相続人である配偶者が自宅に住み続けること以外の目的(例えば、節税など)も含めて検討が必要な場合は、「おしどり贈与」についても併せて検討することをおすすめします。

相続開始前の預貯金払戻し制度の創設

民法改正により、遺産分割前でも一定の金額までは預貯金を自由に引き出すことが可能となりました。これにより、相続人の生活費用や葬儀費用の支払いなどにも対応しやすくなりました。

改正前の課題

改正前は、相続人同士のトラブルを防止するため、被相続人の預貯金口座は遺産分割が完了するまで凍結されることが一般的でした。これは、不正に相続財産である預貯金を引き出すなどの行為を防ぐためでしたが、被相続人と一緒に生活を営んでいた配偶者の方も同じ預貯金口座を使用していた場合、生活費や葬儀費用の支払いなどに対応することが難しく、不便な制度となっていました。

改正後の新制度

民法改正後、法定相続人は以下の計算式で決められる預貯金額を単独で引き出せるようになりました。

引き出しができる金額 = 相続開始時の預金額 × 1/3 × 引き出しを受ける相続人の法定相続分

例えば、預金額が900万円で相続人が子ども2人の場合、1人あたり150万円(900万円×1/3×1/2)まで自由に預貯金を引き出すことができます。

ただし、同一の金融機関から引き出せる金額は150万円までが上限となっています。同一金融機関に複数の口座があっても、上限が150万円までとなりますので注意が必要です。

制度導入のポイント

預貯金の払戻し制度を利用する際は、以下の点に注意が必要です。

1. 相続の「単純承認」とみなされる: 

        預貯金の払戻し制度を適用すると、その相続人は被相続人の財産を受け取ったと判断され、相続の「単純承認」と
        なる可能性があります。これにより、相続放棄ができなくなる恐れがあります。

2. 慎重な判断が必要な場合: 

 o 預金額の総額がわからない場合

 o 相続放棄を検討している場合

自筆証書遺言作成方法の簡素化

民法改正に伴い、自筆証書遺言の作成方法が簡素化されました。これにより、より多くの人が自筆証書遺言を作成しやすくなりました。

改正前の規定

改正前は、遺言者本人が自筆証書遺言を作成する際、財産目録も含めてすべてを手書きで作成しなければなりませんでした。相続財産が少ない場合は問題ありませんが、相続財産が多い場合は相当な手間がかかっていました。また、手書きの場合は書き間違いなどが生じるリスクも高く、懸念点となっていました。

改正後の変更点

民法改正により、自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成できるようになりました。また、通帳のコピーや登記識別情報などの別紙を添付することも認められるようになりました。

この改正により、以下のようなメリットが生まれました。

1. 手書きの手間が省略できる

2. 書き間違いのリスクを低減できる

3. 財産目録をパソコンで作成することで、遺言書本文をシンプルに作成できる
       (例:「別紙財産目録1は長男に相続させる」などの記載で対応可能)

簡素化のポイント

自筆証書遺言の作成方法が簡素化されましたが、以下の点に注意が必要です。

1. 署名・捺印の必要性: パソコン等で作成した財産目録がある場合、1枚ごとに遺言者本人による署名・捺印が必須
            となります。また、裏表に印字がある場合は、表面・裏面にそれぞれ署名・押印が必要です。

2. 有効性の確保: 署名・捺印を忘れると、遺言内容に沿っていない相続人から「遺言が無効だ」と主張されるリスク
          があります。確実に実施することが重要です。

3. 本文は依然手書き: 財産目録以外の遺言本文は、従来通り自筆で作成する必要があります。

4. 法務局での保管の検討: 作成した自筆証書遺言は、法務局で保管することも可能になりました。これにより、遺言
              書の紛失や改ざんのリスクを軽減できます。

この改正により、自筆証書遺言の作成がより身近になりましたが、正確性と有効性を確保するためには、専門家のアドバイスを受けながら作成することをおすすめします。

遺留分制度の見直しと金銭請求化

民法改正により、遺留分制度が大きく見直されました。従来の遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと変更され、より柔軟な対応が可能になりました。

改正前の制度

改正前の遺留分減殺請求制度では、遺留分を下回る額の遺産しか取得できなかった相続人が、遺産を多く受け取った人に対して請求を行うことができました。この制度の特徴は以下の通りです。

1. 現物返還が原則: 財産自体を取り戻すことが請求できました。

2. 事業承継への影響: 不動産などの生前贈与・遺贈が行われていた場合でも、これらを取り戻し請求することが
            だったため、事業承継の障害になることがありました。

3. 所有権の複雑化: 遺留分減殺請求で取り戻された財産の所有者が複雑化することが多く、問題となっていました。

改正後の新制度

民法改正後、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に変更されました。新制度の特徴は以下の通りです。

1. 金銭請求化: 侵害額を財産そのものの取り戻しではなく、金銭として請求できるようになりました。

2. 所有権の複雑化回避: 金銭請求化により、不動産の所有者が複雑化することを回避できるようになりました。

3. 支払い猶予制度の新設: 侵害している方がすぐに金銭を用意できない場合、家庭裁判所に申し出ることで、一定期
              間の支払いを猶予してもらえる制度も新設されました。

制度変更のポイント

遺留分侵害額請求制度を利用する際は、以下の点に注意が必要です。

1. 請求期限: 遺留分侵害額請求は、「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知
        った時から1年以内」に行使しなければなりません(民法1048条)。

2. 時効への注意: 遺留分侵害額請求権が時効にならないよう、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

3. 事業承継への影響: 金銭請求化により、事業用資産の分散を防ぐことができるようになりました。これにより、円
            滑な事業承継が可能になります。

4. 計算の複雑さ: 遺留分侵害額の計算は複雑になる可能性があるため、専門家のサポートを受けることをお勧めしま
          す。

この制度変更により、遺産分割の柔軟性が高まり、事業承継などにも対応しやすくなりました。

特別寄与料制度の創設

民法改正により、特別寄与料制度が新設されました。この制度は、相続人以外の親族が被相続人の療養看護などを行った場合に、相続人に対して金銭を請求できるようにするものです。

改正前の課題

改正前は、以下のような課題がありました。

1. 貢献の評価: 相続人以外の親族が、被相続人の介護を無償で行うことによって財産の維持・増加に貢献していた場
         合でも、その貢献が評価されにくい状況でした。

2. 相続財産の取得制限: 遺言書で被相続人が指定しない限り、相続人でないことを理由に相続財産を取得することは
             できませんでした。

改正後の新制度

特別寄与料制度の新設により、以下のような変更が行われました。

1. 請求権の付与: 相続人以外の親族が、無償で療養看護などの貢献行為を行った場合、相続人に対して貢献度に応じ
          た金銭(特別寄与料)を請求できるようになりました。

2. 対象となる行為: 療養看護だけでなく、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合も対象となります。

3. 請求方法: 相続人との協議で金額を決定します。協議が整わない場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分
        の申立て」を行い、強制的に請求することも可能です。

制度導入のポイント

特別寄与料制度を利用する際は、以下の点に注意が必要です。

1. 対象者の範囲: 相続人以外の親族(例:子どもの配偶者など)が対象となります。

2. 貢献度の証明: 特別寄与料を請求するにあたり、貢献度に応じた金額を正確に計算し、その根拠を提示する必要が
          あります。

3. 相続人の同意: 特別寄与料の支払いには相続人の同意が必要です。相続人が反対する場合もあるため、慎重な対応
          が求められます。

4. 時効への注意: 特別寄与料の請求権は、相続開始を知った時から1年で時効となります。早めの対応が重要です。

5. 専門家への相談: 貢献度の評価や金額の算定は複雑になる可能性があるため、弁護士や税理士などの専門家に相談
           することをお勧めします。

この制度の創設により、相続人以外の親族の貢献も正当に評価されるようになりました。ただし、相続人との関係性を考慮しながら、慎重に制度を活用することが重要です。

その他の重要な相続法改正ポイント

民法(相続法)の改正に加えて、相続に関連する他の法律や制度にも重要な変更がありました。ここでは、それらの主要な改正ポイントについて解説します。

法務局による自筆証書遺言の保管制度

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の制定により、法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。この制度には以下のようなメリットがあります。

1. 形式チェック: 保管申請時に、民法の定める自筆証書遺言の形式に沿った内容かどうかのチェックを受けられます。

2. 検認不要: 相続開始後、家庭裁判所における検認が不要になります。

3. 紛失・改ざん防止: 法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減できます。

利用方法:

遺言者本人が法務局に出頭し、事前に作成した遺言書と添付書類を提出します。

保管手数料は3,900円(2023年9月現在)です。

相続税・贈与税の税制改正

2022年度税制改正により、相続税法と租税特別措置法の一部が改正されました。主な改正点は以下の通りです。

1. 相続時精算課税制度の改正: 暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価額から110万円の基礎控除が設けられ
                ました。

2. 生前贈与加算期間の延長: 相続前の贈与財産を相続財産に加算する期間が3年から7年に延長されました。

3. 教育資金、結婚・子育て資金の非課税贈与: 特例期間が延長されました。

これらの改正により、生前贈与を活用した相続税対策の幅が広がりました。

相続登記の義務化と罰則

2024年4月1日から、相続による所有権の取得又は遺産分割の効力発生から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。この改正のポイントは以下の通りです。

1. 登記義務: 相続や遺産分割から3年以内に相続登記を行う必要があります。

2. 罰則規定: 正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

3. 例外規定: 相続人が多数で相続人の把握や資料の準備に相当な時間がかかるなど、正当な理由がある場合は例外と
        されます。

この改正により、相続登記の促進と所有者不明土地の発生防止が期待されています。

まとめ

民法(相続法)改正により、配偶者の権利保護や遺言作成の簡素化、相続人以外の貢献の評価など、様々な面で相続に関する制度が改善されました。これらの改正は、高齢化社会や家族形態の変化に対応し、より公平で柔軟な相続制度の実現を目指しています。相続に関わる際は、これらの新制度を適切に活用することで、円滑な相続手続が可能となります。

著者|竹川 満 マネージャー

野村證券にて、法人・個人富裕層の資産運用を支援した後、本社企画部署では全支店の営業支援・全国の顧客の運用支援、新商品の導入等に携わる。みつきグループでは、教育機関への経営支援等に従事

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